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相続人が行方不明の場合

行方不明者がいる場合、相続の手続を行うことはできませんので、とにかく探さなければなりません。 探す方法は、市役所に行けば見つかることが多いです。今までの住所の沿革がわかる「戸籍の附票」という書類を市役所等で取り寄せれば、行方不明者の住所を確認することが出来ます。それでも不明な場合は、不明者の最後の住所地に行き、近所のお店に聞き込みをするなどすれば、何かヒントが得られことがあります。
見つかるまでは家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てれば、不在者に代わって財産管理を行ってもらえます。また別途、裁判所の許可があれば、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することも可能です。
また、その財産管理人には、一連の遺産分割に利害関係を持たない人を選任することになっています。実際には直接、利害関係を持たない親戚や、弁護士、税理士などが選ばれることが多いようです。
財産管理人は不明者に代わって相続財産を預かり、相続税などの手続をした後、行方不明者が現れるまで管理することになります。とはいえ、いつまでも管理するわけにもいきません。行方不明になってから7年経過していれば、行方不明者の配偶者や兄弟姉妹が家庭裁判所に行方不明を証明する資料とともに「失踪宣告」の申立をして、行方不明者は死亡したものとみなしてもらうことも出来ます。
ですが、その前に見つかるケースも多いものです。裁判所が令状で指示をすると、全国の警察官が不明者を探します。免許の更新をしていたり、交通違反で捕まったり、刑務所の中にいる場合には、どこにいるかがわかることもあります。

失踪宣告の効果

失踪宣告は死亡と同じ効果を有します。よって失踪宣告がなされると、相続手続が開始されることとなります。

相続人が行方不明の場合、遺産分割協議は行うことができません

この場合、行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割することは可能です。

相続人が行方不明の場合の手続

ひとくちに「行方不明」と言ってもその状態によって捜索方法や、共同相続人がするべき手続は変わってきます。場合によっては行方不明=死亡とみなすケースもあり、そうなりますと他の相続人にも影響が出てきます。次に行方不明の状態による手続の方法をケースごとにみていきます。

  1. 1)連絡先を調べる方法がわからず連絡が取れない
    この場合、まずは行方不明者の住所を特定することから始めます。市役所で戸籍を追っていけば、行方不明者の本籍地を知ることができ、本籍地の市町村で発行している戸籍の附票という書類で行方不明者の現住所を確認できるようになっています。住所が特定できればその住所地を訪ねたり、手紙などの郵便物を送ったりすることで連絡を取ることが可能となります。
    この方法で難しい場合は、必然的に次の対応策をこうずることになります。
  1. 2)生きているのは確かだが住所・居所がわからない
    このような場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」をします。不在者財産管理人とは、行方不明者に代わって財産を管理する管理人のことで、手続に必要な書類は次の通りです。
  • ●不在者財産管理人選任の申立書
  • ●申立人の戸籍謄本
  • ●不在者の戸籍謄本
  • ●財産管理人候補者の戸籍謄本と住民票
  • ●相続する財産の目録
  • ●不動産の登記簿謄本
  • ●不在の事実を証する資料
  • ●相続人と不在者財産管理人の利害関係を証する資料

なお、不在者財産管理人選任の申立て手続は、申立てをしてから約1~3カ月程度かかりますので注意が必要です。
また、不在者財産管理人はあくまで不在者の財産を管理する立場の人ですので、遺産分割協議に参加したり、協議に同意するといった権限は持ちません。不在者財産管理人が遺産分割協議にも参加できるようにするためには、別途、「不在者財産管理人の権限外行為許可」の手続が必要となります。
また、不在者財産管理人の選出については、一連の遺産分割に利害関係を持たない人を選任することになっています。そのため、実際には直接利害関係を持たない親戚や、弁護士、税理士などが選ばれることが多いようです。

  1. 3)行方不明の状況が7年以上続き、現在は生きているかもわからない場合
    このような場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをする必要があります。失踪宣告を受けた行方不明者は、法律上死亡したものとみなされます。

失踪宣告の対象者

  • ・生死不明になってから7年以上経過
  • ・火災や地震等によって生死不明になった場合は1年以上経過

そのため、相続開始時に行方不明者に子供がいれば、その子供が相続人となります。

失踪宣告の申立てに必要な書類には、次のようなものがあります。

  • ●失踪宣告の申立書
  • ●申立人の戸籍謄本
  • ●不在者の戸籍謄本
  • ●不在の事実を証する資料
  • ●相続人と不在者財産管理人の利害関係を証する資料

なお、失踪宣告の手続は申し立てをしてから約1年程度かかります。後になって失踪宣告を受けた人の生存がわかれば、失踪宣告を取り消すことができますが、既に遺産分割が成立していた場合は、これを覆すことができず有効とされてしまいます。
しかし、財産を受け取った相続人は、失踪宣告が取り消された時点で手元に残っている財産があれば本人に返還しなければなりません。ちなみに、それまでに処分した財産などについては対象とはなりません。

※ただし、財産を生活費として使った場合は、現に利益を受けているとして(現存利益がある)として、返還義務があるとするのが判例。遊興費として浪費した場合は、返還不要。
また、行方不明者がいると事前にわかっている場合、遺言を作成しておくという方法もあります。遺言があれば、遺産分割協議は必要なくなり、もしも行方不明者からの遺留分請求があれば、その時点で所在がわかることになり、有効といえるでしょう。

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