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災害時における申告期限の延長や猶予、税額の減免、
免除について

災害時における申告期限の延長や猶予、税額の減免

大規模な災害に遭われた場合、また相続手続の間に災害に遭われてしまった場合など定められた期限内や規定に従って相続手続を行うことが困難な場合があります。大規模な災害が起きますと、建物の倒壊や土砂災害、火災など甚大な被害を受けてしまいます。中にはご自宅が大きな被害を受け、普通の生活さえままならない状況になってしまう場合もあります。その救済として予定納税の猶予や納付期限の延長、税額の軽減・免除などの制度が設けられています。相続税、贈与税は条件にあてはまれば減免措置を受けることができます。

災害等に遭ったときの税金の猶予など

  • ・申告などの期限の延長・猶予
  • ・納税の猶予
  • ・予定納税の減額
  • ・源泉徴収の徴収猶予
  • ・所得税の軽減
  • ・相続税、贈与税の減免

相続税、贈与税の減免
相続、遺贈、贈与によって取得した財産が災害によって甚大な被害を受けた場合に次の条件にあてはまれば、申告をすることで一定の金額が減免されます。

相続税、贈与税の災害減免の条件

  1. ・相続税、または贈与税の課税の計算対象となった財産のうち被害を受けた部分の価値の割合が、1/10以上になる場合
  2. ・相続税、または贈与税の課税の計算対象となった動産等(※)のうち動産等に被害を受けた部分の価値の割合が、1/10以上になる場合
    (※)動産等とは:動産(金銭、有価証券を除く)、不動産(不動産の上に存在する権利を除く)、立木のことです。上記の条件にあてはまる場合は次の計算で導き出される金額が免除されます。
  3. ・相続税の申告後に災害があった場合
    「被害のあった日以降に納付するべき相続税額、または贈与税額」×「課税価格計算の基礎となった財産の価格のうち被害を受けた部分の価格の割合」が免除されます。例えば、1000万円の相続税がかかる人が災害で財産の1/4に被害を受けた場合には250万円が免除されることになります。この規定の適用をうけたい場合は、災害がやんだ日から2カ月以内に申請書を納税地の所轄税務署長に提出します。
  4. ・相続税の申告前に災害があった場合
    被害を受けた部分の価格を控除した金額で計算します。例えば3000万円の財産を相続して、そのうち400万円分の財産に被害を受けた場合、2600万円の財産を相続したこととして計算をした金額で申告し納税を行います。

申告などの期限の延長

災害により財産に一定の損害を受けた場合、所轄税務署長に申請をすることによって国税の納税の猶予を受けることができます。国税(相続税、贈与税、所得税、法人税など)においては災害で相当な損失(全財産のおおむね20%以上の損害)を受けた場合、損失の程度により本来の納期限から1年以内の猶予期間を認めてもらえることがあります。また、被災により税金を一度に支払えないと認められますと、原則1年(最大3年)以内の期間において納付期限が猶予されることがあります。地方税におきましては手続が地方自治体により異なりますので、市町村の税務課に確認する必要があります。

熊本地震災害における地域指定による期限延長

平成28年4月22日付で熊本県が地域指定されました。平成28年4月14日以降に期限が到来する申告、納付などについて、期限が延長されることとされています。(平成28年国税庁告示第9号)地域指定された地域に納税地がある個人または法人は、特に手続を行わなくても自動的に申告・納付の期限が延長されます。(現時点では、いつまで延長されるかはまだ指定されていません。この期日は国税庁告示により定められることになりますが、申告・納付などの期限をいつまで延長するかは、検討中の模様です。)


必ず専門家へご相談下さい

税法は毎年のように改正されるほか、生前の税務処理により実際に課税される相続税額は異なります。相続税の申告は必ず税務署や税理士にご相談下さい。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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