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限定承認

「相続放棄」とはその名のとおり、被相続人の財産も負債も一切引き継がない手続です。これに対し、一部のみ放棄をする「限定承認」という手続があります。
例えば、被相続人が生前事業を営んでおり、現在は多額の負債を抱えているものの、相続人が事業を継承すれば将来的には十分返済の見込みがあると考えられる場合などは、事業(遺産)を放棄するのは相続人にとって、もったいないこととも言えます。
また、人によっては、相続財産の中に愛着や思い入れの強いものや、どうしても手放したくないものが含まれている場合もあります。
このような場合には、全ての遺産について相続放棄をしてしまうことは相続人にとって望むところではありません。
そこで設けられた手続が限定承認です。「限定承認」の手続をとれば、相続人は被相続人の財産も債務も引き継ぐものの、その債務は相続によって得た財産の範囲内でのみ支払う責任を負い、相続人固有の(自身が所有する)財産で支払う責任は負いません。

限定承認のメリット

限定承認とは、遺産相続の権利を持つ人(相続人)がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。被相続人が残したマイナス財産(負債)の額が、プラスの財産よりも明らかに多い場合や、把握できていない借金等が残っている可能性がある場合などには有効です。

主なマイナス財産(負債)

  • 借金(借入金・買掛金・手形債務など)
  • 公租公課(未払の所得税・住民税・固定資産税
  • 保証債務、そのほか未払費用、未払利息、未払の医療費など

単純承認

相続人は、相続するかしないかの選択権を持っています。相続人が「相続をする」という意思表示をすることを「相続の承認」といいます。相続の承認には「単純承認」と「限定承認」があります。
限定承認は、プラス財産よりもマイナス財産が上回る場合に、相続人が不本意な負債を背負うことがないよう認められている手続です。
一方で「単純承認」とは何の留保もつけずにそのまま全てを相続する意思表示をすることをいいます。つまり、原則どおりに相続することを受け入れるということです。
単純承認をすると、原則どおり単純承認をした相続人は被相続人の一切の権利義務を無限に承継することになります。この場合、プラスの財産(資産)だけでなくマイナスの財産(負債)も、すべてそのまま受け継ぐことになります。
したがって、相続した財産が資産よりも負債が大きい場合には、相続財産からだけでは負債を弁済しきれないので、相続人自身の私有財産で相続した負債分を弁済しなければならなくなります。

単純承認については、特に手続をする必要はありません。相続開始を知った時から3か月が経過すれば、法定単純承認の成立によって、自動的に単純承認をしたことになります。 よって、単純承認をしようという場合には特に何もする必要がないということになります。逆を言えば、相続開始から3か月以上、相続の放棄や限定承認の手続などもせず、そのまま放っておくと勝手に単純承認が成立し、負債も含めた相続財産全部を承継しなければならなります。 ですので、相続人は相続が開始したのを知った時から、すみやかに自分の意思を表示することが重要です。

限定承認・単純承認の注意点

遺産相続の手続にはいくつか期限が決められている手続があります。まず、被相続人が亡くなったのを知ってから3カ月の間に「遺産を相続するか」「放棄するか」を決断しなくてはなりません。
遺産の性質や借金などの状況もよく確認した上で、どのように手続すべきかを決めましょう。

限定承認、相続放棄、単純承認の3つがあります。

  • ◎相続放棄
    被相続人から遺産を引き継ぐ際、明らかにマイナスとなる要素が多い場合には相続を放棄することが認められています。借金や連帯保証など債務の義務を回避するために講じる手段となります。相続放棄をするには被相開始から3カ月以内に手続をしなければなりません。
  • ◎限定承認
    被相続人から遺産を相続した後に万が一、借金などの負債が発覚した場合には相続人に支払い義務が生じます。しかし、事前に限定承認の手続を行っておくことで最悪の事態を回避することができます。被相続が死亡したのを知ってから3カ月以内に手続することで限定承認が成立します。
  • ◎単純承認
    プラス財産もマイナスとなる財産も全て引き継ぐことを単純承認と言います。土地や建物の不動産、現金や預金など被相続人が残した財産に加え、借金や連帯保証に関する債務の義務も受け継ぐこととなります。

    単純承認は特別な手続をする必要はありません。被相続人が死亡したのを知ってから3カ月以内に相続放棄、または限定承認の手続を行わなかった場合には自動的に単純承認が成立します。
    つまり、逆を言えば、相続放棄などの手続をすることを忘れていると(放置していると)「プラスもマイナスも全財産を相続する」ことを認めたことになってしまうので注意が必要です。
    限定承認の手続を忘れていた(行っていなかった)場合には、後に発覚した負債の義務を全て引き受けなければなりません。

限定承認と単純承認、相続放棄のまとめ

  • ◎相続放棄
    被相続人が残したマイナス遺産は相続放棄することで負債の義務を回避できます。

    ※相続放棄は相続開始から3か月以内に法的手続をする必要があります。
  • ◎限定承認
    「被相続人から受け継いだプラスとなる財産」-「相続後に発覚したマイナスとなる遺産」=「相殺したあとに残った借金」に関しては支払いの義務はありません。

    ※限定承認は相続開始から3カ月以内に法的手続が必要となります。
  • ◎単純承認の特徴
    「被相続人から受け継いだプラスとなる財産」―「相続後に発覚したマイナスとなる遺産=「相殺したあとに残った借金」に関しても支払いの義務が生じます。
    マイナスの遺産よりもプラスの財産が明らかに多い場合に関する単純承認は有効的ですが、借金など後に発覚するリスクなどが予測される場合には得策ではありません。

    ※単純承認は相続開始から3カ月以内に相続放棄も限定承認も行わない場合に自動的に成立します。

    このように遺産を相続する際にはプラスとなる財産とマイナスとして考えられる要素を事前にしっかり認識して行わないと後に大きなトラブルを引き起こす場合もあります。
    始めからマイナスばかりの遺産であれば相続放棄が得策でしょうし、明らかにプラスの財産が多ければ単純承認してマイナスとなる要素を引き継ぐことも視野に入れなければなりません。
    また、将来の不安を回避するために限定承認することも一つの手段です。

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