相続はなぜもめてしまう?
「当事務所のこのページをご覧になっているということは「相続について関心がある」もしくは今まさに相続トラブルに直面されていらっしゃるということでしょうか。
人は生きている限りいつかは死んでしまいますし、死んでしまったときに誰もが関わるものが「相続」です。
亡くなっていく人も、残された家族もトラブル無く相続を終えたいのが本心でしょう。
しかし、遺産相続は別名「遺産争族」ともいわれるように、もめることが多いです。
なぜもめるのかといいますと、多いのが「分割するお金が少ない(ない)」、そして「何の準備もしていない」からです。
故人が生前から遺言を用意して親族と遺産の分け方について話し合っていたり、相続人間で分割方法や取り分などについてある程度の合意ができている場合は、相続でもめることはまずありません。
その準備をまったくしてこなかったから争うようになるのです。
ですから、相続はいつかは自分も関わる家族のセレモニーの一つと考えて、ぜひご自身でも知識や情報を収集し、しっかりと準備をしておくことをおすすめします。
それでも問題が起こってしまい、今まさに相続でトラブルを抱えてしまっているという方は、どうぞ法律の専門家である弁護士にご相談ください。
夫または妻が亡くなったら、その財産は片方の配偶者に、親が亡くなったら、その財産は子供たちが相続するというように、相続では被相続人が死亡した場合に、その人の一身に専属したもの(個人資格等)を除き、一切の財産上の権利や義務が一定の親族関係にある相続人に当然に継承されます。
これを相続といいます。
相続は、通常は、お亡くなりになったと同時に始まるものです。
しかし、お亡くなりになる以外にも相続が開始される場合があります。
失踪宣告がこれに当たります。失踪宣告が裁判所により認められると、法律上、行方が分からない方は法律上死亡したものとして扱われます。
したがって、その方について相続が始まることになるのです。
なお、大災害の際に行われる認定死亡や、高齢者消除では法律上死亡したものとは扱われませんので注意が必要です。
通常は、相続は被相続人が死亡することによって始まります。
そのほか、失踪宣告の場合には2つのケースがあります。
なお、平成23年東日本大震災の場合は、戸籍法の臨時措置がとられており、失踪宣告を経ることなく死亡届を提出できる取扱いとなっています(死亡届の提出と同時に相続が始まると解釈されています。)。
「相続開始地」とは、「相続は、被相続人の住所において開始する。」とされています。
故人が日本国籍をお持ちで、日本国内に居住していた場合には特段問題になりません。
問題は、外国籍の方が日本で亡くなった場合です。
このような場合、法適用通則法によれば、故人の国籍地の法律によることとされています。
したがって、アメリカ国籍の方が日本で亡くなり、お子様が日本国籍をお持ちの場合でも、相続は、アメリカの各州法にしたがって手続きを行わなければなりません(例えば、カリフォルニア州法が適用される場合、カリフォルニア州法プロベイト手続きが必要となることがあります。プロベイト手続きは、日本における相続法の枠組みとは大きくかけはなれるため、当該州の資格を持つ弁護士に依頼することが必要となります。)。
被相続人が亡くなり、相続が開始した時、相続人であるのにもかかわらず、なんらかの事情で自分が相続人から外されていたことに気付くことがあります。
ほかにも、法律上、相続人になれない人が違法に相続財産を占有支配している場合もあります。
実際に、真実の親子関係が存在しないのにもかかわらず、子としての相続資格を主張し遺産を占有しているケースなどが散見されます。
このような場合、相続人はその財産を引き渡すよう請求することができます。これを「相続回復請求」といいます。
相続手続きが終わるか否かにかかわらず、死亡届の提出・埋葬等はしなければなりません。
これは、戸籍法、墓地、埋葬等に関する法律に定められているからです。これらの法律に従い、死亡届の提出及び火葬等の手続きを経なければなりません。
なお、葬儀の際の香典は誰のものか、と争いになるケースがあります。
ひとりで悩まず、
さくら北総の弁護士にお任せください。
当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。
このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。
当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。
遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
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