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遺言による遺贈

遺贈(いぞう)とは、被相続人が遺言によって遺産を特定の人へ渡すことをいいます。
通常の相続では相続人が相続財産の全てを受け継ぐのに対し、遺贈では遺言によって遺産の全部又は一部を無償あるいは一定の負担を付して、相続人や相続人以外の者に受け継がせることができます(ただし遺留分を除く)。
遺贈を受ける人を受遺者(じゅいしゃ)と呼び、受遺者は遺贈を受けたくないと思えばそれを放棄することもできます。しかし、一旦行った承認や放棄は原則として撤回することはできません。また、遺贈は贈与の一種ですが、受贈者には相続税が課せられます。

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」とがあります。

◎包括遺贈は、遺産の全部を贈与する、あるいは2分の1を贈与するというように目的物を特定しない遺贈のことです。この場合、受遺者はほかの相続人と同一の権利義務を負うことになり、もしも財産の中にマイナス財産(借金、負債)などが含まれていたとすれば、遺贈された割合に従ったマイナスの財産も引き受けなければなりません。

◎包括遺贈の受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」とはいっても、正規の相続人になれるわけではありません。相続人と次の点で異なります。

  • ●受遺者が先に死亡した場合、代襲相続で遺贈を受けることはできない
  • ●遺贈の受遺者には遺留分はない
  • ●相続人の誰かが相続放棄をしても受遺者の相続分は変わらない
  • ●受遺者は登記しないと第三者に対抗できない
    (※相続人は登記なくして対抗できる)
  • ●個人ではなく法人でも受遺者になれる
  • ●保険金の受取人としての「相続人」には包括受遺者は含まれない

◎特定遺贈は遺産の中から家、土地、自動車というように特定の物を渡す遺贈のことです。特定遺贈は包括遺贈とは違い、特に遺言で指定をされていなければ受遺者は遺贈者の借金などのマイナス財産を引き継ぐことはありません。

遺贈の無効

遺贈は遺言によってなされ、遺言は法律にもとづく行為ですので、遺贈についても法律行為の無効・取消しの規定が適用されます。たとえば錯誤にもとづいて遺贈したとすればそれは民法第95条によって無効となります。
このほかに、民法は遺贈の無効原因として、原則的に次の3つを規定しています。

  • ●遺言者の死亡以前に受遺者が死んだとき
  • ●停止条件付の遺贈について受遺者がその条件の成就前に死んだとき
  • ●遺贈の目的である権利が、遺言者の死亡の時に相続財産に属しなかったとき

死因贈与

遺贈と似たものに「死因贈与」があります。死因贈与も法定相続人以外の人に財産を遺す方法です。
死因贈与は「自分が死んだら土地を与える」という「契約」です。
遺贈では故人の意思のみで受贈者に財産を遺すことができますが、死因贈与は契約ですので贈与者と受贈者の間で合意(受贈者の承諾)が必要となります。
死因贈与は遺言書や書面に書き記す必要はなく口頭でも契約は有効ですが、トラブルを回避するために書面で残しておくのがよいでしょう。
また贈与者の死亡によって効力が発生するのは遺贈と同じで、民法上は「遺贈に関する規定を準用する」と定めています(民法第554条)。

【民法554条:贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する】

遺贈と相続の違い

遺贈は遺言で財産の全部または一部を「相続人又は相続人以外の人にタダで贈与(譲渡)すること」で、遺言者が死亡した時に発生します。一方で相続は、相続人に対してのみ行われる行為をいいます。
よって「遺贈と相続」の大きな違いは「相続人以外の第三者にも遺産を渡せるか」「相続人しか遺産をもらえないか」ということになるでしょう。
また、法定相続人以外の者に相続によって財産(遺産)を継承させることはできませんが、「遺贈」であれば財産を贈与することはできます。

相続と遺贈と贈与の違い
  • ・相続→被相続人の親族(法定相続人)に遺産を渡すこと
  • ・遺贈→遺言書によって、被相続人の死後に財産を無償で渡すこと(第三者可)
  • ・贈与→被相続人が生きている間に財産を無償で渡すこと(第三者可)

ただし、いくら遺言で相続人ではない第三者に財産を贈与できるとはいっても、相続人には法律が決めた一定の取り分(遺留分)が保証されています。ですので、受遺者は遺留分を侵害しない範囲内で遺贈を受けることができるということになります。

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