相続分を増やすために(特別受益・寄与分)
法律の建前では、相続人が法律で定められた相続分(法定相続分)に従って遺産を分けるとされています。しかし、相続人の中に、故人から特別な恩恵を受けていたり、故人の介護をしたりしていた人がいる、このようなケースも多くあります。そこで、相続人間の公平を図るために、「特別受益」・「寄与分」の制度が法律で定められています。
特別受益とは、相続人が故人様の生前に贈与を受けていた場合などのことをいいます。この場合には、具体的な相続分の確定に当たって、贈与分を控除して計算することになります。
これと反対の概念が次に説明する寄与分という制度です。なお、遺産分割において、特別受益は遺産分割調停で合意ができなければ、遺産分割審判の中で、その有無や額が判断されることになります。
寄与分とは、故人様の看護等により故人様の財産(遺産)の維持又は増加について「特別の寄与(貢献)」をした場合に、そのような特別の寄与(貢献)をした者(故人様の看護をしていた方など)に対してその貢献に応じた相当額の財産を取得させるという制度をいいます。
特別の寄与をした相続人は、他の相続人よりも多くの遺産を取得できる場合があります。
相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、あるいは結婚・養子縁組の持参金・住宅の建築資金などの贈与を受けた人がいる場合は、相続開始の時に被相続人の財産にその贈与の価額を加えたものを相続財産として計算し、この人には本来の相続分から既にもらっている分の「差額」を分与することにしています。なぜなら、そうしないと他の相続人との間で貰える財産に不公平が生じるからです。この、ある特定の相続人が受けた利益(遺贈や贈与)のことを「特別受益」といい、共同相続人間の公平を図るための制度でもあります。
民法では次のように定めています。
【共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。(特別受益者の相続分) 民法903条1項】
例えば被相続人Aには3人の子BCDがおり、Aは3,000万円を残して亡くなったとします。この場合、BCDは均等に1,000万円ずつ相続することになります。が、Aの生前にBだけが結婚の持参金として300万円もらっていたのが分かった場合(これを特別受益といいます)Aの遺産は、3,000万円に300万円を加えた3,300万円として再計算します。そして、この3,300万円をもとに、BCDの相続分は、各々1,100万円ずつということになります。ですがBはすでに300万円を受け取っていますので、最終的には1,100万円から300万円を差し引いた800万円をBは相続するという流れになります。
この場合、特別受益を受けていないCDにとっては、Bの特別受益も計算に含まれたことで、本来の1,000万円分より100万円増えて相続できたことになります。
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