相続放棄とは
相続が始まりますと、被相続人が所有していた財産は、一旦、全相続人の共有状態となります。
このまま共有状態で維持することも可能ですが、例えば土地などの場合、誰が管理をするのか、税金を支払うのか等でもめる原因にもなります。
また、後々その土地を運用する際に誰が名義人なのかがはっきりしないと、いろいろと面倒なことも起こり得ます。
ですから、遺産については法定相続人が個々の取り分に従って分割するのが望ましいとされています。
ところで、故人が残した遺産の中には預貯金や土地、建物といったものばかりではなく、借金が含まれている場合もあります。(これをマイナス遺産といいます)
もしも遺産にマイナス遺産のほうが多く含まれていた場合には、相続人は、相続によって多額の借金を背負ってしまうリスクもあり得るのです。
そのため法律では、遺産の中に負債の方が多く含まれている時などは、遺産の取得を放棄してもいいという制度を定めています。
これを「相続放棄」といいます。相続人はこの制度を用いて返済義務を免れることができます。
ちなみに、相続放棄をしても、死亡保険金や退職金を受け取ってよいかというご質問をよくいただきます。
これらの受取人が被相続人本人と指定されている場合には、死亡保険金・退職金は遺産に含まれることとなるため、相続放棄をする場合には受け取ることができません。
他方、死亡保険金・退職金の受取人が相続人と指定されている場合には、死亡保険金は遺産に含まれずに受取人と指定された相続人固有の財産とされるため、相続放棄をしても受け取ることが可能と考えられています。
相続放棄をするには家庭裁判所へ申立てが必要です。
なお、申立に際しては、故人様の戸籍(除籍)や住民票(除票)が必要になるばかりでなく、故人様の出生から死亡までの全ての戸籍が必要となります。
特に、故人様やご親族様が離婚や養子縁組、転籍をなさっている場合にはとても手続は煩雑になります。
効率よく必要書類を取得し、間違いなく相続放棄の手続を行うには弁護士などの専門家の力を借りた方が良いでしょう。
「相続放棄」とはその名のとおり、被相続人の財産も負債も一切引き継がない手続です。
反対に、被相続人の財産を引き継ぐことを相続の承認といいます。
相続の承認には「単純承認」と「限定承認」があります。
限定承認は、プラス財産よりもマイナス財産が上回る場合に、相続人が不本意な負債を背負うことがないよう認められている手続です。
一方で「単純承認」とは何の留保もつけずにそのまま全てを相続する意思表示をすることをいいます。つまり、原則どおりにすべてを相続するということです。
なお、限定承認は、相続放棄と同様に、家庭裁判所に対し、申立てを行わけなればなりません(ともに相続を知った時から3か月以内です)。
なお、限定承認はあまり利用されていません。
理由としては、①相続放棄に比べて手続が複雑であること、②共同相続人全員で申立て(申述)をしなければならないため、共同相続人の1人に単純承認が成立してしまうとこの制度が利用できなくなることが挙げられます。
相続財産には、資産のみならず借金などのマイナス財産も含まれる場合もあります。
しかし、マイナス財産があるからといってすぐに相続放棄の手続きをとるのは要注意です。
例えば、消費者金融から数百万を超える借金があり、取引期間が10年以上など長期に渡る場合には、引き直し計算の結果、多額の過払い金が認められる場合があるからです。
このような場合には、相続放棄の前に、まず、取引履歴を取り寄せ、法定金利(利息制限法)に基づく引き直し計算をすることをお勧めします。
なお、過払い金とは、「過払い金」とは、ひとことで言えば、「払いすぎた利息」のことをいいます。
金融業者がお金をお客様に貸し付けるときの利息(利率)は、利息制限法という法律によって上限が決められています。
しかし、以前、金融業者や信販会社・クレジット会社は、お客様に貸付け・キャッシングをする際、24%や27%、場合によっては29%以上の利息を定めて貸付けを行っていました。
もっとも、平成18年に最高裁判所は利息制限法の上限利率を超えた金利は「無効」とする判決を下しました。
その後、各貸金業者は、弁護士などに依頼して返還を要求すれば、払い過ぎた利息分の返還交渉に応じるようになりました。
相続放棄をした方が良いケースは多々あります。 下記は、典型的なケースです。
これ以外にも相続放棄をした方が良いケースがあります。
相続放棄は一度してしまうと取り消すことができません(受理後の取下げはできません)ので、必ず弁護士などの専門家へご相談ください。
なお、遺産分割協議で取得額をゼロとすることも、「相続を放棄する」と言ったりします。
しかし、法律的にみると、これは相続放棄ではありません。単に積極財産を取得しないという遺産分割協議にすぎません(負債に関する合意をしたとしても、債権者にこの合意は主張できません。)。
したがって、仮に故人様に債権者がいる場合には、相続放棄をしていない以上、債務を返済する義務が生じます。
故人がお亡くなりになった後、財産(負債)の調査を進めたが、調査に時間が掛かってしまっている場合などは、相続放棄をすべきか、相続を承認すべきか、判断ができません。
このような場合には、家庭裁判所へ相続放棄の期間を延ばしてもらう手続き(熟慮期間伸長の申立て)をする必要があります。
先ほども申し上げたとおり、相続放棄が家庭裁判所において受理されると、その手続を撤回することはできなくなります。
例えば、相続放棄をした後、遺品整理をしていたところ高価品が見つかった場合や、故人様の隠し財産が発見された場合であっても、相続放棄の手続きを撤回することはできません(だまされた場合や重大な誤解があった場合(詐欺・錯誤の場合)を除く)。
相続放棄には、メリットとデメリットが複雑に交錯し、専門家でも判断に迷う場合があります。
相続放棄をお考えの場合には、お一人で悩まずに、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
ひとりで悩まず、
さくら北総の弁護士にお任せください。
当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。
このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。
当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。
遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
|
麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
お問い合わせ・ご相談のご予約は
【相続相談ダイヤル】
0120-786725
<年中休まず 朝9時から夜9時>
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)
※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。
※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※上記時間はご相談受付時間となります。予めご了承ください。
〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25
あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分
〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)
千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)、習志野、市原、八千代、市川、船橋、浦安、佐倉、成田、四街道、八街、印西、白井、富里、印旛郡(酒々井、栄)、松戸、野田、柏、流山、我孫子、鎌ヶ谷
匝瑳、香取、香取郡
(多古、神崎、東庄)、山武郡(芝山、横芝光、九十九里)、銚子、旭、東金、山武、大網白里、茂原、長生郡(一宮、睦沢、長生、白子、長柄、長南)
木更津、君津、富津、袖ヶ浦、鴨川、南房総、安房郡(鋸南)、館山、勝浦、いすみ、夷隅郡(大多喜、御宿)
(鹿行・県南地域)
(神栖、潮来、行方、鹿嶋、鉾田、稲敷、龍ヶ崎、牛久、取手、かすみがうら、土浦、石岡、河内、利根、阿見、美浦
その他の地域はお問い合わせください。
Copyright©2012- Sakura-Hokuso legal professional corporation. All rights reserved.
弁護士法人さくら北総法律事務所(船橋本店) 〒273-0005 千葉県船橋市本町3-32-25-8F TEL:047-460-2700(代)