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死後事務委任契約について

1 死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、お客様(委任者)が、第三者(受任者)に対し、ご自身が亡くなった後の葬儀や、埋葬等に関する手続きを行うための代理権を与え、ご自身の死後の事務処理を委託する契約をいいます。
通常の委任契約とは異なり、死後事務委任契約では、当事者間で「委任者の死亡によっても契約を終了させない」という合意をします。
それにより、お客様がお亡くなった後も、受任者が死後事務委任契約に記載された内容の事務を行うことができるようになります。
受任者については、本人と個人的に親しい関係にある方のほか、故人の死後の事務処理を事業として行う法人や、弁護士等の専門家が委任を受ける場合が多いです。

2 死後事務委任契約の必要性

以下のような事情のあるお客様は、死後事務委任契約の締結をお勧めします。

  1. ① 身寄りがないため、ご自身が亡くなった後の葬儀等の手続きに不安をお持ちの方
  2. ② 親族と疎遠になっており、身近にいる信頼できる人にご自身の死後の事務処理を任せたい方

以前は、亡くなった後の葬儀、埋葬などの死後事務については、親族等の近親者により行われるのが一般的でした。
しかしながら、昨今の単身高齢者の増加や核家族化の影響などもあり、死後、親族以外の第三者によってこれらの死後の事務を代行する必要性が高まっています。
そのため、死後の事務を第三者に任せたい、というお客様は、生前に死後事務委任契約を結び、あらかじめ第三者に対して死後の事務を処理する権限を与えておく必要があります。
こうした準備をしておくことにより、お客様がお亡くなった後の諸手続きを円滑に進めることができます。

3 死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約の主な内容には、以下のようなものがあります。
これら以外にも、お客様のご希望に沿った条項を盛り込むことができます。

  1. (1)ご遺体の引き取りに関する事務
  2. (2)通夜、告別式、火葬等、葬儀及び埋葬に関する事務
  3. (3)菩提寺の選定、永代供養に関する事務
  4. (4)家族、親族、その他関係者への連絡事務
  5. (5)行政官庁等への諸届出事務
  6. (6)家賃・地代・管理費等の支払い、敷金・保証金等の支払いに関する事務
  7. (7)賃借建物の明渡しに関する事務
  8. (8)医療機関、療養施設等の退院・退所手続に関する事務
      (入院保証金・入院一時金の受領に関する事務)
  9. (9)生前に発生した未払の債務(医療費、施設利用料、公共料金等)
  10. (10)遺品(家財道具等)の整理・処分に関する事務
  11. (11)相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務
  12. (12)相続財産管理人の選任に関する事務
  13. (13)以上の各事務に関する費用の支払い

上記のように、死後に行わなければならない事務手続きは多岐にわたります。
こうした事務処理を責任をもって行うことができる身近な方がいない場合、本人の意向に反する形での葬祭や財産処分がなされてしまうおそれもあります。
生前に死後事務委任契約を締結しておくことで、このような複雑な死後事務について、ご本人のご希望に沿った形で円滑に手続を進めていくことができます。

4 遺言などと何が違うの?

  • (1)遺言
    死後事務委任契約は、お客様がお亡くなりになった後の諸手続きの事務処理を第三者に委任する契約であるのに対し、遺言は遺産相続等の死後の法律関係を定めるためのものです。
    そのため、「遺産を○○に相続させる」「全財産を××に寄付する」等、ご自身の相続財産をどのように扱うかについて特別なご希望がある場合、別途遺言書を作成しておく必要があります。
  • (2)後見
    後見とは、認知症などで判断能力が不十分になってしまった場合にサポートをする制度です。
    成人に対する後見制度には「成年後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
    成年後見制度は、既に判断能力が不十分な状態にある人に対し、裁判所が後見人等を選任し、後見を開始する制度です。
    他方、任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、将来行われる後見事務の内容と任意後見人を事前の契約によって定めておくものです。
    これらの後見制度は、後見を受ける人(被後見人)の生前の生活を支援するためのものであり、死後の事務処理については後見人に権限はありません。
    そのため、生前のサポートから死後の事務処理までを一貫して行うためには、任意後見契約と死後事務委任契約を共に締結する必要があります。

5 弁護士に依頼するメリット

  • (1)弁護士は法律の専門家です
    死後の事務処理を委任する上では、信頼できる第三者に任せることが不可欠です。
    弁護士は、弁護士法その他の法律の定めにより、適正な財産管理や秘密の保持等につき、重い義務を負っています。
    「自分の死後のことを頼みたいけれど、誰に任せてよいかわからない」という方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
  • (2)フルサポートが可能です
    お亡くなりになった後に必要な手続きは多岐にわたり、遺産相続等の法的な問題が絡むことも少なくありません。法律の専門家である弁護士であれば、そうした諸問題への対応も含めて死後の事務処理を円滑に行うことが可能です。
    また、不測の事態によりご本人の生前のご意向が損なわれることのないよう、将来生じる可能性のある問題を様々な視点から検討し、十分な対策をしておく必要があります。そうした点においても、法律業務全般を包括的に扱う弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
    死後事務委任契約だけでなく、遺言書の作成等の関連する法律事務も一緒に依頼したい、といったご希望がありましたら、是非弁護士に相談してください。

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