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相続財産(遺産)にならないもの

遺産に該当しないのは次のようなものです。
  • 1.祭祀財産(墓、位牌、仏壇)
  • 2.一身専属権(個人の資格、個人の権利)
  • 3.身分上の権利
  • 4.保証人の資格
  1. 1)祭祀財産
    お墓や仏壇、神棚、祭具など。 これらは、祭祀の承継者(先祖のお墓を守り法事などの祭事を主宰する者)が引き受けることになり、相続財産には含まれません。

    ※祭祀財産は基本的には相続人のうち1人だけに継承されます。バラバラに継承されると法要などを行う際に不便が生じることがあるためです。継承者については法律上の規定はなく、被相続人の指名があれば指名された人が、指名がなければ地域の慣習によって継承者が決定されます。慣習もなければ家庭裁判所が決定します。

    ※被相続人の死後に購入する墓地や墓石、仏壇などを生前に購入しておくことで相続税対策になることがあります。もっとも美術的に価値が高いものなど投資目的にもなるような物品を購入する場合は、祭祀財産とみなされないことがあるので注意が必要です。
  2. 2)一身専属権
    「一身専属権」とは、ある人しか権利を持つことが性質上できない権利のことを言います。民法では、「被相続人の一身に専属した権利義務については、相続人には継承されない」と定められています(民法896条)。
一身専属権には次のようなものがあります。

・個人の資格
被相続人が個人で取得した資格は、相続人に相続することができません。運転免許証や医師免許、弁護士などの国家資格(その他さまざまな資格)は取得した個人だけのものであり、その個人が亡くなった時点で資格は失効することとなります。

・個人の権利
たとえば会社の代表取締役だった人が死亡した場合、その「代表権」を相続することはできません。また、「生活保護受給権」「年金請求権」「扶養請求権」もその個人のものなので相続することは不可能です。これらの権利はその人の死亡によって消滅します。

  1. 3)身分上の権利
    たとえば婚約していた相手が亡くなったような場合には、当たり前のことですが、婚姻する権利を婚約相手(被相続人)の相続人に請求することはしません。このように財産権ではない身分上の地位や権利については、そもそも遺産相続の対象にはなりません。
  2. 4)保証人の資格
    故人(被相続人)が誰かの身元保証人になっていたとしても、それは被相続人と相手の個人的な信頼関係によってなされたものなので、家族がそれを承継することはありません。ただし、お金の貸し借りで保証人になった場合には相続の対象となります。また、この場合、相続財産よりも負債の方が大きい場合は、相続放棄することで保証責務を免れることができます。
法律上は相続財産にならないが、相続税の対象となるもの

次のものは、法律的には相続財産ではないため原則として相続の対象にはなりませんが、相続税の手続では相続財産に含めて計算します。

  • 1.税務上のみなし相続財産(死亡保険金、死亡退職金・慰労金)
  • 2.生前贈与された財産のうち一定のもの

  • 1)みなし相続財産
    被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる死亡保険金(生命保険金)や退職金など、被相続人以外が受取人になっている保険金に関しては「受取人固有の財産」とされるため相続財産からは除外されます。よって、これらは遺産分割の対象にはなりません。ただし、相続財産に準じるものとみなされて相続税の課税対象にはなります。このような性質の財産を税法上の「みなし相続財産」と呼びます。

    ※もっとも被相続人が保険料を支払っていた場合、保険金は被相続人の財産でもあると考えられるため一部は課税対象となりますが、一定の非課税枠があります。

    ※被相続人の死亡により受け取る弔慰金や花綸代については、通常は相続税の対象外です。しかし、死因が業務上のものの場合は死亡当時の給与の3年分に相当する額、業務上のものでなかった場合は半年分に相当する額より多い部分は、相続税の対象となります。
  • 2)生前贈与
    被相続人の死亡時にすでに生前贈与されていた財産は本来、相続財産には含まれませんが、ケースによっては相続税の課税対象になることもあります。
    もっとも贈与時に納付済みの贈与税があれば相続税から差し引くことができ、納付済の贈与税が相続税額よりも大きければ差額は還付されます。
生前贈与で課税対象となるケース
  • ・死亡前3年以内に贈与されていた財産
    被相続人の死亡時から遡って3年以内に被相続人から贈与されたものについては、課税の対象となります。ただし、贈与税の配偶者特別控除を受けている場合は、控除された部分を超える金額が課税されます。
  • ・相続時精算課税制度によって贈与された財産
    生前贈与を受けたときに相続時精算課税にしておくと、2,500万円までは特別控除が受けられ、2,500万円より多い部分に贈与税がかかります。相続が発生したときに相続財産に贈与を受けた財産を加算して相続税が計算されることになります。
相続財産になるが、相続税の対象とならないもの

相続人が被相続人から受ける特別な利益のことを「特別受益」といいます。被相続人から相続人に遺贈された財産や、婚姻や養子縁組のため贈与された財産、生計の資本として贈与された財産がこれにあたります。
相続人の一人が被相続人から贈与(特別受益)を受けていた場合、それを考慮せず遺産の分配をするのは他の相続人からすれば不公平だと思われかねません。そこで、その不公平を解消するために設けられたのが「特別受益の持戻し」の制度です。(※もっともこれは「被相続人が相続人に分配される財産は公平なほうがよいだろう」と想定してつくられた制度なので、被相続人が遺言などで「持戻しを免除する」との意思表示をすれば持戻しをしないこともできます。)

相続人の中で故人から特別の利益(特別受益)を受けていた人がいる場合には、これを「遺産の前渡し」として贈与価額を相続財産の価額に加えて、その上で遺産分割をします。これを「特別受益の持戻し」といいます。民法上では、この特別受益の持戻しは贈与者の死亡よりもかなり前に行われていた場合でも対象となるため、相続税の課税対象にはならない場合でも遺産分割のときには考慮する必要があります。

特別受益の持戻しは、相続税法上と民法上とは処理が異なる!

相続税法上は相続開始前3年以内の贈与は、その人の相続税の課税価格額に贈与時の財産の価額を加算しますが、3年超以前の贈与は課税対象財産には含まれません。しかし民法上の処理は異なり、贈与時期を問わず該当する贈与財産を全て遺産に加えて相続分割をしなければなりません。

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