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遺産分割が無効・取消しとなる場合

遺産分割協議書は、必ずしも作成しなければならないというものではありませんが、相続財産に不動産が含まれる場合においては、不動産の名義変更(登記手続)や、相続税の申告の際に、遺産分割協議書(印鑑証明書付)の提出を求められるので、遺産分割協議書を書面で作成しておく必要があります。
しかし、せっかく苦労して作成した遺産分割協議書が、その有効性を巡って争いに転じてしまうケースもあります。

遺産分割協議書が無効となるケース

●戸籍上、相続人であると判明しているのに、この相続人を除いて遺産分割協議書が作成された場合
遺産分割協議には、すべての共同相続人が参加していることが原則です。1人でも共同相続人が参加していなければ、その協議や協議書は無効となります。
遺産分割に際し、他に相続人がいることを知っていたか知らなかったかは関係ありません。例えば、長年行方不明となっていた家族を除いて(不明期間中に)他の家族だけで遺産分割の合意をしたような場合、この協議は無効となります。
ただし、被相続人の死亡後に認知請求がなされたことにより(いわゆる死後認知)、被相続人の子が新たに相続人となったという場合には、すでに遺産分割が終了しているとき、金銭のみによる調整となります。
【第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。】

●相続人でない者が参加して成立した遺産分割協議・調停・協議書
遺産分割協議には、相続人しか参加することができません。遺産分割協議書に相続人でない者(相続欠格等によって後に相続資格が失われた者も含む)の氏名が記載されているなど、協議分割に第三者が加わっていた場合には、その協議分割は無効となります。

●法律行為に際し自己の行為の結果を判断することができる能力(意思能力)が無いとされる者が参加していた場合
※未成年の方は代理人を選任しなければなりません
※認知症の方は症状の度合いに応じて、補助・保佐・後見人を立てなければなりません

●遺産分割の意思表示に錯誤があったとき
相続人全員による合意によって遺産分割が成立した場合であっても、その合意内容等について大きな誤解をしていた相続人がいるときには、その遺産分割が無効となる可能性があります。
これは民法がある意思表示について法律行為の要素に錯誤があったときはこれを無効とすると規定しているためです。

【民法第95条(錯誤)意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。】

この規定は遺産分割の意思表示にも適用されますので、遺産分割の要素に錯誤があれば、錯誤に陥っていた相続人は、原則として、その遺産分割が無効であると主張することができるのです。

※なお「要素」の錯誤があったというためには、いかなる誤解・思い違いでもよいわけではなく、当該錯誤がなければ遺産分割には応じなかったといえる程度の事情が必要となります。また、「要素」の錯誤があった場合でも、その錯誤が当人の単なる不注意に基づくような場合には、当人に重大な過失があったものと評価され、錯誤無効の主張が制限される可能性があります。

●詐欺や強迫により遺産分割がなされたとき
相続人のひとりが、他の相続人から騙されたり、脅されたことによって遺産分割の意思表示を行った場合には、その遺産分割は取り消すことができます。
これは、民法が詐欺や強迫による意思表示は、取り消すことができると規定しているためです。この規定は遺産分割の意思表示にも適用されますので、詐欺や強迫を受けた相続人は、その遺産分割を取り消すことができるのです。

【第九十六条(詐欺又は強迫)
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
なお、詐欺や強迫による意思表示の取り消しは、取消権を行使して初めて無効となることに注意してください。】

●遺産分割協議書が偽造されたものであったとき
遺産分割協議書の一部の署名押印が、相続人本人の意思に基づかず、他人によって偽造されたものである場合にも、当該遺産分割協議は無効となります。正確には遺産分割協議が不成立ということになります。
例えば、共同相続人の中に、意識がなく寝たきりの状態の相続人がいる(もしくは、認知症の方がいる、未成年の方がいる、行方不明の方がいる)ときに、他の共同相続人が遺産分割協議書を利用して不動産の登記を行うため、寝たきりの相続人の署名押印を勝手にしてしまう場合などです。
このような事例では、遺産分割の効力が発生しないことはもちろん、偽造行為を行った相続人は私文書偽造等の犯罪行為に該当するとして刑事責任を追及される可能性もあります。

●相続財産について正しく調査や記入がされていなかった場合
せっかく遺産分割が成立したとしても、財産の記載漏れがある場合は、その財産については再度遺産分割協議が必要となります。遺産分割の際に財産リストを正確に作成して、財産に漏れがないようにする必要がありますが、記載漏れは仕方がない場合もあります。財産の記載漏れに備えて、条項の最後に「上記記載の以外の財産は、〇〇が取得する」というような文言をいれておけば、万が一財産の漏れがあったとしてもカバーすることはでき ます。

●協議書作成後に遺言が見つかった場合で、遺言の内容と協議書の内容が相反するとき
遺言があっても(後で遺言が出てきた場合でも)、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議は可能です。ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。
遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければならないわけではありません。しかし後日の紛争を避けるためにも協議の内容を明確にし書面に残したほうがよいでしょう。

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