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遺産分割協議書とは

遺言がない場合は、法律に定められた相続人(法定相続人)が遺産を相続することになります。相続人が複数の場合、遺産は一旦、相続人全員の共同相続財産となります。そのまま共同で相続したままにしておいても問題はないのですが、例えば財産が土地だったりしますと、後々誰が実際に管理維持をするのか等でもめる可能性も出てきます。ですので、遺産についてはできるだけ、誰がどの財産を相続するかについてはっきりさせておいたほうがよいとされています。この、誰にどのように分けるかについて話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は原則として相続人全員が参加しなければなりません。
もしも参加していない人が一人でもいた場合、その協議は無効となってしまいます。

遺産分割協議書

全員の合意を経て協議が成立しましたら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全員の署名・押印をして各自1通ずつ保管します。
遺産分割協議書は絶対に作らなければならないという決まりはありませんが、必要とされる場合があります。相続による不動産などの所有権の移転登記手続をする際には、添付書類として遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書が必要とされる場合

遺産分割協議書は、遺産分割協議で決まった事項を文書にとりまとめたものです。法律上は必ずしも作成しなければならないものではないものの、後日、相続人間で「言った言わない」のもめごとが起こるのを未然に防ぐためには有効です。また次のような場合においても遺産分割協議書が必要とされるので、協議とともに作成しておいたほうがよいでしょう。

  • ●遺産の中に不動産があり遺産分割により所有権を移転する場合、所有権移転登記の申請の際の「原因証書」として遺産分割協議書が必要となります。
  • ●相続税の申告の際、法定相続分と異なった遺産分割をした場合等は、遺産分割協議書が必要とされます。
  • ●遺産の中に銀行預金があり、これを特定の相続人が取得する場合、銀行から遺産分割協議書の提示を求められることがあります。
    銀行によっては、所定の用紙に共同相続人全員の署名捺印等を求められる場合があり、どのような書類が必要であるか銀行に事前に確認をする必要があります。

遺産分割協議書の必要性

被相続人が亡くなると、まずは相続人全員で話し合い誰がどの財産を相続するのかについて決めるのが通常です。もしも相続の際に不動産や預貯金の名義変更は不要ということでしたら遺産分割協議書は必ずしも必要ではありません。
しかし、相続発生直後は必要がないと考えていたとしても後々になってトラブルが起こった際、「あの時ちゃんと協議して取り決めておけばよかった」と後悔することも多いのです。したがって、遺産分割協議書は基本的には作成しておいたほうがよいでしょう。
遺産分割協議書は相続人が遺産分割協議で合意した内容を書面に取りまとめ、相続人全員の合意書として成立させる書類です。メリット・使い方としては「相続人全員の合意を明確にする」「将来的に起きうるトラブルを避ける」「不動産・預貯金・株式等の名義変更手続に使用する」「相続税の申告書に添付する」などがあげられます。

遺産分協議が遅れると

遺産分割協議はダラダラと時間を気にせずにやっていていいというものではありません。協議が遅れると相続財産についての処理が遅れることになります。それにより次のようなデメリットも発生する可能性があります。

  • ●相続財産で負担されるべき費用(葬儀代や納骨にかかる費用)について未精算のまま長引く
  • ●一定期間経過しても遺産分割協議がまとまらない場合、相続税の優遇措置を受けられず節税できなくなり、余分な税金を支払うことになる可能性がある
  • ●時間の経過により事実関係や権利関係の調査が難しくなり、相続トラブルに発展する可能性が増大する

遺産分割協議書は公正証書で作成したほうがいい理由

遺産分割協議後のあらゆるトラブルを避けたい、相続の手続で万が一にも手間取る可能性を排除しておきたい、遺産分割協議書の紛失を避けたい等とお考えの方は遺産分割協議を公正証書にすることをおすすします。
公正証書とは公証人法に基づいて法務大臣が任命した公証人が作成する公文書のことです。公証人は裁判官や検察官、法務局長など元々法律の専門家であった者が就任することが多いため、的確なアドバイスを受けることができます。また、公証人が作成した「公正証書」は通常の合意書面よりも証明力が強く、また裁判に依らずに(※執行認諾文言付き公正証書のみ<民事執行法22条5号>)強制執行可能となるなど、特別な効力もあります。遺産分割協議書を公正証書にすると次のようなメリットがあります。

あらゆる相続手続がスムーズになる
  • 遺産分割協議公正証書は、内容の正確性が担保されているため、自主的に作成した協議書よりも信頼性が高いといえます。したがって、遺産分割協議公正証書を用いた方が不動産の登記、預貯金口座の名義変更、相続税の申告などの際、手続がスムーズに進むでしょう。
紛争の予防になる
  • 遺産分割協議公正証書は、公証人が間に入り相続人全員の意思を確認して作成します。そのため協議書の内容について後々争いとなる可能性が著しく低くなります。
安全性が高い
  • 遺産分割協議公正証書の原本は公証役場に20年間もの間保管されますので、その間、紛失の心配はありません。
公正証書にする為に必要な書類
  • ・相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本
  • ・被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本・改正原戸籍、除籍謄本など
  • ・不動産登記簿謄本と固定資産税評価証明書(不動産がある場合)
  • ・預貯金の通帳または残高証明書
  • ・有価証券の残高証明書、生命保険の解約返戻金証明書
  • ・借入先の残高証明書

これらを用意してお近くの公正役場を訪ねれば、必要な手順を教えてくれます。遺産分割協議は「いつまでにしなければならない」という期限もなく遺言書で遺産分割を禁止していなければいつでも自由に行うことが可能です。(※注1)
しかし遺産分割協議に期限はなくても「遺産相続手続」には相続税の優遇措置など期限のあるものもありますので、できれば早めに対応されるのがよいでしょう。

※注1)【民法908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。】

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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