遺産分割協議書とは
遺言がない場合は、法律に定められた相続人(法定相続人)が遺産を相続することになります。相続人が複数の場合、遺産は一旦、相続人全員の共同相続財産となります。そのまま共同で相続したままにしておいても問題はないのですが、例えば財産が土地だったりしますと、後々誰が実際に管理維持をするのか等でもめる可能性も出てきます。ですので、遺産についてはできるだけ、誰がどの財産を相続するかについてはっきりさせておいたほうがよいとされています。この、誰にどのように分けるかについて話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は原則として相続人全員が参加しなければなりません。
もしも参加していない人が一人でもいた場合、その協議は無効となってしまいます。
全員の合意を経て協議が成立しましたら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全員の署名・押印をして各自1通ずつ保管します。
遺産分割協議書は絶対に作らなければならないという決まりはありませんが、必要とされる場合があります。相続による不動産などの所有権の移転登記手続をする際には、添付書類として遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書は、遺産分割協議で決まった事項を文書にとりまとめたものです。法律上は必ずしも作成しなければならないものではないものの、後日、相続人間で「言った言わない」のもめごとが起こるのを未然に防ぐためには有効です。また次のような場合においても遺産分割協議書が必要とされるので、協議とともに作成しておいたほうがよいでしょう。
被相続人が亡くなると、まずは相続人全員で話し合い誰がどの財産を相続するのかについて決めるのが通常です。もしも相続の際に不動産や預貯金の名義変更は不要ということでしたら遺産分割協議書は必ずしも必要ではありません。
しかし、相続発生直後は必要がないと考えていたとしても後々になってトラブルが起こった際、「あの時ちゃんと協議して取り決めておけばよかった」と後悔することも多いのです。したがって、遺産分割協議書は基本的には作成しておいたほうがよいでしょう。
遺産分割協議書は相続人が遺産分割協議で合意した内容を書面に取りまとめ、相続人全員の合意書として成立させる書類です。メリット・使い方としては「相続人全員の合意を明確にする」「将来的に起きうるトラブルを避ける」「不動産・預貯金・株式等の名義変更手続に使用する」「相続税の申告書に添付する」などがあげられます。
遺産分割協議はダラダラと時間を気にせずにやっていていいというものではありません。協議が遅れると相続財産についての処理が遅れることになります。それにより次のようなデメリットも発生する可能性があります。
遺産分割協議後のあらゆるトラブルを避けたい、相続の手続で万が一にも手間取る可能性を排除しておきたい、遺産分割協議書の紛失を避けたい等とお考えの方は遺産分割協議を公正証書にすることをおすすします。
公正証書とは公証人法に基づいて法務大臣が任命した公証人が作成する公文書のことです。公証人は裁判官や検察官、法務局長など元々法律の専門家であった者が就任することが多いため、的確なアドバイスを受けることができます。また、公証人が作成した「公正証書」は通常の合意書面よりも証明力が強く、また裁判に依らずに(※執行認諾文言付き公正証書のみ<民事執行法22条5号>)強制執行可能となるなど、特別な効力もあります。遺産分割協議書を公正証書にすると次のようなメリットがあります。
これらを用意してお近くの公正役場を訪ねれば、必要な手順を教えてくれます。遺産分割協議は「いつまでにしなければならない」という期限もなく遺言書で遺産分割を禁止していなければいつでも自由に行うことが可能です。(※注1)
しかし遺産分割協議に期限はなくても「遺産相続手続」には相続税の優遇措置など期限のあるものもありますので、できれば早めに対応されるのがよいでしょう。
※注1)【民法908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。】
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当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。
このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。
当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。
遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
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