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借金の相続放棄には注意が必要

相続財産には、資産のみならず借金などのマイナス財産も含まれる場合もあるため注意が必要です。せっかく相続したものの、被相続人の残した多額の負債を背負うケースもあります。もっともこの場合、相続人は「財産放棄」や「限定承認」の手続をあらかじめ取って、債務の返済義務から逃れることはできます。
しかし、一方では、マイナス負債だからと簡単に放棄しない方がいい場合もあります。
例えば、被相続人に数百万を超える借金があり、取引期間が10年以上など長期に渡る場合、すぐに相続放棄はせず、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てを行い、債務整理の手続を進めるほうが良い結果をうむこともあるのです。
なぜならば実際に引き直し計算をしてみると、多額の過払い金が認められる場合があるからです。この場合、借金ではなく、むしろプラスの財産となって帰ってくることもあります。
したがって、「借金」がどのような状況かによっては、マイナスが転じてプラスになる場合もありますので、相続財産についてはやはり慎重に調査をしておくことをおすすめします。

3カ月経過した相続放棄

相続放棄の手続の期限は、被相続人が亡くなったのを知ってから3カ月以内と決められていますが、例外があります。相続開始を知った時から3カ月以上経過していても相続放棄が認められる場合があります。
例えば、被相続人が生前借金をしていたのを知らず、何カ月かした後に、突然相続人の下に返済請求が届いた場合や、被相続人が生前、ある人の連帯保証人になっていて、債務者が破産した結果予期しえなかった債務の存在が明らかになった場合には、 相続開始から3カ月が経過していたとしても相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄のデメリットを解説します

相続放棄をすると、故人様の借金を負担しなくなるのだから、デメリットなんて存在しないのでは?いいえ、そんなことはありません。弁護士が相続放棄のデメリットをご説明します。

  1. 1.積極(プラス)の財産を相続できなくなる
    相続放棄は、負債だけを負わないという手続ではなく、「相続」そのものを放棄する手続です。
    したがって、負債を負わないで済みますが、負債以外の財産、つまり、積極(プラス)の財産(現金や預貯金、不動産など)も相続することができなくなります
  2. 2.思わぬ人が相続人になる
    相続放棄をすると、法律的には、その相続については、はじめから相続人ではなかったことになります。
    したがって、故人様の奥様、お子様が相続放棄をすると、故人様のご両親や御兄弟姉妹様が相続人となります。相続放棄手続を他人が強制することはできませんから、相続放棄により新たに相続人となった方が、相続をしたいとおっしゃれば、それについては奥様やお子様は異議を述べることができなくなります。
  3. 3.相続放棄は撤回できない
    相続放棄が家庭裁判所において受理されると、原則として、その手続を撤回することはできなくなります。
    例えば、相続放棄をした後、遺品整理をしていたところ高価品が見つかった場合や、故人様の隠し財産が発見された場合であっても、相続放棄の手続きを撤回することはできません。ただし、詐欺・脅迫によって相続放棄した場合には、例外的に相続放棄を撤回(取消し)することができます。

相続放棄の注意点を解説します

相続放棄をすべきかどうかは難しい場合があります。
以下の点に注意し検討してください。
判断がつかない場合には、早急に弁護士にご相談ください。

  1. 1.他の相続人のことも考える必要があります
    相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになり、残された相続人の方が債務を負担することになります。たとえば、4,000万円の借金を残して故人が亡くなられ、子供4人が相続する場合、1人あたり1,000万円の借金の相続でしたが、1人が相続放棄をすれば、残りの3人が4,000万円の借金を相続することになり、1人あたり、1,333万円の借金を相続することになります。
    つまり、相続放棄をすると、他の相続人の借金の相続分が増えますので、注意が必要です。
  2. 2.相続の放棄はできる限り早めに、かつ、慎重に行う必要があります
    相続の放棄は、通常、故人様が亡くなられてから3か月以内にしなければなりません。
    しかしながら、相続の放棄をしてしまうと、負債を負わなくてよいばかりでなくプラスの財産も相続することができなくなってしまいます。
    また、一度放棄をしてしまうと、原則として、後になって放棄を取りやめることはできません。
    次の点に注意しながら、慎重に放棄をするかどうかを決めてください。
    放棄すべきかどうか迷っている場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
  3. 3.借金でも相続した方が良い場合があります
    相続放棄をせずに、過払い金返還請求をした方が良い例もあります。故人が消費者金融から借金をしていた場合は、まず弁護士に相談し、過払い金が発生しているか、債務整理が可能かを確認することをお勧めします。

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