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相続税とは

相続が行われますと、今度は「税金」で頭を悩ますことになります。相続税です。相続税とは、亡くなった人の財産を相続したときに、支払わなければならない税金のことをいいます。
平成27年1月1日に基礎控除額の改正が行われ、改正前より4割も基礎控除額が引き下げられました。これにより今までは課税対象でなかった方も課税対象者になる可能性が出てきました。
しかし、だからといって、必ずしも相続したがゆえに税金で苦しむことになるというわけではありません。まず、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば課税の対象にはなりません。現在、相続税の基礎控除の額は、最低額が3,000万円です。したがって相続財産が3,000万円以下の場合、法定相続人の人数等にかかわらず、相続税の納税・申告の必要はありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をして税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減等)を適用することにより、相続税の課税対象にならない場合もあります。ですので、相続でもめない、苦しまないためには、あらかじめ「節税対策」「納税資金対策」など相続税について確認しておく必要があるでしょう。

相続税の計算方法

相続した財産すべてに相続税が課されるとは限りません。基礎控除の範囲内であれば税金はかかりませんし、税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減等)を適用することにより、相続税の課税対象にならない場合もあります。また、財産総額や、相続人が何人いるかなどで相続税の金額は大きく変わってきます。
まず、基本的な算出方法として、「相続税がかかる財産(プラスの相続財産、みなし相続財産等)」から「相続税がかからない財産(墓地仏壇、死亡退職金等)」を引いたものが、課税価格となります。

課税遺産総額の計算

  1. (1)(平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合)
    課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
  2. (2)上記で計算した「課税遺産総額」を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
    「課税遺産総額」×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
  3. (3)上記で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基礎となる税額を算出します。
    法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額×税率=算出税額
  4. (4)上記で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
    各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額

相続税の申告に必要な書類

相続税の申告に必要な書類については、相続財産の内容によって違ってきますので、詳しくは国税庁のホームページを参考にしてください。

相続税の納付を延滞すると

相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10カ月以内となっています。仮に申告した税額に誤りがあったり、申告をしなかったり、また納税が期限を超えてしまった場合には、ペナルティとして延滞税や加算税などが課されることになります。
ですので、どれくらい納めなければならないのか税額が分からなかったり、納税方法などで困ったことがある場合には、お早めに相続に精通している法律の専門家にご相談されることをおすすめします。

相続税の各種控除

相続税は、財産を相続した全ての人にかかるのではなく、課税される相続財産の額が相続税の基礎控除を超える場合にだけかかります。現在、相続税の基礎控除の額は、最低額が3,000万円です。よって、相続財産が3,000万円以下の場合、法定相続人の人数等にかかわらず、相続税の納税・申告の必要はありません。

  • ◎配偶者が、法定相続分または1億6,000万円以下の遺産を相続する場合は相続税がかかりません。
  • ◎被相続人が死亡する前の3年間に相続人が贈与を受けた財産は、そのままにしておくと相続財産にプラスされて課税対象となります。ただし、贈与税を支払ったにもかかわらず、相続財産として相続税が課税されることになると、贈与と相続によって重ねて課税されることになってしまいます。そのため、贈与があったときに相続税の前払いのように贈与税を払っていると考えて相続税から控除することが可能です。(暦年課税贈与控除)
  • ◎相続時精算課税贈与税を支払っている場合は、相続のときに相続税額から控除します。
  • ◎未成年者の相続人がいる場合は、10万円に相続人が20歳に達するまでの年数を乗じた額を相続税額から控除することができます。10万円×(20歳−相続開始時の年齢)=控除額
  • 障害者控除
    改正前は85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)だったのが、平成27年の改正後は85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)に増額されるようになりました。
  • ◎相次相続控除
    例えば、夫が亡くなって、10年以内に配偶者が亡くなるなど、10年以内に相続が続けてある場合、2回目の相続のときに 1回目に支払った相続税の一部を差し引くことが可能です。
  • ◎外国税額控除
    外国に財産を持っていた場合は、外国で相続税にあたる税金を支払わなければいけないことがあります。そのような場合は、外国で支払った税金を、日本の税金から差し引くことが可能です。

必ず専門家へご相談下さい

税法は毎年のように改正されるほか、生前の税務処理により実際に課税される相続税額は異なります。相続税の申告は必ず税務署や税理士にご相談下さい。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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