法定相続分
法定相続分とは、民法で「このように財産を分けるのが一番よい」と決めている遺産の取り分のことをいいます。
遺産分割手続は、この法定相続分を目安に遺産の配分を決定することが多いといえます。ただし相続人全員の合意によっては法定相続分と異なる遺産配分を行うこともできます。
具体的な取り分としましては、次の通りになります。
遺言によって法定相続分と異なる特別の相続分の指定を行うことができます。これを指定相続分といいます。 この場合に、指定相続分の割合が法定相続分に優先します。
平成25年9月4日、「非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする」民法の規定を違憲であると判断した最高裁判所決定が出されました。これにより、非嫡出子も嫡出子と同じ「子」として、同様の相続分が認められることになりました。
(民法900条4号ただし書き前半部分)における非嫡出子の法定相続分の問題
「子」には法律上、「嫡出子」と「非嫡出子」の区別があります。嫡出子とは婚姻関係にある夫婦間の子のことをいい、そうでない子のことを非嫡出子といいます。
このような嫡出子と非嫡出子の区別はかつて遺産相続において大きな影響を及ぼしていました。
なぜなら(民法900条4号ただし書き前半部分)において「法定相続人として嫡出子と非嫡出子がいる場合には、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の2分の1とする」という規定があったからです。もっともこの規定に対してはかねてから同じ「子」でありながら非嫡出子を嫡出子よりも不利益に扱う不合理な差別であり、日本国憲法が保障する法の下の平等に違反するという批判がありました。これに一つの決着をつけたのが、最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定(最大決平成25年9月4日)です。この決定は、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定を違憲であると判断したのです。
遺産分割の基準となる相続割合は民法によって決められています(法定相続分)が、例えば特定の相続人だけが現金などの生前贈与を受けていた場合、既定の相続分で遺産分割をするのは他の相続人に対して不公正感が生ずることから、民法ではこうした不公正を是正する「特別受益」という制度を設けています。
相続開始前に被相続人から遺贈を受けた人や結婚や養子縁組で贈与を受けた人、また生活資金として贈与を受けた人等がいる場合、相続開始時に有した被相続人の財産にそれらの贈与分(特別受益)をプラスしたものを「相続財産」とみなして相続分を算定します。
※特別受益額(持戻し額)の価額は、原則、相続開始時の時価にて換算して評価することとなります。
※3年以上前の贈与も対象となります。生前贈与加算の場合は、相続開始前3年以内の贈与財産が対象となります。
被相続人の遺産の維持や増加のために特別に貢献した(寄与した)者がいる場合、相続開始に有していた財産から寄与した分を控除して、その残りの財産を相続財産とみなして具体的相続分を算定することができます。
寄与分は共同相続人の協議によって定めますが、定まらない場合は家庭裁判所に申し立てをします。
遺留分とは被相続人の財産のうち、一定の相続人がそれぞれの自らの権利(遺留分減殺請求権)を使えば保証される財産のことをいいます。
※遺留分を請求できる者は、
「配偶者」「子(代襲相続人を含む)」「直系尊属(親、祖父母など)」に限られます。兄弟姉妹には遺留分がありません。
※遺留分減殺請求権は、相続の開始と減殺すべき遺贈、贈与があったことを知ったときから1年間で消滅します。また、相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知らなくても10年間で消滅します。
遺留分の割合は法律で決まっており、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合、3分の1)となっています。
具体的には次の通りになります。
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