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財産別手続方法

不動産の名義変更

不動産を所有している人が亡くなり相続が行われますと、不動産を相続した相続人に所有権が移転します。その際には法務局に不動産の名義変更(相続登記の手続)をしなければなりません。相続登記の期限はありませんが、亡くなった人の名義のままでは、その不動産を売却したり他人に貸したり、その土地に家を建てることもできません。ですので、なるべく早めに相続登記を行ったほうがいいでしょう。

相続登記に必要な書類

  • ・亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
  • ・亡くなった人の住民票の除票
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・相続人全員の住民票
  • ・不動産の固定資産評価証明書
  • ・登記簿謄本もしくは不動産の全部事項証明書
    (法務局または「登記情報提供サービス」のHPから取得も可)
  • ・遺産分割協議書

相続登記の申請書を作る

この申請書は自分で作成します。A4サイズの白紙を用意して一から自分ですべて記入して作成します。どのように記入するのかはすべてルールが決まっていますので法務局のHPで確認をしてください。また、「相続登記申請書」のひな型が掲載されていますので、ダウンロードして未記入部分にそのままパソコンで書き込めば相続登記申請書として使用することができます。

相続登記申請書と必要書類を法務局へ提出する

必要な書類が全てそろい相続登記申請書が作成できましたら、全書類を法務局へ提出します(不動産の所在地にもっとも近い場所にある法務局)。
これで相続による不動産名義の書き換えは終了です。書類を提出してからおよそ1~2週間で新しい権利証が発行されます。

預貯金の名義変更

預貯金の相続とは、被相続人名義で金融機関に預けていた預貯金を相続によって被相続人のものに名義変更をすることをいいます。
被相続人が死亡し誰が預貯金を相続するのかが決まるまでの間、被相続人の預貯金は一旦、相続人全員の共有の財産となります。この際に一部の相続人が勝手にお金を引き出して使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結し取引を停止させます。遺産分割の話合いがまとまり誰が預貯金を相続するのかが決まったら、預貯金の名義変更手続を行います。手続は一般的には各金融機関の相談コーナーで行ってくれます。

必要な書類
  • ・各金融機関所定の払戻し請求書または預金名義書き換え依頼書(相続人全員の署名・捺印が必要)
  • ・亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
    (相続人が全員そろっているかを確認するために必要)
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
  • ・預貯金通帳、キャッシュカード、届出印など

株式・国債の名義変更

株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場株式か非上場株式かによって手続が異なります。

◎上場株式の名義変更の手続
上場株式は証券取引所を介して取引が行われますので、①証券会社と、②保有している相続した株式を発行した株式会社の、両方で手続をすることになります。

①証券会社における名義変更の手続は、証券会社は顧客ごとにそれぞれ取引口座を開設しておりますので、取引口座の名義変更手続を行います。
その際、取引口座を相続する相続人は以下の書類を証券会社に提出します。

  • ・取引口座引き継ぎの用紙(証券会社所定の用紙)、相続手続き申請書、口座振替申請書
  • ・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・被相続人の戸籍謄本
  • ・相続人の戸籍謄本

※遺言による相続の場合は検認証明書付きの遺言書、遺産分割協議による相続の場合は遺産分割協議書(法定相続人全員の署名捺印)が必要

②株式を発行した株式会社における手続
証券会社で取引口座の名義変更手続が終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続をすることになります。この手続に関しては証券会社が代行してくれます。その際、相続人は「相続人全員の同意書」を用意することになります。

◎非上場株式の名義変更手続
非上場の株式の場合はそれぞれの会社ごとの手続となりますので、会社によって手続が異なります。よって発行した株式会社に直接問い合わせをして確認します。

◎国債の相続手続
個人向け国債の口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)が亡くなった場合は相続人の口座へ移管することが可能です。
また、個人向け国債には中途換金ができない期間がありますが相続人による中途換金が特例で認められています。

金融機関によって手続が異なる場合がありますので、手続についてはお取引のある金融機関へお問い合わせするのがよいでしょう。

自動車の名義変更

被相続人が所有していた自動車を相続する場合は、新たに所有する人の住所地を管轄する陸運局にて名義変更の手続を行います。
相続する自動車を複数相続人の共有名義にすることもできますが、何らかの手続が必要となったときに名義人全員の同意が必要となり不便です。よって自動車の相続は通常は単独での名義変更がなされます。

自動車の名義変更手続に必要な戸籍
  • ・被相続人の死亡がわかる戸籍
  • ・相続人全員がのっている戸籍
戸籍の他に必要な書類
  • ・遺産分割協議書の原本とコピー
  • ※遺言書がある場合は不要
  • ※協議書がない場合は自動車の査定書と申立書が必要
    (自動車の評価額が100万円以下の場合のみ使用可)
  • ・相続する人の印鑑証明書
  • ・車検証原本
  • ・OCR申請書(陸運局で購入)
  • なお、自動車の廃車や売却を検討している場合は名義変更の場合と必要書類が異なり、状況によっては別の戸籍等が必要となる場合もあります。

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