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法定相続人

遺産を誰が相続するかは遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。
遺言がある場合は遺産は原則として遺言で指定された人が指定されたとおりに相続します。この場合、原則として相続人間(もしくは受遺者間)での遺産分割協議は不要です。一方で遺言がない(あるいは遺言が法的に有効でない)場合は、法定相続人が遺産分割協議によって相続を行います。この場合、民法の規定に従って相続人になれる人の範囲と優先順位が決まります。このように民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」といいます。

法定相続人になれるのは、次の範囲の方々です。
  • ・配偶者(法律上の夫ないし妻)
  • ・子(直系卑属)
  • ・父母(直系尊属)
  • ・兄弟姉妹(傍系血族)

法定相続人の範囲と優先順位

●配偶者(法律上の配偶者は常に相続人となります)
配偶者は、被相続人に第1順位(子、孫、ひ孫などの直系卑属)、第2順位(父母、祖父母などの直系尊属)、第3順位(兄弟姉妹または兄弟姉妹の子)の親族がいる場合にはその親族と共に法定相続人となり、これらの親族がいない場合には単独で法定相続人となります。

●第1順位の法定相続人(直系卑属:子、孫、ひ孫)
被相続人に子がある場合には、子が第1順位の相続人となります。子が被相続人よりも先に死亡している場合には子や子の孫などの直系卑属が「代襲相続人」となります。この場合の「子」には胎児、養子、非嫡出子も含まれます。ただし、胎児が死産した場合には最初からいなかったものとされ、非嫡出子の場合は認知されなければ相続人とはなりません。また養子は「普通養子」の場合には養親・実親の双方の相続人になることができ、「特別養子」の場合には、養親の相続人にしかなれません。
死亡した子Aの子B(孫)を養子にした被相続人が死亡した場合、孫(B)は養子としての相続権と、孫としての代襲相続権の双方の相続分を取得することになります。

●第2順位の法定相続人(直系尊属:父母、祖父母)
被相続人に直系卑属(子、孫など)がいない、または直系卑属の全員が相続放棄をしている場合には、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が第2順位の相続人となります。
また親等の違う直系尊属の間では「親等の近い者」が相続人となり、それ以外の直系尊属は相続人にはなれないと民法では定めています。
【民法 第889条:1 次に掲げる者は,第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。(1) 被相続人の直系尊属。ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。】

例えば、「父母と祖父母」の場合は父母のみが相続人となり、「父と母方の祖父母」の場合は父のみが相続人となります。

●第3順位の法定相続人(傍系卑属・尊属:兄弟姉妹・甥姪まで)
被相続人に直系卑属(子や孫など)や直系尊属(父母、祖父母など)がいない、または全員放棄している場合には、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が代襲相続人となります。もっとも、甥姪が被相続人よりも先に死亡している場合には、甥姪の子は代襲相続人とならないため注意が必要です。

◎昭和55年の民法改正により以下のように変わっているので注意が必要です。
・昭和56年1月1日以降の相続では、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。
・昭和55年12月31日以前の相続では、兄弟姉妹について再代襲があります。

◎父母を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)、一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)とも相続人となります。ただし、相続分は半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の半分になります。

法定相続人範囲まとめ

  • ・配偶者は常に相続人となり、第2位の直系尊属と第3位の兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
  • ・ただし、子が死亡している場合には子の直系卑属(子や孫など)が、兄弟姉妹が死亡している場合には兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が、各々の相続権を引継いで相続人になります(代襲相続)。子が死亡しているときは孫、孫が死亡しているときはひ孫というように直系卑属のラインで何代でも代襲することができます。
  • ・一方、兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子まで、被相続人からみて甥姪までが代襲相続人となることができます。
  • ・なお、直系尊属には代襲相続という制度はなく、父母が死亡している場合は直系尊属の中で「親等の近い者」が相続人になります。
  • ・内縁関係者は法定相続人にはなれません。ですので遺言がない場合には相続することはできません。
  • ・たとえ親族であっても長男の嫁や叔父・叔母などは相続人にはなれません。
  • ・内縁関係者や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成しておかなければなりません。

法定相続分について

法定相続人の誰がどのような割合で相続をすることができるのか、その割合を定めたものを法定相続分といいます。
被相続人が遺した遺言がある場合、相続はそれに従って行われますが、無い場合は法律にのっとって次のように定められています。

  1. (1)子供と配偶者が相続人であるとき
    子ども:配偶者=2分の1:2分の1
  2. (2)直系尊属と配偶者が相続人であるとき
    直系尊属:配偶者=3分の1:3分の2
  3. (3)兄弟姉妹と配偶者が相続人であるとき=
    兄弟姉妹:配偶者=4分の1:4分の3

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