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相続税をお金以外で納める

相続税法では、相続税を現金ではなく不動産などのモノで支払うことも認めています。(相続税法第41条)これを物納といい、国は物納されたモノを収納し、管理・売却します。

物納とは

相続税は原則として期限以内に金銭で一括納付をしなければなりません。ただしあくまで原則ですので、現金で一括払いすることが難しい場合は、一定の条件を満たせば延納を認めてもらうことができます。延納とは、簡単に言えば相続税を分割で払う方法です。しかし、延納でも相続税を払うことができない場合もあるでしょう。そのような場合には相続財産である不動産などの「モノ」で納期限までに納めます。このことを物納といいます。
物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、利子税の納付が必要となります。ただし税務署の手続に要する期間は利子税が免除されます。

物納せずに売却代金で納めたほうがお得

物納する場合、その財産の相続税評価額分、納めるということになります。ここで注意しなければならないのが「時価=相続税評価額」ではないという点です(相続税法第43条)。
例えば、物納に供する土地の時価が1億円だったとします。上記の土地の相続税評価額が5,000万円とします。この場合、時価1億円の土地であっても物納すると相続税評価額が5,000万円であるため、相続税の支払額は5,000万円となります。
また、小規模宅地等の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の価額は、特例適用後の価額となります。 よって、1億円の土地であっても、小規模宅地等の特例を利用した結果、評価額が2,000万円になることがあります。この資産を物納した場合には、1億円の価値があるにもかかわらず2,000万円を納めたことになってしまいます。
ですから、場合によっては物納ではなく一度売却して現金取得後に相続税を支払ったほうがお得なケースもあります(ただし、売却した場合は、譲渡所得税がかかる場合があります) 。ですので物納すべきかどうかは売却した場合も含めて検討されることをおすすめします。
また、物納を申請していても、許可が下りるまでの期間はいつでも物納を取り下げることが認められています。

物納の要件

次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。

  1. (1)延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつその納付を困難としていること
  2. (2)物納申請財産は納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること(相続税法第41条)。
  • <第1順位>
    国債、地方債、不動産、船舶
  • <第2順位>
    ・社債(特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
  •  ・株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)
  •  ・証券投資信託又は貸付信託の受益証券
  • <第3順位>
    ・動産
  1. (注)
  2. 1.後順位の財産は税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。
  3. 2.特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。
  4. (3)物納に充てることができる財産は管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。
  5. (4)物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること(相続税法第42条)

どの資産を物納することができるのかの判断は非常に難しいため、相続税の専門家とご相談のうえ物納の手続を進めていくことをおすすめします。

まとめ

物納が認められる財産は

・条件)
相続財産が日本国内であること

・優先順位)

  1. 1.「国債や地方債・不動産や船舶・特定登録美術品」
  2. ↓(※適当なものがない場合)
  3. 2.「社債や株式、証券投資信託などの受益証券」
  4. ↓(※適当なものがない場合)
  5. 3.「商品などの動産」物納財産の価額は、原則として相続税評価額を基礎にして計算されます。

物納申請書

国税庁のHPに物納の手引きについて掲載されておりますので、該当する部分を読んで参考にされるとよいでしょう。

不動産の物納は本当に得なのか?

不動産を相続した場合、相続税の納税のために物納すべきか?それとも不動産売却した現金で支払うべきか?迷われる方もいらっしゃると思います。
もしも、ご自身が相続された不動産が、相続税で評価された金額よりも市場でかなり高い金額で売却できるならば、迷うことはないでしょう。しかし現実は必ずしもそうとは限りません。どちらが得なのか、それぞれの特徴やメリット、デメリットをしっかりと検討する必要があります。
まず、相続税を支払うために不動産売却をするとなると、納付期限である10カ月以内に決済しなければなりません。
また、相続税と所得税は法律が違うため、不動産を売却したときの譲渡所得には最低でも20%の所得税がかかってしまいます。(自宅の場合には14%に軽減される)
相続が発生してから3年10カ月以内に不動産を売却すれば譲渡所得税を減額してくれる特例(取得費加算の特例と呼びます)もありますが、ゼロになることはありません。
この点では物納すれば譲渡所得税がかからないのでお得です。ですが物納にもデメリットはあります。それは、税務署が市場の時価では不動産を評価してくれないことです。
あくまで相続税で申告したときの評価額で、税金を納めたとみなされてしまうのです。

不動産売却での納付と物納の違い

  • ●不動産の価値
    →不動産を売却して納付する場合「市場で決定」
    →不動産の現物で納付(物納)する場合「路線価」
  • ●所得税
    →不動産を売却して納付する場合「譲渡所得にかかる。ただし取得費加算、特例あり」
    →不動産の現物で納付(物納)する場合「ゼロ」
  • ●納付するまでの期間
    →不動産を売却して納付する場合「相続税発生から10カ月以内」
    →不動産の現物で納付(物納)する場合「相続税の申告期限までに申請して、それから1年から2年程度」
  • ●測量や境界確定
    →不動産を売却して納付する場合「買主の要請による」
    →不動産の現物で納付(物納)する場合「絶対に必要」

必ず専門家へご相談下さい

税法は毎年のように改正されるほか、生前の税務処理により実際に課税される相続税額は異なります。相続税の申告は必ず税務署や税理士にご相談下さい。

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