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戸籍収集と相続人調査

誰が相続人になれるのか、相続人の範囲は民法で決められています。一般的には、 被相続人が亡くなれば法定相続人に当たる家族で話し合いがなされ、それをもって遺産分割協議は成立します。
しかし、シンプルに相続が進まないケースもあります。たとえば被相続人が再婚で、前妻との間に子供がいた場合や、過去にも認知や養子縁組をしていた場合には、相続はとても複雑なものになります。前妻の子も、認知をした非嫡出子も、養子縁組をした子も全て相続人としての権利を持ちますので、家族レベルの話し合いだけでは済まなくなります。
場合によっては、顔を合わせたこともなければ、存在すら知らなかった相続人と遺産をめぐって話し合いをしなければならないかもしれません。これはこれで非常に煩わしいものです。
遺産分割協議は、疎遠な関係であればあるほど難しくなると言われています。ですので、相続が開始する前に誰が相続人なのかはっきりさせておくのは非常に重要なことなのです。

戸籍収集と相続人調査

亡くなった方の口座から預貯金を引き出す際にも、不動産の名義変更を行う際にも、相続人であることを証明できる公的な証書を提出しなければ手続を行うことはできません。
また、代襲相続など会ったこともない親族が相続人になる場合もあります。遺産分割が完了してから、実は会ったことのない相続人がまだいたという展開になっては大変です。このような事態を防ぐためにも、相続人調査は戸籍を収集することから始めます。

相続人調査に必要な戸籍
  • ・亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • ・除籍謄本
  • ・改製原戸籍謄本

被相続人が何度も本籍地を移動している場合や養子縁組になっている場合などは特に調査に時間を要します。

相続人調査が大切な理由とは

相続人調査を怠ると手続が無効となりかねません!
故人様が亡くなると、故人様にご縁のあった方が葬儀に集まり、故人様を偲ばれます。そんなお話をしていた人たちが、故人様の相続人でそれ以外にはいない…、通常は、その通りです。

しかし、思わぬところに、故人様の相続人がいらっしゃる場合があります。仮に、他に相続人がいることに気付かぬまま、遺産分割をしてしまった…、そんな時、その遺産分割は無効となりかねません
このような失敗をしないためにも、故人様がお亡くなりになられた場合には、必ず、相続人調査をしてください。

相続人調査の方法

相続人は、通常、戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)によって調査します。
ただし、戸籍に記載されていた場合でも、例えば、婚姻が無効であった場合や、子供と血のつながりがなかった場合など、真実は相続人ではない場合もあります。この場合、まず訴訟によって故人様の血縁関係を確定し、相続人の範囲を確定することになります。

相続人確定の必要性について

「相続人の確定」は遺産分割協議の当事者が誰になるのかを判断するために、必ず行わなければなりません。相続人の確定をおろそかにしますと、最悪の場合、遺産分割協議そのものが無効になります。相続人の確定は戸籍を収集して行います。
また、公正証書遺言で相続手続を行う場合において、「遺言執行者」が選任されているときには、遺言執行者に相続人全員に対する財産目録の交付義務があります。そのため、遺言執行の前提として、やはり「相続人の確定作業(=戸籍の収集)」が必要不可欠となります。

◎必要な戸籍の範囲
「相続人の確定(戸籍の収集)」には、亡くなられた方が「出生した時から死亡した時までの一連の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本」が必要となります。
なぜ“出生まで”遡る戸籍が必要になるかと言いますと、相続人の第1順位である「子」(同様に配偶者)の有無は被相続人の出生から死亡するまでの一連の戸籍で確認できるからです。

※なお、子がいるかどうかは、女性であっても男性であっても生物学的に12歳より以前はほぼ考えられないため、12歳~死亡するまでの戸籍が揃っていれば足りますが、相続手続上スムーズに行くことを考えれば0歳~12歳についても取得することをおすすめします。

◎相続戸籍の収集はいつ行えばいい?
相続手続に関する期限の中で最も注意しなければいけないのが「相続税申告の期限」です。亡くなられた方の財産額が3,600万円以下(平成28年1月1日現在の相続税法に基づく)の場合には、基礎控除内(※相続人1名の場合)であるため原則として相続税の申告の必要はありません。しかし、相続税の申告義務がある場合は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」に申告しなければなりません。
この相続税の申告手続に際してもやはり相続人の確定(戸籍の収集)作業は必須になります。
また、戸籍の収集には時間がかかり、早い場合は1、2日で終わることも ありますが、相続人が多くいろいろな場所に本籍を有していたりしますと、すべてを収集するのに2カ月程度かかることもあります。そのため、おおむね四十九日の法要が終わる頃まで(だいたい2カ月以内)には完了させておきますと後の手続もスムーズにすすめられるでしょう。

◎相続戸籍の収集にかかるおおよその費用について
住民票とは異なり戸籍については日常生活ではそうめったに触れる機会がありません。相続を機にはじめて自分の戸籍を見たという人も珍しくないでしょう。
これら「戸籍」を役所から取り寄せるには費用が発生します。
現在有効な戸籍1通でおよそ450円。閉鎖済みの「除籍謄本」や「改製原戸籍謄本」では、1通あたり750円します。これらが、本籍地ごと、戸籍筆頭者ごとに必要になります。
また、誰が相続人となるかによっても異なりますし、これまでの人生で本籍地を移転させることがあったかどうか、結婚や離婚を繰り返してきたかなど個別事情にも左右されますが、平均して3,000円~8,000円ほど、第3順位(兄弟が相続人となるケース)では1万円以上の実費費用がかかることも珍しくありません。

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このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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