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相続人になれるのは誰?

相続人とは、被相続人の遺産を受け継ぐことができる人のことをいいます。
法律で定められた相続の権利を有する人を法定相続人といい、相続人になることができるのは、この法定相続人の範囲に入る方々だけです。
法定相続人は、被相続人の配偶者とその血縁の人たちからなります。

遺言がある場合

遺言があるかないかで相続の手続は大きく違ってきます。
相続が開始されたとき遺言で「この財産は○○に相続する」等受遺者の指定があれば、遺留分を侵害しない範囲で遺言のとおりに相続は行われます。
しかし、ここで注意しないといけないのは、その遺言が本物かどうかはもちろんのこと、法律上の効力を発揮するものかどうかということです。
法律上の効力を発揮する遺言であるためには遺言が法律で定める方式にしたがっている公的なものでなくてはなりません。
民法で定められた遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」等があります。

3種類の遺言

遺言(書)は家族や親族の将来に影響を及ぼす可能性のある重要な書類です。そのため遺言書の書き方は民法で厳密にルールが決められています。せっかく遺言書を作ったとしても、後日に、いざそれが必要となったときに「無効」となっては遺言を書いた故人もうかばれません。ですので、そのようなことがないようあらかじめ遺言書の書き方については理解をしておくことが大切です。

遺言には「普通の方式」の3種類と、「特別の方式」の4種類の遺言があります。

普通の方式

  • 自筆証書遺言
  • 自分で作成する遺言書のことです。遺言者が全文、日付、氏名を自筆で記載し、さらに押印しなければなりません。また「自筆」で書くことが前提となるのでパソコンやワープロなどによるものは無効となります。
  • 公正証書遺言
  • 公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方式です。 証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明して公証人が書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認し、署名・押印し、さらに公証人が署名・押印します。
  • 秘密証書遺言
  • 遺言を誰にも見られたくない人には秘密証書遺言といった方法があります。 作成方法は、遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入して、遺言に押印したのと同じ印鑑で封印し、証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで、公証人、遺言者及び証人が署名・押印しなければなりません。

特別の方式

  • 死亡危急者の遺言
  • 疾病その他の事由で死が間近に迫った人が証人3人以上の立会いのもとに、そのうちの1人に遺言の趣旨を口で言い、それを聞いたその1人が筆記して、遺言者および他の証人に読み聞かせまたは閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し印を押すことによって成立する遺言です。この場合、遺言のあった日から20日以内に証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ効力がありません。
  • 伝染病隔離者の遺言
  • 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる人が警察官1人および証人1人以上の立会いのもとに作成し、遺言者・筆者・立会人・証人が遺言書に署名し印を押すことによって成立する遺言です。
  • 在船者の遺言
  • 船舶中にある者が船長または船の事務員1人および証人2人以上の立会いのもとに作成し、遺言者・筆者・立会人・証人が遺言書に署名し印を押すことによって成立する遺言です。
  • 船舶遭難者の遺言
  • 船舶遭難の場合に、船舶の中にいて死が間近に迫った人が証人2人以上の立会いのもとに口頭で遺言をし、証人がその趣旨を筆記してこれに署名し印を押して作成する遺言です。この場合、証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ効力が生じません。
言語・聴覚障害者に対する遺言の特例

公正証書遺言等に関して「通訳人の通訳」による特別の方式を認めることで、言語障害者や視聴覚障害者が遺言しやすくするようにしました。

遺言がない場合

遺言が無い場合、法律が定めた規定にしたがって遺産は法定相続人に正当に相続されます。相続人の順位や相続分(遺産の取り分)も、すべて法律により決まっています。被相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の法定相続人には順位があり第1位は直系卑属(子、孫、ひ孫)で、第2位は直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、第3位は兄弟姉妹です。相続人が配偶者と子の場合2分の1ずつ相続し、相続人が配偶者と直系尊属の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。また、被相続人と配偶者には子が無く直系尊属が既に他界しているという場合、はじめて第3位の兄弟姉妹に相続が発生します。この場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数人いる場合はグループで4分の1を均等に分けあいます。

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