現物分割・換価分割・代償分割
「財産」と一口に言ってもその内容は様々です。家、別荘、土地などの不動産や、預貯金、株・証券、美術品、宝石など多岐にわたる場合もあります。そういった遺産をどのように分割すればいいのか、非常に頭を悩ますところかと思います。
例えば、お金ですと分割は簡単です。1円単位で分けることができますので、相続人全員の納得のいく分割はそれほど難しいことではないでしょう。
しかし、相続財産が不動産の場合には事情が違ってきます。相続財産の対象となった自宅にご遺族が居住し生活をしている場合など、いくら相続財産の対象となったからと言って、「協議が終わるまでは出ていけ」というわけにはいきません。
このように、自宅や賃貸マンションを法定相続分に従ってきれいに分割することは難しいことですし、相続人間で不公平感が生じる場合があります。
また、この他にも農地も分割の難しい財産とされています。農地を物理的に分割するとなると、それにより農業を続けることが難しくなるおそれが出てきます。
ですので、このような場合にはまず相続人全員で、農業が継続可能な方法を話し合うことが重要となります。
このように、分割しづらい財産については、その財産の特性や分割すると生じる不都合なども考慮した上で、共同相続人すべてにとって納得のいく解決を目指していかなければなりません。
分割しづらい財産を分割するには次の4つがあります。
それぞれの遺産をそのまま(現物のまま)分ける方法を現物分割といいます。たとえば相続人Aには家、相続人Bには車などというように分けていき、相続人は割り当てられた遺産を単独で(場合によっては共有で)相続することになります。
◎現物分割には、遺産が現物でわかりやすく、誰の物かがはっきりするというメリットがあります。また、手続が煩雑ではないことも挙げられます。
▼しかし、不動産など分割が難しい財産の場合には、相続人それぞれの相続分のバランス調整がしずらいため紛争に発展してしまう可能性があります。 またこのような事情から共同相続人間での「共有」状態に置かざるを得なくなることも多いのですが、不動産の共有には「固定資産税は誰が支払うのか」とか「不動産の管理方針の決定権は誰が持つのかわからない」などのデメリットが伴います。
また、ずっと共有状態にしておくことで、のちに相続人が新たに増えたときに、さらに相続が複雑化する懸念もあります。 そこで、現物分割のこのようなデメリットを補うものとして、換価分割、代償分割という方法があります。
土地やマンションなど分割できない遺産を売却処分して金銭に換価し、その金銭を相続人に分配する方法を換価分割といいます。
◎メリットとしては、遺産が現金化できるので、各相続人をほぼ平等に取り扱うことができる点です。また、現金化する際の手数料も手続費用となり、相続財産の評価額が下がることで、相続税額が低くなります。また、現金化することで相続税の納税資金にも充てることができます。
▼デメリットとしては、不動産を手放すだけでなく、各種費用などが発生しますので、思った通りの財産の価額にならない場合があります。売却まで時間がかかることもあります。一般的に相続が発生してから、不動産業者に売却の相談に行く方が多いようですが、不動産業者としては急いで売ろうとすると安く売るしかなく、また希望の価格で売るには1年以上かかることがほとんどといわれています。
また、財産を売却処分して換価する際に、登記や譲渡に非常に面倒な手間がかかることもあります。 よって、以上のことから、相続税の納税時期である「相続発生から10カ月以内」という期限に間に合わない可能性が出てきます。このほか「現物をすぐに使いたい場合に使えない」「遺産が家だった場合、住み続けたい相続人がいれば換価できない」等、また、不動産を譲渡する際に名義人には譲渡所得が認められるので所得税を支払う必要が出てくる、などのデメリットも挙げられています。
特定の財産を特定の相続人が相続し、その代わりに他の相続人に代償金または他の財産を渡すことで不公平を解消する方法を代償分割といいます。これにより、家や土地を利用したい場合や、会社を引き継ぎたいというような場合にスムーズに事を運ぶことができます。
例えば、家を相続するに際し、長男が土地建物を相続し、その代わりに長男が兄弟に1,000万円(もしくはそれ相当の遺産)を支払うというようなことです。
代償分割ですと、土地売却等、財産を手放さずに済みますし、不公平な金額分を他の相続人に対して現金で支払うことで全体のバランスがとれます。
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
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一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
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館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
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本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
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館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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