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相続人調査が難しい理由

人が亡くなりますと、ご遺族はやらなければならないことたくさんあります。相続人になられた場合には次のことをしなければなりません。

  1. ①亡くなった人(被相続人)の健康保険の返還
  2. ②公的年金手続
  3. ③遺言書の有無の確認
  4. ④相続人の確定
  5. ⑤相続財産の確定
  6. ⑥遺産分割協議書の作成
  7. ⑦名義変更
  8. ⑧相続税の申告

これらの手続の中で最も厄介とされるのが④相続人の確定です。
相続が開始されますと、相続財産は相続人全員の共有財産となり、遺産分割をする際には相続人全員の同意が必要となります。もし相続人の調査をしなかったり、調査漏れなどがあって本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分割協議をしてしまいますと、仮に協議がまとまったとしてもその協議は法的に無効となってしまいます。

相続人調査が困難な理由

相続人調査においては戸籍謄本を丹念に読み解くことが求められ、非常に厄介な作業を強いられることになります。
相続人調査が厄介とされる理由は大きく次の3つにあります。

  1. 1.戸籍の形式とその記載方法の違いを正しく理解しておく必要がある
    戸籍の形式では、実務上、古くは「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」に始まり「昭和23年式現行戸籍」「コンピュータ化された現行戸籍」といったものに分けられており、それぞれ戸籍の記載内容と記載方法が違います。
  2. 2.古い時代の戸籍謄本は手書きでしかも毛筆体で書かれており判読しづらい
    上記の「明治19年式」「明治31年式」「大正4年式」のそれぞれの戸籍は手書き・毛筆体で書かれており、字の上手い下手もありますが何と書かれているか判別不能という戸籍も多数あります。
  3. 3.戸籍の種類の違いを正しく理解しておく必要がある
    戸籍の種類は、「現在戸籍」「除籍」「原戸籍」の3種類がありそれぞれ次のような意味があります。
  • ●現在戸籍(現戸籍)
    現在戸籍とは、その名の通り現在存在している戸籍のことをいいます。
  • ●除籍
    除籍とは、戸籍に記載されている人の全員が死亡や結婚、本籍地の移転(転籍)などによって本籍地に誰も居なくなった戸籍のことをいいます。
  • ●原戸籍(改製原戸籍:かいせいげんこせき・はらこせき)
    戸籍は法律の改正で全国的に様式などが変わることがあり、新しい戸籍に変わるまで使われていた古い戸籍のことを原戸籍といいます。 改製原戸籍は改製が行われた時に本籍だった場所の役所に保存されています。

    相続において基本的に必要になるのは「謄本」です。「謄本」と「抄本」は」紛らわしいので注意が必要です。
  • ●戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
    戸籍内に記載されているすべての内容=「戸籍に記載されている全員の情報」を写したもので、その戸籍に入っている配偶者や子どもまで全員が載ったものになります。戸籍の原本すべてをコピーして市町村長名と公印等を押して証明した書類になります。(※「謄」とは「全文写し」の意味です)
  • ●戸籍抄本(個人事項証明書)
    戸籍謄本の一部を抜き出したもので「戸籍に記載されている一部の人の情報」です。通常は戸籍に記載されている人のうち1人分の関係する部分だけ抜粋コピーして、市町村長名と公印等を押して証明した書類になります。(※「抄」とは「必要部分写し」の意味です)
  • ●戸籍の附票
    戸籍の附票は各相続人の住所を確認するために必要とされています。内容はその戸籍ができたときからの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際に、この附票に新しい住所が記載されていくことになっています。
    戸籍類で、古いものには今では存在しない地名(市町村合併等により消滅した地名)が出てくることがあります。その場合でも古い戸籍を補完している役所を探し出して、出生の事実が書かれている戸籍にたどり着くまで集めなければなりません。
    また、子どものいない方の相続や、再婚した方の相続、養子縁組をなされている方の相続などでは特に慎重に戸籍を収集し、それを正しく読み解くことが求められます。実際に誰が相続人としての地位を有するのかを正確に特定することが必要です。

戸籍収集の基礎知識

相続人を確定するためにはまずは被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を揃えることが必要になります。
これらの戸籍謄本等は遺産分割協議が成立して不動産や預貯金等の名義変更をする際に提出が求められます。また、相続関係を読み解くためにも役に立ちます

相続人調査で必要な戸籍収集の範囲は次のとおりです。

  1. 1.どんな相続関係でも共通して必要となる戸籍
    ・故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
    ・相続人全員の現在戸籍謄本
    次に、故人に子どもがいる(いた)場合と、そうでない場合とで収集すべき戸籍の範囲が異なります。
  2. 2.故人に子がいる(いた)場合
    ・故人より先に死亡した子(同時死亡も含む)についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  3. 3.故人に子がいない場合
    a).故人の父母または祖父母の誰かが存命中の場合
    ・既に死亡した父母または祖父母の死亡記載の戸籍謄本

    b).故人の父母または祖父母が全員先に亡くなっている場合
    ・故人(被相続人)の父母双方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
    ・故人(被相続人)より先に死亡した兄弟姉妹(同時死亡も含む)についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本

戸籍謄本類の取得方法

戸籍謄本類を取得するためには本籍地のある市町村役場での手続が必要です。
本籍地が遠方にある場合や都合により出向けないような場合には、郵送による申請も可能です。
戸籍謄本類を請求できるのは原則としてその戸籍の構成員や直系親族の方に限られており、代理人が戸籍謄本等を請求する場合は委任状が必要になります。
ただし弁護士の場合は職権で戸籍謄本類を取り寄せることができるため、委任状は不要です。

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