財産別手続方法
不動産を所有している人が亡くなり相続が行われますと、不動産を相続した相続人に所有権が移転します。その際には法務局に不動産の名義変更(相続登記の手続)をしなければなりません。相続登記の期限はありませんが、亡くなった人の名義のままでは、その不動産を売却したり他人に貸したり、その土地に家を建てることもできません。ですので、なるべく早めに相続登記を行ったほうがいいでしょう。
この申請書は自分で作成します。A4サイズの白紙を用意して一から自分ですべて記入して作成します。どのように記入するのかはすべてルールが決まっていますので法務局のHPで確認をしてください。また、「相続登記申請書」のひな型が掲載されていますので、ダウンロードして未記入部分にそのままパソコンで書き込めば相続登記申請書として使用することができます。
必要な書類が全てそろい相続登記申請書が作成できましたら、全書類を法務局へ提出します(不動産の所在地にもっとも近い場所にある法務局)。
これで相続による不動産名義の書き換えは終了です。書類を提出してからおよそ1~2週間で新しい権利証が発行されます。
預貯金の相続とは、被相続人名義で金融機関に預けていた預貯金を相続によって被相続人のものに名義変更をすることをいいます。
被相続人が死亡し誰が預貯金を相続するのかが決まるまでの間、被相続人の預貯金は一旦、相続人全員の共有の財産となります。この際に一部の相続人が勝手にお金を引き出して使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結し取引を停止させます。遺産分割の話合いがまとまり誰が預貯金を相続するのかが決まったら、預貯金の名義変更手続を行います。手続は一般的には各金融機関の相談コーナーで行ってくれます。
株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場株式か非上場株式かによって手続が異なります。
◎上場株式の名義変更の手続
上場株式は証券取引所を介して取引が行われますので、①証券会社と、②保有している相続した株式を発行した株式会社の、両方で手続をすることになります。
①証券会社における名義変更の手続は、証券会社は顧客ごとにそれぞれ取引口座を開設しておりますので、取引口座の名義変更手続を行います。
その際、取引口座を相続する相続人は以下の書類を証券会社に提出します。
※遺言による相続の場合は検認証明書付きの遺言書、遺産分割協議による相続の場合は遺産分割協議書(法定相続人全員の署名捺印)が必要
②株式を発行した株式会社における手続
証券会社で取引口座の名義変更手続が終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続をすることになります。この手続に関しては証券会社が代行してくれます。その際、相続人は「相続人全員の同意書」を用意することになります。
◎非上場株式の名義変更手続
非上場の株式の場合はそれぞれの会社ごとの手続となりますので、会社によって手続が異なります。よって発行した株式会社に直接問い合わせをして確認します。
◎国債の相続手続
個人向け国債の口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)が亡くなった場合は相続人の口座へ移管することが可能です。
また、個人向け国債には中途換金ができない期間がありますが相続人による中途換金が特例で認められています。
金融機関によって手続が異なる場合がありますので、手続についてはお取引のある金融機関へお問い合わせするのがよいでしょう。
被相続人が所有していた自動車を相続する場合は、新たに所有する人の住所地を管轄する陸運局にて名義変更の手続を行います。
相続する自動車を複数相続人の共有名義にすることもできますが、何らかの手続が必要となったときに名義人全員の同意が必要となり不便です。よって自動車の相続は通常は単独での名義変更がなされます。
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本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
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