遺産分割の対象となる財産
遺産分割とは、被相続人の遺産において、それぞれの財産の権利者を確定させるための手続のことです。したがってまず、どの財産が分割対象となるのか財産の範囲を確定することが必要です。被相続人の死亡とともに相続が開始しますと、被相続人名義の土地・不動産など、被相続人が有していた一切の権利義務はいったん、全相続人の共有状態となります。この共有状態の財産をもとに、遺産分割協議が行われることとなります。それでは、どのような財産が遺産分割の対象となるのか具体的に見ていきましょう。
被相続人が所有していた土地や建物といった不動産は、相続開始と同時に共同相続人の共有状態となります。よって遺産分割手続によって、共有状態を終了させて、最終的な権利帰属を確定させます。ただし、遺産分割までの間に相続人全員でこれを第三者に売却した場合、その代金を遺産分割の対象とする合意のない限り、その代金債権は遺産分割の対象からは除外されます。
被相続人が賃貸マンションや貸ビル・貸地などの収益不動産を所有していた場合、被相続人の亡くなった後も当該不動産からの賃料収入が発生します。このような相続開始後の地代・家賃収入については、通常、遺産分割の対象とはならないと考えられています。
これらは相続開始によって共有状態となった不動産の共有者が固有に取得するものであり、そもそも遺産ではないという理由からです。相続開始から遺産分割が確定するまでの間に不動産から生じた賃料債権は、各相続人がその法定相続分に応じて、それぞれ単独で取得することになります。なお、この賃料債権は、後にされた遺産分割の影響を受けることはありません。
被相続人が所有していた自動車や宝石、骨董品などの動産も、不動産と同様、相続開始と同時に共同相続人の共有となります。遺産分割手続によって共有状態を終了させて、最終的な権利帰属を確定させます。
相続財産のうち最も典型的なものの一つに預貯金があります。預貯金は、銀行などの金融機関が管理保管している被相続人の金銭のことですが、法的には、被相続人の金銭を預けている各金融機関に対して、その預貯金の払い戻しを請求できる権利があるということになり、現金とは区別した取り扱いがなされることになっています。預貯金については、相続財産であり、かつ、遺産分割の対象となる財産であると考えられています。 これに関し、次のような判例があります。 【「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」(最決平成28年12月19日)】 これは、従来の、預金が遺産分割の対象とならず、各相続人が法定相続分に応じて権利を承継するとしていた判例を変更したものです。
現金も相続財産に含まれます。したがって、現金も遺産分割の対象となります。現金はあくまで有体物である動産と解することができるからです。そのため、現金は、当然に共同相続人に分割取得されるものではなく、遺産分割によってはじめて、個別の具体的相続分が定まるものとされているのです。
被相続人が株式の取引や、株式会社を経営していた場合に保有していた株式については、共同相続人による準共有状態にあるものとして、遺産分割の対象となります。株式には、会社から配当を受け取る権利を含みますが、他方で株主総会に出席して議決権を行使するなどの共益権を含むものであり、単純な金銭債権のように当然に分割されるとはいえないためです。有限会社の出資持分についても同様です。
遺産分割は積極財産の最終的な帰属者を確定する手続であり、相続債権者に無断で負担割合を調整することはできないため、被相続人名義の借入金や保証債務などの相続債務は遺産分割の対象とはなりません(マイナス遺産として相続財産の対象とはなります)。したがって、相続債務は、各共同相続人が、法定相続分にしたがって、分割して負担することになります。
生命保険金は、受取人固有の権利であり、そもそも相続財産の対象ではないとされています。遺産分割は相続財産の最終的な取得者を決める手続ですので、こうした相続財産に含まれない権利については、基本的に遺産分割の対象とはなりません。
以上とは別に、財産の性質上では遺産分割の対象とならないとされる財産であっても、共同相続人が合意すれば、遺産分割の対象とするという方法があります。
このように、共同相続人の合意により遺産分割対象となる財産の範囲を拡大することによって、各事案の実情に応じた柔軟な解決の道を探ることはできます。
もっとも、共同相続人の合意によっても、遺産分割審判では分割の対象として取り扱ってもらえないものもあるので注意が必要です。このように、相続財産のうち、どれが遺産分割の対象となり、どれが対象とならないかはケースバイケースです。遺産分割の交渉や調停においては、どの範囲の財産を分割の対象にするかでトラブルになることは少なくありません。また、これが遺産分割の結果に大きく影響することも十分にあり得ます。どの財産が遺産分割の対象となるかについては、法律的な知識・判断が必要となることが少なくありませんので、遺産分割の対象財産について迷ったら、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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