相続問題の無料相談は千葉 船橋・木更津・佐倉離婚 弁護士なら、さくら北総法律事務所

まずはご予約下さい。朝9時~夜9時 年中休まず受付中。フリーダイヤル0120786725 インターネットでのご予約 24時間オンライン相談受付

  1. 当事務所トップページ
  2. 相続問題の法律相談
  3. 相続のはじまり
  4. 相続開始地(相続開始の場所)

相続開始地(相続開始の場所)

法律では、「相続は、被相続人の住所において開始する。」とされています。 この場所のことを「相続開始地」といいます。
住所とは生活の拠点のことで、被相続人の最後の住所地です。通常は住民票上で、登録されている場所のことをいいます。被相続人が、住所以外の場所(入院先の病院等)で死亡した場合であっても、 被相続人の住所で相続が開始することになります。
ですがこんなケースもあります。
住民票上に住所はあっても、実際にはそこに住んでおらず別の場所に住んでおり、そちらの方で亡くなったという場合。
このような場合には、亡くなったその場所が住所ということになりますので、その実際の住所地が相続開始地となります。
また、住民票上は住所不明となっている場合も同様に、居所(実際にいたところ)が住所となり、そこが相続開始地ということになります。
「相続開始地」を定める意味としては、のちのち裁判所の管轄に関係してくるからです。
相続の放棄や限定承認の申述、遺産分割調停や審判の申立て、遺言の検認手続の申立て、遺産に関する訴訟等の申立てなどは、原則としてその相続開始地を管轄する裁判所にしなければなりません。

被相続人が外国籍だった場合

昨今、国際結婚で外国籍を取得して海外に移り住んだり、国籍は日本に残しながら海外で生活を送る人は増えてきました。また、外国籍の人が日本に長年住んで日本で亡くなるというケースも今では珍しくありません。
現代の国際化社会において、外国人や外国籍の人の相続事情はどのようになっているのでしょうか。
まず大原則として日本では「法の適用に関する通則法」第36条において、「相続は、被相続人の本国法による」と規定しています。
ですので、例えば日本で亡くなった被相続人が外国籍の場合、その国(被相続人の本籍国)の法に従って相続手続を進めることとなります。
また、国際結婚をした日本人女性がアメリカで生活をしてきた中で、夫(アメリカ人)が死亡した場合は、その相続はアメリカ本国の法律にしたがって行われます。仮に相続人が全員日本人であったとしても、被相続人が外国籍である以上、日本の法律の問題ではなくなります。被相続人が遺言を作成していなかった場合には、アメリカの州法に従って法定相続人が決まります。

相続(遺産分割)の問題

被相続人もしくは相続人が海外に住んでいる場合、相続の手続は非常に時間や労力を費やすものとなります。
例えば連絡一つを取るにしても、相続人すべてが日本にいる場合と比べてそう簡単には進みません。インターネットの普及によって昔よりはコミュニケーションに不便さは感じないかもしれませんが、やはり手間と時間はかかります。
また、遺産分割が成立した場合においても、相続財産の名義書換等を行うために必要な遺産分割協議書を日本と海外とで交わさなければなりません。
不動産の相続登記に必須の印鑑証明書の添付についても、海外に住む相続人には実印や印鑑証明書がないため、それに替わる書面や手続が必要となってきます。
ですので仮に遺産分割協議が問題なく成立したとしても、手続に必要な書面を取り交わすだけで、時間と手間がかかってしまう可能性があります。

相続税の問題

被相続人もしくは相続人が海外に住んでいる場合、相続税の課税対象となる財産についても注意が必要です。
まず、現地を拠点に生活しているため被相続人の財産が海外(のその国)にあることが十分考えられますし、被相続人が海外に住んでいた場合、5年を超えて海外に住んでいたかどうか、かつ、相続人がどこに住んでいるか等で相続税の課税対象の財産が変わってきます。

①被相続人が海外に住んでいても、相続人が日本に住んでいる場合

この場合は、居住無制限納税義務者になりますので、日本の財産も海外の財産も相続税の対象となります。この場合、相続人の国籍が日本だろうと外国であろうと関係ありません。

②被相続人が海外に住んでいて、相続人も海外に住んでいる場合

この場合、海外にある財産は課税の対象外になります。しかしだからといって、海外に居住地を移せば、税金を払わなくてよいのかというとそうではなく、移住をしてから5年を超えてからでなければ、課税対象から外れません。

③被相続人、相続人いずれも海外に住んで5年を超えている場合

この場合は、制限納税義務者になりますので、日本の財産のみが課税対象になります。ただし、どちらかが海外に住んで5年を超えていない場合は、非居住無制限納税義務者になりますので、日本の財産も海外の財産も相続税の対象となります。

④被相続人が海外に住んでいて、相続人が海外に住み、かつ外国国籍の場合

この場合は、日本の財産のみ相続税の課税対象になります。

60分無料相談

ひとりで悩まず、
さくら北総の弁護士にお任せください。

当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。

このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。

さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

当事務所サービスエリア

千葉/茨城地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)
まずはご予約下さい 0120786725

弁護士紹介

アクセス

弁護士費用

ご相談の流れ

相続ナビ

弁護士法人さくら北総法律事務所

さくら北総法律事務所 ロゴ

お問い合わせ・ご相談のご予約は

【相続相談ダイヤル】
0120-786725

<年中休まず 朝9時から夜9時>
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。
※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。

※ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※上記時間はご相談受付時間となります。予めご了承ください。

船橋事務所

〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25
あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分

木更津事務所

〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)

サポートエリアのご案内

さくら北総法律事務所のサポートエリア

千葉県北西部

千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)習志野市原八千代市川船橋浦安佐倉成田四街道八街印西白井富里、印旛郡(酒々井)、松戸野田流山我孫子鎌ヶ谷

千葉県北東部

匝瑳香取、香取郡
(多古神崎東庄)、山武郡(芝山横芝光九十九里)、銚子東金山武大網白里茂原、長生郡(一宮睦沢長生白子長柄長南)

千葉県南部

木更津君津富津袖ヶ浦鴨川南房総、安房郡(鋸南)、館山勝浦いすみ、夷隅郡(大多喜御宿)

茨城県南部

(鹿行・県南地域)
(神栖潮来行方鹿嶋鉾田稲敷龍ヶ崎牛久取手かすみがうら土浦石岡河内利根阿見美浦

東京23区・多摩地域

東京(葛飾区江戸川区江東区墨田区荒川区

茨城県 埼玉県 神奈川県

その他の地域はお問い合わせください。