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相続開始原因

相続はいつ始まるのでしょうか。
現在の日本の法律上では「相続は死亡によって開始する」ことになっています。
日本において過去には、相続について今とまったく考え方が違った時代がありました。今でも地方の町や村ではその時代の名残や慣習が残っているところもあります。
戦前の民法では、現在とは違い、相続については「家名」の継承を重視した「家督相続制度」が定められていました。いわゆる「家制度」というものです。この制度においては、戸主が老いると長男が主に代わって家を継ぎ財産のすべてを相続します。その代わりに年老いた両親を扶養し、先祖を祀り、親戚や近隣との付き合いを行いました。これが当時の世間一般的な家族のあり方でした。
そして、長男以外の男兄弟は結婚とともに分家として独立し、応分の生前贈与が与えられ、娘たちは他の家に嫁ぐ際、嫁入り支度として応分の生前贈与が親から与えられました。また当時は「隠居」として、生前に子供に家督や財産を贈与して後見する制度もありました。
それが昭和22年から始まった新しい民法のもと、相続の制度はガラリと変わり「相続は死亡によって開始する(民法第882条)」となりました。
ところで、ここでいう「死亡」とは被相続人が死亡するということですが、法律上において「人の権利能力の終期」と解釈されているところもあります。つまり、病気や事故などで亡くなる、いわゆる自然的死亡のことだけをいうのではなく、法律上死亡とみなされる失踪宣告や認定死亡の場合も含みます。

自然的死亡

自然的死亡とは、病気や事故、寿命等で亡くなった等、医学的に(医師によって)死亡が確認された状態のことを言い、この自然的死亡によって相続が開始されるのが一般的です。御遺族は、死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません。また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう。相続における各種手続や生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります。

※自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師に連絡して自宅に来てもらうか、119番通報をして病院へ運んでもらった後、死亡を確認した医師に死亡診断書を書いてもらいます。

※事故死や変死の場合は、警察に届け出る必要があり検死が行われます。検死後に、監察医により死亡診断書の代わりに死体検案書が作成されます。

失踪宣告

失踪宣告とは、人が行方不明の状態にあり、その人の生死がまったくわからない場合、行方不明となった人物はすでに死亡したとみなし、死亡とまったく同様の法的効力を及ぼすことをいいます。
また、失踪宣告は自動的に認められるものではなく、相続人など失踪対象者と利害関係にある人が家庭裁判所に申立てをし審判によってはじめて認められるものです。
失踪には「普通失踪」と「特別失踪」との2種類があり、それぞれで相続開始時期が異なってきます。

普通失踪

不在者の生死が7年間不明なとき、家庭裁判所は利害関係人の申立てによって失踪の宣告をすることができます。普通失踪の場合は失踪から7年の期間が満了したとき(音信不通から7年の期間が満了したとき)に死亡したものとみなされ相続が開始することとなります。

例をあげますと、平成10年10月1日に生死不明となった人に対して、例えば平成20年9月1日に失踪宣告がなされますと、その人は平成17年10月1日午後12時(夜の12時)に死亡したことになり、相続開始は平成17年10月1日午後12時ということになります。したがって時をさかのぼって相続が開始するということになり相続人になれるのは相続開始時に資格を有していた人ということになります。このように効力の生じた日が何時なのかによって相続関係が変わる場合がありますので注意が必要です。

特別失踪

普通失踪には該当しない特別な状況下での失踪のことをいいます。たとえば、重大な自然災害などに遭っていたり、危険な事故に巻き込まれ生死が不明となっている場合です。この場合、危難が去った時から1年間生死不明であるときに、家庭裁判所は利害関係人の申立てにより失踪の宣告をすることができます。特別失踪の場合は、危難が去ったときに死亡したものとみなされ相続が開始することとなります。

例をあげますと、平成10年10月1日に自然災害または大事故により生死不明となった人が平成11年10月1日時点でも依然として生死不明な場合、失踪宣告がなされますと、その人は平成10年10月1日午後12時(夜の12時)に死亡したことになり相続開始は平成10年10月1日午後12時ということになります。 ですので、この場合も時をさかのぼって相続が開始するということになり、相続人になれるのは相続開始時に資格を有していた人ということになります。
また、失踪宣告に似たものとして「認定死亡」があります。

認定死亡

認定死亡は、特別失踪と同様の状況下にあった場合、その調査に当たった公的機関(海上保安庁・警察署長など)の判断によって戸籍に死亡を反映させる戸籍法上の制度です。失踪宣告と認定死亡の大きな違いは、失踪宣告が「死亡とみなす」のに対し、認定死亡は「死亡の推定に留まる」という扱いになる点です。

失踪宣告・認定死亡の違い

失踪宣告・認定死亡ともに相続開始の要件を満たすことはできますが、死亡と「みなす」失踪宣告とは違い、認定死亡ではあくまで死亡の「推定」にしかなり得ません。よって認定死亡の場合は、対象者が生存している証拠を提出することによってすぐに覆ることになります。一方で失踪宣告の場合は、証拠の提出に加え、失踪宣告の取り消しを家庭裁判所に申し立てしなければなりません。
したがって、すでに財産が相続されていた場合、認定死亡の場合ですと対象者が生きていることを証明すれば認定死亡はすぐに取り消されるため、遺産もすぐに取り返すことが可能です。一方で失踪宣告の場合は手続が必要です。失踪宣告を取り消してもらうために再度裁判(失踪宣告取消しの審判)をしないとなりません。

相続が開始する原因としては、以上のように「死亡」のみです。対して、次のような場合は相続は開始できません。
●被相続人が日本国籍を失った。
●高齢者消除措置(100歳以上の高齢者で生死不明と思われる者について市町村長が自らの権限で戸籍に死亡を記載する場合)。

これらの場合は、法律上死亡とみなされるわけではありませんので相続は開始しません。
なお被相続人がすでに死亡し相続が開始してしまった後でも、先順位となる相続人が相続放棄・死亡・相続欠格・廃除などの事由から相続人でなくなった場合、これまで遺産相続人でなかった者が繰り上がって遺産相続人の地位を取得し、そこから相続が開始する場合もあります。

以上の、特別な例を除けば、遺産相続は被相続人が死亡するとそれにともなって自ずと開始されるということです。そして、相続人が相続に応じるかどうかにかかわらず、被相続人が死亡した時点でその遺産は相続人に包括的に承継されることになります。一方で相続人が相続をしたくないという場合(相続放棄)や、相続人間で遺産を分け合う(遺産分割)については別途詳しくお話しをしていきます。

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