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現物分割・換価分割・代償分割

「財産」と一口に言ってもその内容は様々です。家、別荘、土地などの不動産や、預貯金、株・証券、美術品、宝石など多岐にわたる場合もあります。そういった遺産をどのように分割すればいいのか、非常に頭を悩ますところかと思います。
例えば、お金ですと分割は簡単です。1円単位で分けることができますので、相続人全員の納得のいく分割はそれほど難しいことではないでしょう。
しかし、相続財産が不動産の場合には事情が違ってきます。相続財産の対象となった自宅にご遺族が居住し生活をしている場合など、いくら相続財産の対象となったからと言って、「協議が終わるまでは出ていけ」というわけにはいきません。
このように、自宅や賃貸マンションを法定相続分に従ってきれいに分割することは難しいことですし、相続人間で不公平感が生じる場合があります。  
また、この他にも農地も分割の難しい財産とされています。農地を物理的に分割するとなると、それにより農業を続けることが難しくなるおそれが出てきます。
ですので、このような場合にはまず相続人全員で、農業が継続可能な方法を話し合うことが重要となります。
このように、分割しづらい財産については、その財産の特性や分割すると生じる不都合なども考慮した上で、共同相続人すべてにとって納得のいく解決を目指していかなければなりません。
分割しづらい財産を分割するには次の4つがあります。

  • ・現物分割
  • ・換価分割
  • ・代償分割
  • ・共有

現物分割

それぞれの遺産をそのまま(現物のまま)分ける方法を現物分割といいます。たとえば相続人Aには家、相続人Bには車などというように分けていき、相続人は割り当てられた遺産を単独で(場合によっては共有で)相続することになります。

現物分割には、遺産が現物でわかりやすく、誰の物かがはっきりするというメリットがあります。また、手続が煩雑ではないことも挙げられます。

しかし、不動産など分割が難しい財産の場合には、相続人それぞれの相続分のバランス調整がしずらいため紛争に発展してしまう可能性があります。 またこのような事情から共同相続人間での「共有」状態に置かざるを得なくなることも多いのですが、不動産の共有には「固定資産税は誰が支払うのか」とか「不動産の管理方針の決定権は誰が持つのかわからない」などのデメリットが伴います。

また、ずっと共有状態にしておくことで、のちに相続人が新たに増えたときに、さらに相続が複雑化する懸念もあります。 そこで、現物分割のこのようなデメリットを補うものとして、換価分割、代償分割という方法があります。

換価分割

土地やマンションなど分割できない遺産を売却処分して金銭に換価し、その金銭を相続人に分配する方法を換価分割といいます。

メリットとしては、遺産が現金化できるので、各相続人をほぼ平等に取り扱うことができる点です。また、現金化する際の手数料も手続費用となり、相続財産の評価額が下がることで、相続税額が低くなります。また、現金化することで相続税の納税資金にも充てることができます。

デメリットとしては、不動産を手放すだけでなく、各種費用などが発生しますので、思った通りの財産の価額にならない場合があります。売却まで時間がかかることもあります。一般的に相続が発生してから、不動産業者に売却の相談に行く方が多いようですが、不動産業者としては急いで売ろうとすると安く売るしかなく、また希望の価格で売るには1年以上かかることがほとんどといわれています。
また、財産を売却処分して換価する際に、登記や譲渡に非常に面倒な手間がかかることもあります。 よって、以上のことから、相続税の納税時期である「相続発生から10カ月以内」という期限に間に合わない可能性が出てきます。このほか「現物をすぐに使いたい場合に使えない」「遺産が家だった場合、住み続けたい相続人がいれば換価できない」等、また、不動産を譲渡する際に名義人には譲渡所得が認められるので所得税を支払う必要が出てくる、などのデメリットも挙げられています。

代償分割

特定の財産を特定の相続人が相続し、その代わりに他の相続人に代償金または他の財産を渡すことで不公平を解消する方法を代償分割といいます。これにより、家や土地を利用したい場合や、会社を引き継ぎたいというような場合にスムーズに事を運ぶことができます。

例えば、家を相続するに際し、長男が土地建物を相続し、その代わりに長男が兄弟に1,000万円(もしくはそれ相当の遺産)を支払うというようなことです。 代償分割ですと、土地売却等、財産を手放さずに済みますし、不公平な金額分を他の相続人に対して現金で支払うことで全体のバランスがとれます。

代償分割をするときのポイント
  • ・代償金額について相続税評価額で判断した場合と、時価額かで判断した場合とで相続税額が異なるため、代償金額の検討が必要です。
  • ・代償分割は現金でなくても大丈夫です。現金が多い傾向がありますが、相続人同士の合意があれば、土地や権利でも問題はありません。
  • ・遺産分割協議書に必ず代償分割の内容を記載してください。記載しなければ、贈与税の対象となってしまいます。
  • ・代償財産が不動産である場合には、不動産取得税や、登録免許税(2%)が発生します。

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