法定相続分と異なる遺産分割
相続においては、法律上、誰が相続人になることができるのか(法定相続人)、また相続人になれる人の優先順位や相続できる分量(法定相続分)まで決められています。
もっとも、法律で定められた法定相続人の順序や相続分を守らないと罰せられるというわけではありません。
法律では次のように定めています。
【遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。民法第906条(遺産の分割の基準)】
これはどういうことかと言いますと、例えば、住む予定もない住居(現住所から遠方地にある家など)は、その住居に近い特定の相続人が相続したほうがよいでしょうし、相続人が年老いた親の介護を抱えていたり、経済的に苦しい状況に置かれている場合などは、共同相続人の話し合いの中で、相続分を変えてもさしつかえないということです。このように、遺産分割については、相続財産の性質や相続人側の事情によって柔軟に決めることができるとされています。
被相続人が亡くなり相続が開始されると、被相続人に属した一切の権利義務関係は、相続人(共同相続人)に相続されます。誰が相続人となるかは法律で決められており、被相続人の家族関係によっては相続人が複数人になる場合もあります。また、複数の相続人がいる場合、各相続人に法律上どのくらい遺産に対する持分があるかも法律で定められています。これを法定相続分といいます。
たとえば、被相続人である夫が死亡し、妻と2人の子が相続人となった場合、妻の持ち分(法定相続分)は2分の1で、子の相続分は残る2分の1を2人で等分し、それぞれ4分の1ずつになります。また、被相続人である夫が死亡し、妻と夫の両親が相続人となった場合は、妻の相続分は3分の2、夫の両親の相続分は残る3分の1を2人で等分し、それぞれ6分の1ずつとなります。
このように、法律上では誰が相続人になれるかも、各々の持分も決められていますが、一方では、相続人はこれに絶対的に縛られるわけではありません。被相続人が亡くなった後に行われる遺産分割協議の場において、すべての相続人が合意するのであれば、法定相続分と異なる遺産分割を行うことも可能とされているのです。
◎ここで、高齢の夫、高齢の妻、息子2人の家族を例に挙げて考えてみます。
高齢の夫が自宅である土地建物のみを残して亡くなった場合、法定相続分は高齢の妻が2分の1、2人の息子が残りの2分の1を均等に分け合いそれぞれ4分の1となります。しかしこのような場合には、その土地建物に夫の生前から現在までずっと暮らし続ける高齢の妻が土地建物をすべて相続することに息子たちが合意することも十分考えられます。よってそのようなケースでは、夫の全財産である土地建物を1人で相続することができるということです。
民法においても、遺産分割は、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」行わなければならないと定められており、様々な事情を考慮して行われるべきものであることが明記されています。
もっとも、遺産分割には全相続人の合意が必要であるという原則があります。仮に、相応の理由により遺産を多く取得することを希望する者がおり、これに他の相続人が合意すればその通りに行われます。しかし、全相続人が合意しない場合には無効、もしくは当該相続人は遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。
このように、遺産分割協議は法定相続分に縛られず、当事者である相続人間の固有の事情に応じて柔軟に行うことはできますが、一方で、相続人の1人でもこれに反対し、全相続人の合意とならない場合には、すべてが無効となります。また、合意を形成する過程で他の相続人から脅迫された、だまされたということがあった場合も合意自体が無効となり得ます。
また、合意を形成する過程で他の相続人から脅迫された、だまされたということがあった場合も合意自体が無効となり得ます。
相続人間で合意ができる限りはかなり柔軟に遺産分割の方法を決定することができます。
たとえば、夫が亡くなり妻と未成年の子が相続人になった場合、残された妻の今後の生活も考慮して、とりあえず妻が遺産の全てを相続するというケースはよくあります。これは配偶者100%、子が0%という割合で遺産を分割したということになります。しかしこれは「相続の放棄(民法第939条)」とは異なります。
これは、各相続人のおかれている生活状況や、亡くなられた方との生前の関係性などを考慮して分割が行われたものです。実際問題、共に暮らしていた父が亡くなり、相続人が母と子だけという極めて密接な関係者だけで相続が行われる場合には、法定相続分にとらわれない割合で分割の方法を定めることの方が一般的です。
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