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兄弟姉妹には遺留分は無い

遺留分とは、被相続人が亡くなることで生活や家計に影響が出るであろう身近な親族(配偶者、子またはその代襲相続人、直系尊属)が、当面生活に困ることがないよう「最小限の遺産は他の誰にも侵害されることなく相続できる」という制度です。
一方で、兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1028条)。
なぜかといいますと次のように考えられているからです。
通常、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹は、それぞれが既に独立して生計を立てていると考えられます。家を出て働いていたり、結婚していて配偶者の収入で困窮することなく暮らしている等です。
そうしますと、彼らは被相続人が亡くなったからといってすぐに直接に家計に影響が出るとは考えにくく、被相続人の財産を優先して割り当てる必要もないものとされます。
よって兄弟姉妹には遺留分が認められておらず同様に遺留分減殺請求権も有しないのです。
また兄弟姉妹に遺留分権利がない理由としては、相続関係が一番遠いからというものもあります。 兄弟姉妹には代襲相続もありますので、兄弟姉妹が相続人となる場合において先に死亡した兄弟姉妹がいると、その兄弟姉妹の子が代襲相続として相続人となります。この場合の相続人は被相続人から見て「おい」「めい」にあたります。
よって、もし兄弟姉妹に遺留分権利を認めてしまうと「おい」「めい」にまで遺留分権利が発生するということになってしまいます。
そもそも遺留分とは、生計をともにしてきた家族が被相続人の死亡によって生活が困ることがないよう認められている相続人の取り分です。
被相続人がせっかく作成した遺言書が、遠い存在である「おい」「めい」の遺留分権利の行使によって一部否定されてしまうのは遺言者(被相続人)にとって酷なことであると考えられ兄弟姉妹には遺留分権利を与えないことになりました。

被相続人が兄弟姉妹には遺産を相続させたくない場合

兄弟姉妹には遺留分が認められないので遺留分減殺請求権も有しません。
よって、もしも被相続人が兄弟姉妹には遺産を相続させたくない場合には、被相続人は遺言でその旨を書いておけば相続はそのとおりに執行されます。
兄弟姉妹はたとえ遺言の内容に不満があったとしても、遺留分の権利を主張して遺言の内容を否定することはできません。 また、たとえ兄弟姉妹がたった一人の相続人であった場合においても法律上ではやはり兄弟姉妹は遺留分の権利を行使することはできないのです。

兄弟姉妹の寄与分

兄弟姉妹に遺留分は認められませんが、寄与分は認められます。
寄与分とは、相続資格がある場合、被相続人の相続財産の維持・増加に貢献した者は法定相続分以上に相続財産を受け取ることができるというものです。
ですので、兄弟姉妹が相続人となった場合、被相続人の相続財産の維持・増加に貢献したのなら、寄与分を主張することができます。
ですが、主張できないケースもあります。
例えば遺言によって相続財産がすべて妻のものとなった場合等です。
遺言の内容と兄弟の寄与分がぶつかった場合には、遺言の内容が優先されるため兄弟姉妹は寄与分を主張することはできません。

※遺言で触れられなかった相続財産については遺産分割の対象となり寄与分も主張できます。

異父兄弟姉妹・異母兄弟姉妹

ごくたまに見られるケースとして異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹の相続があります。
これは、法定相続人第3順位の「兄弟姉妹」の相続が発生した場合に関連した相続です。
配偶者と子がいない被相続人が亡くなった場合は、直系尊属(被相続人の両親)へと相続権が移りますが、その両親や祖父母も亡くなっているときは兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。ここで、普通の兄弟姉妹であればみな同じ法定相続分になりますが、母親の異なる兄弟姉妹や、父親の異なる兄弟姉妹の時には、相続分が異なる場合があります。

異母・異父兄弟姉妹の相続分

そもそも、相続において兄弟姉妹は相続順位第3位の法定相続人です。そのため第1位の直系卑属(子、孫など)と第2位の直系尊属(父母、祖父母など)が生存している場合は相続権がありません。
ですが、次の2つのケースの場合においては相続権が発生し取り分は次のようになります。

  • ●相続人が配偶者と兄弟姉妹のみのとき
    ⇒配偶者の相続分3/4
    兄弟姉妹の相続分1/4
  • ●相続人が兄弟姉妹のみのとき
    ⇒配偶者の相続分ナシ 兄弟姉妹の相続分1

兄弟姉妹が相続人になる場合、「全血兄弟姉妹」だけではなく異母異父兄弟姉妹=「半血兄弟姉妹」も同様に相続権を持ちます。

異母・異父兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分が、全血兄弟姉妹の半分になる場合

複数の全血兄弟姉妹が相続人の場合には、相続人には相続分の差はありません。
しかし全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹が共に相続人となっている場合、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2しか相続できません。

つまり異母・異父兄弟姉妹は、相続権を持ち、相続順位も同等ですが、相続分において変わる場合がありますので注意しましょう。

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