学費は特別受益になるか
一般的に言えば、学費が特別受益となるかは、学費の金額や高等教育か否か、または親の収入や社会的地位などによっても異なります。
高校までの学費については、現在は高等学校への進学率はほぼ9割超えているため、特別受益と見なされることはほとんどありません。
問題となる事例の多くは大学以降の学費についてのようであり、昨今では大学だけでなく大学院や海外留学の費用などが特別受益に該当するかどうかが問題となっています。
この場合どのような観点から判断すればいいのかというと、まずは「親の資力」が挙げられます。年収や職業、社会的地位、学歴等を基準にして、親がその子に対して行う教育レベルやグレードが相応だと認められる場合には、特別受益にはならないと考えられます。これは親の負担すべき扶養義務の範囲内とみなされるためです。
一方で、親の資力等から見て不相応な学費を費やしている場合には、これは特別受益にあたる可能性があります。
また、「他の相続人との比較」において、それぞれの相続人間で受けた教育内容に差がある場合、それを特別受益とみるかは難しい問題です。
単に公立か私立かという程度の違いであれば学費に差はあると考えられるものの、それが特別受益に当たるとまではいえないことのほうが多いと思われます。
しかし過去には、このような判例もあります。(京都地判平成10年9月11日)
「長男のみが医学部教育を受けていた」という点が特別受益に当たるかどうかが問題になりました。この点につき、裁判例は、「被相続人が開業医であり、長男による家業の承継を望んでいたことや、その他の兄弟も大学教育を受けていること、被相続人の資産収入や家庭環境などを考慮し、特別受益には該当しない」と判断を下しました。
しかし、このようなケースにおいても、相続人間で受けた教育の格差があまりにも大きい場合には、特別受益となる場合もあります。
「若い頃、私の両親は給料が安くてお金がありませんでしたが、必死になって働いて子供3人を育てあげました。長男の兄は、親から勉強する良い環境を与えられて有名私立大学の大学院に進み、大手電機メーカーの技術職に就きました。しかし兄が大学に進んだことで家計はもっと苦しくなったので、長女と次女の私は公立高校を出たあとすぐに働いて、家計と兄の学費を助けました。私たち姉妹が働いていなかったら家計も兄の学費もまったく足らなかったはずです。その後、兄は会社で出世して郊外に一戸建ての住宅を購入し、さらに裕福な家庭から奥さんをもらい悠々自適の生活を送っています。私たち姉妹は気のいい旦那さんと結婚はしましたが、生活は楽ではありません。私の両親は生涯、頑張って働いたため、だんだん給料があがり、老後に田舎に小さい家を買い1000万円ほどの預貯金を残しました。
このたび父が亡くなったので(母はとうに他界)、3きょうだいで遺産相続の話合いをしていたところで兄がこういうことを言ってきました。
「本来なら長男の僕が全部継ぐはずだけど、3人で公平に分けたらいいんじゃないか。不動産を売ったお金と預貯金を足して、3等分することにしよう。法律どおりでいいじゃないか」
でも、私と姉の心の中にはこのような思いがあります。
「それは不公平よ。1人だけ大学院まで行かせてもらって、そのおかげでいい生活をしているのに。今まで私達が頑張ってきた分は遺産相続で清算してほしい」
さて、姉と私(次女)は、兄の言うとおりに相続しなければならないのでしょうか?
このようなケースで、長女や次女がそのように不公平に感じるのは無理もないことです。これで、相続まで平等だったら本当にかわいそうなことです。
答えから先に言いますと、大丈夫です。このような場合、法律は、法定相続分を修正する仕組みを用意しています。そのような仕組みのことを「特別受益」または「特別受益者の相続分」といいます。特別の受益を受けている人の相続分を減らして差し引き計算をし、公平になるようにしましょうということです。
特別受益とは、生活の助けになるような大きな贈与などのことです。法律には「遺贈又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与」と規定されています。生活の助けになるような大きな贈与、つまり生計の資本としての贈与などを受けている人は遺産相続の前受けをしているので、実際の相続の時に相続分で差し引き計算をするのです。
では、学費は本当に特別受益になるのでしょうか?また、どんな学費でも特別受益になるのでしょうか?
どんな学費でも特別受益になるわけではありません。
子供に世間並みの教育をつけるのが親の一般的な責任なので、ある程度の高等教育でないと「生計の資本としての贈与」とは考えられないからです。ではどこからが特別受益になるかといいますと、時代により親の学歴や経済レベルにより変わるので一律に判断することはできないのですが、だいたい大学以上の学費が特別受益になると考えていいでしょう。
今回のケースでは裕福な家庭でないもののお兄さんは大学院まで出ており、(二人の姉妹は公立高校卒業なので)間違いなく特別受益があったと主張することができます。
一般的に特別受益に当たるものと当たらないものについて具体的な例をあげます。
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