相続人不存在の場合の遺産配分、特別縁故者
相続発生時に、相続資格を有する者(代襲相続人ほか包括受遺者を含む)が存在しない場合や、相続人はいるけれども全員が相続放棄をしたような場合、「相続人が不存在」という状態になります。なお、正式な婚姻関係に生まれていない非嫡出子は父の死亡後3年間は認知を請求できますので、父(被相続人)の死後に非嫡出子の認知請求が認められた場合には事後的に相続人が発生するというケースもあります。
相続人全員が相続放棄すると相続人が存在しないことになりますが、この場合、遺産は「相続財産法人」という一つのまとまりになって管理され清算されていくことになります。そしてこの相続財産法人を管理して清算事務を行っていくのが、「相続財産管理人」です。相続財産管理人は、相続に利害関係を持っている人、または検察官が家庭裁判所に申し立てて選んでもらう必要があります。ここにいう「利害関係人」とは通常、亡くなった方にお金を貸していた人(債権者)など、その財産に利害関係を持つ人のことをいいます。選任請求をする際は特定の管理人を推薦をすることもできますが、家庭裁判所のほうで適任者を選ぶ場合もあります。
管理人が選任されるとともに公告がなされます。公告とは官報等により相続の発生、相続財産法人を告知することをいい、債権者に対する公告と相続人に対する公告があります。
相続の告知により被相続人に対して債権を有していた債権者に届出をさせて、相続財産からその債権の弁済をする手続。一種の清算手続。
相続の告知により、本当に 相続資格を有する者がいないのか、最後の発見の機会を与える手続。この期間内に相続人として届出をしなければ相続人の不存在が確定することとなる。
法定相続人ではないものの被続人と特別な関係を持つ者を「特別縁故者」といいます。被相続人と生計を同じくしていたり被相続人の療養介護に努めたりするなど、被相続人と特別の縁故のあった者のことです。内縁の配偶者などがその典型といえます。
相続人不存在の確定後、このような特別縁故者がいる場合は、その者からの請求により家庭裁判所の判断で相続財産の一部または全部を分与することができます。
そもそも、特別縁故者については被相続人が「特別縁故者へ財産を遺贈する」等の遺言を残していた場合には、その者は遺留分権利者の遺留分を侵害しない範囲で財産を承継することができます。
一方で、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合には、財産については法定相続人間で遺産分割協議が行われます。特別縁故者はそもそも法定相続人でないわけですから、遺産分割協議に参加して財産を承継することはできません。
相続人が不存在の場合にのみ、特別縁故者への財産分与という制度は存在します。
相続人の不存在が確定した以降、財産の分与を受けたいと思う特別縁故者は、公告期間満了後3か月以内に家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることが必要となります(この期間内に請求をしなければ相続財産はそのまま国庫に帰属してしまうので注意が必要です)。家庭裁判所への請求が行われた後、裁判所では特別縁故者が被相続人と生計を同じくした期間や生活実態、療養看護の内容、被相続人の財産の維持、形成への寄与度等、個別具体的な事情を斟酌し、特別縁故者に財産分与をするのか、する場合にどの程度の財産を分与するのかを決定します。
清算や分与されない残余の相続財産があるときは、国庫に帰属することになります。
包括受遺者とは遺贈を受けたものを指して呼びます。遺贈とは被相続人が遺言により一方的意思に基づいて行う財産処理のことです。
この遺贈は特定遺贈と包括遺贈に分けられます。
特定遺贈は遺言により財産処分する対象を特定して遺贈されるもので、包括遺贈は遺言により財産処分対象を特定せず分数割合で遺贈することです。「遺産の何分の一をある指定したものに与える」というような場合です。
包括遺贈を受けた者を包括受遺者と呼びます。
包括受遺者と相続人は同一の相続権利を持ちますが、相続人ではありませんので違いがあります。
しかし、遺産に借金などのマイナスの財産があった場合は、包括受遺者は相続人と同様にそのマイナスの財産も含めて負担する義務があります。
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