相続問題の無料相談は千葉 船橋・木更津・佐倉離婚 弁護士なら、さくら北総法律事務所

まずはご予約下さい。朝9時~夜9時 年中休まず受付中。フリーダイヤル0120786725 インターネットでのご予約 24時間オンライン相談受付

  1. 当事務所トップページ
  2. 相続問題の法律相談
  3. 相続にまつわるその他のトラブル
  4. 相続財産管理人の地位・権限

相続財産管理人とは

被相続人に法定相続人がいるかどうか不明な場合、戸籍上はいても現況が行方不明な場合、または相続人全員が相続放棄を行った場合に、裁判所は相続財産の調査・管理、換価等を行う役目を持つ人として相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は家庭裁判所の審判によって選任されるもので、被相続人との関係や利害関係のない者(一般的には地域の弁護士や司法書士等)が選任されます。

相続財産管理人の選任が必要なケース

相続財産管理人の選任が必要とされるのは主に次の3つです。

  • ・被相続人にお金を貸していた人(相続債権者)がいる場合
  • ・被相続人より特定遺贈を受けた人がいる場合
  • ・特別縁故者(被相続人と生前に長い間生計を一にして同居していたり、療養看護を努めていた人)がいる場合
    これらの人々は、相続財産管理人の選任後、手続を踏むことで、債権の回収や遺贈、相続財産の分与が可能になります。
    相続人が行方不明な場合や、相続人全員が相続を放棄してしまった場合は、相続財産を管理する人がいなくなります。そうなると、被相続人の債権者や受遺者は相続財産から弁済を受けられず、相続財産が失われたり、隠されたりする不利益を被る可能性があります。そこで、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、相続財産管理人に相続財産の調査・管理、換価等を行わせることで相続財産からの支払いを確保するのです。また、特別縁故者は、相続債権者や受遺者に対する弁済が行われた後に家庭裁判所に申立てを行って審理を受けた後、相当性が認められれば、相続財産の分与を受けることができます。

◎家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうためには、次の事項をすべて満たす必要があります。

  • ・相続が開始したこと
  • ・相続人がいるかどうか明らかでないこと、または相続人となる者全員が相続放棄をしていること
  • ・相続財産が存在すること
  • ・利害関係人または検察官から、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てがあること

選任とその手続

申立人は、相続財産管理人の選任審判申立書を作成し、必要書類を添付して家庭裁判所に提出します。弁護士に依頼した場合は、弁護士が申立人の代理人として相続財産管理人の選任審判申立書の作成・提出を行います。

申立人

相続財産管理人の申立は、次のいずれかが行います。

  • ●利害関係人(相続債権者、特定遺贈の受遺者、特別縁故者など)
  • ●検察官

利害関係人とは、相続財産に対し、法律上の利害関係を有する人のことをいいます。例えば、被相続人の債権者(お金を貸していた人)、特定遺贈の受遺者、特別縁故者として財産の分与を求めようとする人、相続財産に対する担保権者、事務管理者(相続財産の保管者)等です。

申立先

相続財産管理人の申立ては、被相続人の最後の住所地管轄の家庭裁判所にて行います。

◎相続財産管理人主な仕事

  • ・相続財産管理人による相続財産の調査・財産目録の作成、不動産の登記
  • ・債権者、受遺者への請求申出の催告、公告
  • ・相続債権者・受遺者に対する弁済
  • ・相続人捜索の公告
  • ・特別縁故者に対する相続財産分与
  • ・家庭裁判所に対し報酬付与の申立て
  • ・相続財産の国庫帰属
  • ・管理終了報告

相続財産管理人(遺産)の地位・権限

法律上、相続財産(遺産)管理人は、遺産についての保存行為及び管理行為をする権限を有します。もっとも権限があるとしても、これら行為をすることがすべて許されるわけではありません。善管注意義務違反となりうる行為がある場合には注意が必要です。

保存行為とは次のような行為です

  1. ①相続登記
  2. ②被相続人のした売買契約又は取得時効に基づく移転登記
  3. ③不法占有者に対する妨害排除請求
  4. ④消滅時効の中断
  5. ⑤期限の到来した債務の弁済
  6. ⑥応訴
  7. ⑦上訴
  8. ⑧預金の払戻し・口座の解約(ただし、定期預金の満期前解約は処分行為になります)
  9. ⑨貸金庫の開扉

管理行為とは次のような行為です

  1. ①民法第602条の期間を超えない賃貸借契約の締結
  2. ②使用貸借契約の締結
  3. ③詐欺による取消の意思表示
  4. ④賃貸借契約、使用貸借契約の解除
  5. ⑤現金の預金口座への預入れ(ただし、変更行為として権限外行為許可が必要と考える立場もあります)

処分行為

管理行為を超える処分行為を行うには、家庭裁判所の権限外行為許可の審判が必要になります。次のような行為です。

  1. ①売却、交換、担保の設定
  2. ②廃棄、取壊し
  3. ③期限未到来の債務の弁済、管理行為により発生した債務の弁済
  4. ④訴えの提起、訴えの取下げ、和解、調停の申立て、請求の認諾・放棄、上訴の取下げ
  5. ⑤民法第602条の期間を超える賃貸借契約または借地借家法の適用のある賃貸借契約の締結
  6. ⑥定期預金の満期前解約
  7. ⑦生命保険契約の満期前解約
    遺産管理人が、権限外行為許可を受けずに権限外行為を行った場合には、代理権踰越の行為となり、無権代理として無効となるのが原則です(民法第113条)。

60分無料相談

ひとりで悩まず、
さくら北総の弁護士にお任せください。

当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。

このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。

さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

当事務所サービスエリア

千葉/茨城地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)
まずはご予約下さい 0120786725

弁護士紹介

アクセス

弁護士費用

ご相談の流れ

相続ナビ

弁護士法人さくら北総法律事務所

さくら北総法律事務所 ロゴ

お問い合わせ・ご相談のご予約は

【相続相談ダイヤル】
0120-786725

<年中休まず 朝9時から夜9時>
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。
※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。

※ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※上記時間はご相談受付時間となります。予めご了承ください。

船橋事務所

〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25
あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分

木更津事務所

〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)

サポートエリアのご案内

さくら北総法律事務所のサポートエリア

千葉県北西部

千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)習志野市原八千代市川船橋浦安佐倉成田四街道八街印西白井富里、印旛郡(酒々井)、松戸野田流山我孫子鎌ヶ谷

千葉県北東部

匝瑳香取、香取郡
(多古神崎東庄)、山武郡(芝山横芝光九十九里)、銚子東金山武大網白里茂原、長生郡(一宮睦沢長生白子長柄長南)

千葉県南部

木更津君津富津袖ヶ浦鴨川南房総、安房郡(鋸南)、館山勝浦いすみ、夷隅郡(大多喜御宿)

茨城県南部

(鹿行・県南地域)
(神栖潮来行方鹿嶋鉾田稲敷龍ヶ崎牛久取手かすみがうら土浦石岡河内利根阿見美浦

東京23区・多摩地域

東京(葛飾区江戸川区江東区墨田区荒川区

茨城県 埼玉県 神奈川県

その他の地域はお問い合わせください。