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相続分を増やすために(特別受益・寄与分)

法律の建前では、相続人が法律で定められた相続分(法定相続分)に従って遺産を分けるとされています。しかし、相続人の中に、故人から特別な恩恵を受けていたり、故人の介護をしたりしていた人がいる、このようなケースも多くあります。そこで、相続人間の公平を図るために、「特別受益」・「寄与分」の制度が法律で定められています。

特別受益とは

特別受益とは、相続人が故人様の生前に贈与を受けていた場合などのことをいいます。この場合には、具体的な相続分の確定に当たって、贈与分を控除して計算することになります。
これと反対の概念が次に説明する寄与分という制度です。なお、遺産分割において、特別受益は遺産分割調停で合意ができなければ、遺産分割審判の中で、その有無や額が判断されることになります。

寄与分とは

寄与分とは、故人様の看護等により故人様の財産(遺産)の維持又は増加について「特別の寄与(貢献)」をした場合に、そのような特別の寄与(貢献)をした者(故人様の看護をしていた方など)に対してその貢献に応じた相当額の財産を取得させるという制度をいいます。

特別の寄与をした相続人は、他の相続人よりも多くの遺産を取得できる場合があります。

特別受益とは

相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、あるいは結婚・養子縁組の持参金・住宅の建築資金などの贈与を受けた人がいる場合は、相続開始の時に被相続人の財産にその贈与の価額を加えたものを相続財産として計算し、この人には本来の相続分から既にもらっている分の「差額」を分与することにしています。なぜなら、そうしないと他の相続人との間で貰える財産に不公平が生じるからです。この、ある特定の相続人が受けた利益(遺贈や贈与)のことを「特別受益」といい、共同相続人間の公平を図るための制度でもあります。

民法では次のように定めています。
【共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。(特別受益者の相続分) 民法903条1項】

例えば被相続人Aには3人の子BCDがおり、Aは3,000万円を残して亡くなったとします。この場合、BCDは均等に1,000万円ずつ相続することになります。が、Aの生前にBだけが結婚の持参金として300万円もらっていたのが分かった場合(これを特別受益といいます)Aの遺産は、3,000万円に300万円を加えた3,300万円として再計算します。そして、この3,300万円をもとに、BCDの相続分は、各々1,100万円ずつということになります。ですがBはすでに300万円を受け取っていますので、最終的には1,100万円から300万円を差し引いた800万円をBは相続するという流れになります。 この場合、特別受益を受けていないCDにとっては、Bの特別受益も計算に含まれたことで、本来の1,000万円分より100万円増えて相続できたことになります。

特別受益の財産の範囲

  1. ①婚資や養子縁組の費用
    結婚や養子縁組のために被相続人に出してもらった費用(持参金や支度金など)は、原則として特別受益に該当します。ただし、金額がごく少額だったり、被相続人の生前の資産や生活状況に照らし合わせた結果、扶養の一部であると認められた場合は特別受益にはなりません。結納金や挙式費用に関しては、実務上確立した扱いはありません。一般論としては、被相続人の資産・収入に照らして社会的に相当な金額であれば、特別受益に当たらないと解されています。
  2. ②高等教育のための学資
    高等教育(高等学校)は義務教育ではありませんが、現在の教育水準に照らせば義務教育に準じて考えることができます。したがいまして、原則として大学以上の教育や留学または留学に準じるような海外旅行の費用が「高等教育のための学資」にあたり、これらは原則として特別受益に該当すると考えられています。
    ただし、被相続人の生前の資産収入、社会的地位および生活状況に照らして、その程度の教育をするのがその家庭では普通であるという場合には扶養の範囲内と認められ、これらの学資は特別受益に該当しません。
    例えば、開業医の家に生まれた子供は親に医科大学まで行かせてもらえるのが当然であり、このような場合も特別受益には該当しないと考えられています。
    反対に、もしも一般的なごく普通の家庭に生まれた兄弟なのに、兄だけが医大に行かせてもらい弟はお金がなかったら高卒で社会人になったなどという場合には、のちの相続に際し、兄は弟から「特別受益」を主張される可能性が高いといえます。
  3. ③不動産の贈与
    不動産はそれ自体が高額な財産であるため生計の資本としての贈与と認められる場合がほとんどであり、原則として特別受益に該当します。
  4. ④動産・金銭・社員権・有価証券・金銭債権の贈与
    被相続人の資産収入、社会的地位および生活状況に照らし合わせて、小遣い・慰労金・礼金の範囲を超えて相続分の前渡しと認められる程の高額である場合は、原則として特別受益に該当します。
  5. ⑤借地権の承継・設定
    借家権は原則として承継・設定ともに特別受益の問題は生じませんが、借地権に関しては「借地権相当額の贈与」にあたり特別受益に該当します。ただし、借地権の設定に際し、相続人が被相続人に対し、世間相場の権利金を支払っている場合は、贈与とはいえないので特別受益には該当しません。
  6. ⑥土地などの遺産を無償で使用できることによる利益
    たとえば遺産である土地の上に相続人の1人が建物を建てて土地を無償で使用している場合は、特別受益に該当すると判断されることがほとんどです。これは1人の相続人が使用していることにより、その土地を貸し出せば得られる賃料分の損失が他の相続人に生じるためです。評価は一概には決定できませんが、更地価額の1割~3割の範囲で特別受益額が決定されることが多いです。 また、遺産である建物に相続人の1人が居住しているケースにおいては、相続人が被相続人と同居していなかった場合は家賃相当額の特別受益となります。
    一方で、相続人が被相続人と同居していた場合で相続人に独立の占有権原がないような場合は、相続人は同居によって家賃の支払いを免れた利益はあるものの被相続人の財産は何らの減少もないので特別受益に該当しません。
  7. ⑦生命保険金
    生命保険金は原則として特別受益に該当しません。ただし、相続人間の不公平が到底認められないほどに著しいと評価すべき特段の事情がある場合は、特別受益に準じて扱われます。たとえば生命保険金の受取人が長男になっていて、その金額が著しく高額な場合などです。
  8. ⑧死亡退職金・遺族扶助料
    遺族扶助料については通常は法令等によって遺族の生活保障のため支払われるため、特別受益に該当しない場合が多いです。
    一方で、死亡退職金については法的性質が多様なため判断が分かれる場合があります。賃金の後払いといえる場合は特別受益となり、遺族の生活保障といえる場合は特別受益とならないことになります。死亡退職金の取得者と相続人の範囲との異同、取得者の定め方および金額の算定方法などから、死亡退職金が特別受益に該当するか否か判断されることになります。

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