相続の対象となる遺産とは?
被相続人が亡くなって遺産相続が始まったとき、「相続する遺産に該当するのはどれ?」と迷うケースも少なくありません。
被相続人名義で建てた家や土地、また被相続人名義の預貯金、車などは比較的分かりやすい「遺産」といえるでしょう。
しかし、この他にも、例えば被相続人がゴルフ会員権や株式、証券などを所有していた場合、それらも遺産となりますし、趣味として収集していた切手や美術品、骨董品などもすべて遺産に含まれます。
また一方では、「マイナスの遺産」というものもあります。
それは「負債」です。
住宅ローンや貸金業者から借りていたお金、クレジットの代金、買掛金、税金などの未払い金などは、すべて「マイナスの遺産」となり、相続人に受け継がれます。
ですので、相続人となり土地や家屋を受け継いだものの、マイナスの遺産(負債)ですべて相殺されてしまい、手元にはほとんど残らなかったということや、場合によっては、相続で借金だけが残ったということもあり得るのです。
もっともこのような場合には、負債をあらかじめ放棄する手続(相続放棄や限定承認)も法律では認められていますので、まずは、被相続人にどのような遺産がどれくらいあるのか調べることが大切です。
想いもよらない所に遺産が眠っていたというケースもありますので注意が必要です。
遺産といえば家や土地、預貯金などを思い浮かべますが、法律上では相続財産(遺産)とは、亡くなった方が残した「権利と義務」の一切のことをいいます。
したがって、遺産には土地・建物や預貯金といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれることになります。
相続の対象となるプラスの財産の一例は下記のとおりです。
さて、遺産分割協議においてよく争いになるのが、「遺産の範囲」です。
つまり、〇〇は故人の財産だが、△△はもともと私(相続人)の財産だ、として争いになるケースです。
そのほかにも、いわゆる「遺産隠し」が疑われるケースです。
このような場合、主張する相続人は財産の所有や、遺産の存在につき具体的に主張し、立証する必要性があります。
遺産の範囲に納得できない場合には、該当する相続人を相手取って「遺産確認訴訟」を地方裁判所等に提起し、裁判官の判断を仰ぐことになります。
相続財産にならないものには、以下のようなものがあります。
まずは、祭祀(さいし)財産です。
祭祀財産とは、先祖をまつるための財産のことで、例えば、仏壇仏具、神棚などの祭具、お墓、過去帳などがこれに当たります。
これらは、相続財産ではありませんので、遺産分割協議による分割の対象とはなりません。
そのほか、相続人に一身専属的なものは相続の対象になりません。
たとえば、生活保護を受ける権利や、年金請求権、使用貸借契約における借主の立場、雇用関係における従業員の立場などは、相続人に相続されません。
争いになるケースとしては、生命保険金があげられます。
つまり、故人が死亡した際に給付される生命保険金も相続財産であり、遺産分割の対象となるという考え方です。
しかしながら、最高裁判所は、この考え方を採用していません。
つまり、生命保険金は、原則として、相続財産になりません。
もっとも、最高裁判所の考え方によれば、生命保険金が他の相続財産と比べて非常に高額であり、それを相続財産に含めないことによって他の相続人と著しく不公平になってしまう場合には、生命保険の受取金を特別受益として考慮することがあるとしています。
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