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遺言書作成の必要性

遺言書が無い場合は、原則として法律で定められた法定相続分で遺産分割をすることになります。
反対に遺言書があれば、法定相続に優先しますので、将来相続人の間で争いが起こる可能性がある場合や、相続人間に遺産の配分に差がでる場合など、遺産の分け方をめぐる争いが考えられる場合は遺言があったほうが良いでしょう。遺言書を作ることで相続争いを未然に防ぎ、スムーズで円満な相続にすることができます。

こんな場合は遺言を!

遺言は“多額の財産を持つ人”や“家族関係の複雑な人”が面倒な相続問題を避けるために書くものだと思われがちですが、最近ではごくごく普通の家族の間でも相続時にトラブルが発生するケースが増えています。次のようなケースに該当する方は遺言書の作成を行う必要があります。

遺産の分け方でもめる可能性がある場合

  1. 1.自宅以外に遺産がない
    相続人がおひとりの場合には問題ありませんが、複数いらっしゃる場合、誰がその自宅に住むのか、家賃を支払うことにするのか、あるいは売ってその代金を分割するのか等が深刻な争いとなる可能性があります。被相続人が遺言書で決めておく必要があります。
  2. 2.推定相続人同士の仲が悪い
    このような状況ですとほとんどの場合協議がまとまりませんので、遺産分割ができません。このような状態で遺産を分割するには裁判で決着をつけなければならなくなります。裁判沙汰になってしまうと関係修復も難しくなるかもしれません。可能であれば、裁判を避けるためにも遺言書の作成をおすすめします。
  3. 3.家族に内緒で認知した子がいる
    葬儀が終わって間もない頃に、あるいはお葬式の場に、突然婚外子が現れて相続を主張しトラブルになる可能性があります。認知されている子は正妻との間にできた子と同等の相続順位にあり相続分を有します。
  4. 4.推定相続人の中に行方不明の人がいる
    行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議はかなり難航します。方法としては裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、不在者財産管理人と遺産分割協議をすることとなります。ただし、家庭裁判所に財産管理人の報酬として少なくとも30万円以上を納めなくてはならず、時間も費用も余計にかかることになりますので行方不明の方に相続させない旨の遺言書を「公正証書遺言」として作成しておくのがよいでしょう。
  5. 5.先妻との間に子があり、後妻がいる大抵の場合
    後妻と、先妻との間にできた子供は疎遠になりがちです。そのため遺産分割協議でもめることが多いとされています。残されたご家族が相続でもめないようにも遺言書を作成してきっちりと財産の分配を決めておく必要があるでしょう。

次のようなケースにおいても遺言が有効です

  1. 1.妻がいるが子供はいない
    この場合、遺産の4分の1を被相続人のごきょうだい(親が御存命の場合は3分の1が親)が取得します。不動産の場合は妻と被相続人のきょうだいとの共有になってしまい、売るに売れなくなります。ですので遺言書で配偶者にすべての遺産を相続させるよう指示する必要があります。
  2. 2.被相続人が独身
    亡くなられた後の遺骨の管理や財産の清算を決めておかないと、亡くなった後で供養する人がいなくなってしまいます。遺言書を作成して後々のことを決めておくのがよいでしょう。
  3. 3.法定相続人(推定相続人)以外に財産をあげたい
    この場合、遺言書がないと相続人間の遺産分割協議でもめることになります。
    a)内縁の妻がいる
    内縁の妻に相続権はありません。入籍できないのはそれ相応のご事情があるとは思いますが、
    (1)入籍する
    (2)遺言書を作成して財産を遺贈する
    などの手段を講じる必要があります。

    b)遺産を婿や嫁にのこしたい
    血縁関係にない婿・嫁には相続権はありません。事業の形成や老後の世話をしてくれた婿・嫁に感謝の気持ちを表したいのであれば、遺言書で財産を贈与などする必要があります。
  4. 4.法定相続分と異なる配分をしたい
    推定相続人(相続人になる予定の人)の生活状態を考慮して相続財産を指定します。たとえば、妻のその後の生活が心配なので他の相続人より多めに相続させたい、自分の面倒を見てくれる長女に余分に財産を残したい等の意思がある場合。
  5. 5.相続人に特定の財産を与えたい又は与えたくない
    遺言は最後の意思表示です。自分の意思をしっかり実現するためには遺言書を作成する必要があります。
  6. 6.第三者や公益団体(病院・学校等)に寄付したい
  7. 7.ペットを飼っている
    亡くなられた後にペットの世話をどなたがなさるのか遺言で指示しておきます。
  8. 8.既に贈与した財産を遺産に含めるか(遺贈・寄与分)
    遺産分割協議では、生前に受け取った財産を遺産に含めるか否かが問題となります。争いを避けるためにも遺言書で財産に含めるかどうかを明確にする必要があります。
  9. 9.自営業者の場合
    会社経営や個人商店のような自営業者は、事前に遺言書を作っておかないと相続によって資産が分散してしまい、経営が成り立たなくなるおそれがあります。ですので、事業に必要な資産を後継者が相続できるように遺言書を作成しておけば安心です。ただし財産を全て承継者に相続させると他の相続人の遺留分の問題が発生しますので、他の相続人への配慮も必要です。
  10. 10.アパート・マンションを経営している
    アパート・マンションを経営している場合、不動産の相続と同時に管理もスムーズに相続人に引き継ぐ必要があります。また、特定の後継者に承継させる場合にはその旨の方策も取っておく必要がありますし、相続税や代償財産をどうするかの検討も行わないといけません。
  11. 11.相続税対策のため
    相続税の発生が見込まれる場合、節税対策は勿論のこと、納期限までに納税できるようにしっかりと対策を立てておく必要があります。

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