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相続放棄の注意点

遺産相続の対象となるものは、常に、預貯金や不動産など財産に関するものばかりとは限りません。亡くなった被相続人が大きな借金を抱えていた場合、その負債についても相続の対象となります。 そのような場合においても、果たして残された家族は、被相続人が残した負債を必ず相続しなければならないのでしょうか。

相続放棄を利用することが可能です

民法の規定によりますと、相続時に相続人は遺産の相続を放棄することができるとされています。 これを「相続放棄」といい、被相続人の負債が多く相続に魅力が感じられない場合に使われるものです。
また、これとは別に、相続財産を責任の限度として相続する「限定承認」という方法もあります。この場合、相続財産をもって負債を弁済した後、財産に余りがあればそれを相続することができます。
相続放棄か限定承認、そのどちらを選択するにせよ、3カ月以内に行わなければ単純承認を選択したとみなされます。

(※単純承認とは、被相続人の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認することをいいます。単純承認の場合は特別な手続は不要です。)

相続放棄

遺産相続をする際、現金や預貯金・不動産や有価証券など、「もらえる財産」が多ければ普通に遺産相続をすればいいのですが、問題は、被相続人に借金などマイナスの財産があった場合です。
遺産相続は、被相続人の財産について、非常に広範囲のものに関わってきます。原則として、プラスの財産だけでなくマイナスの財産についても相続する形になります。したがって、もしも被相続人がプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い状態で亡くなった場合、「遺産相続をする」ことを選択しますと、相続人は、そのマイナス分を背負わなければならないということになるのです。
しかし、いくら身内(相続人)だからと言って、故人が作った借金をそのまま被らせるのはちょっと酷いという考えもあります。そんな時に役に立つのが、「相続放棄」という手続です。
相続放棄とはその名のとおり、「相続そのものを放棄します」というものです。プラスの財産を受け取らない代わりに、マイナスの財産も引き受けない。つまり、相続そのものに完全にノータッチの立場を取り「最初から相続人ではなかった」というような状態にしてもらうことです。
ちなみに相続放棄は、「マイナスの財産が多いから」という理由がなくても、相続開始を知った日から3か月の期限内であれば、自由に家庭裁判所に申し立てることができます。たとえば「両親と同居してずっと介護をしてくれた長姉に遺産のすべてを譲ろう」と、他の兄弟間で話がまとまり相続放棄をする、というのもよくあることです。

相続放棄の手続

相続放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。なお、必要書類の相続放棄申述書の提出は郵送でも可能です。

手続の必要書類および流れ
  • 申述先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
  • 費用:収入印紙800円分(申述人1人につき)、連絡用の郵便切手代
  • 必要書類:相続放棄申述書、申述人(相続人)の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)、被相続人の住民票の除票など
  • 1.相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。この照会書の中の質問事項に回答・返送し、その内容に問題がなければ相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から郵送されてきます。これにより、相続放棄が認められたことになります。
  • 2.もし、相続放棄が完了した後に債権者から債務負担を迫られた場合は、家庭裁判所から郵送されてきた「相続放棄申述受理通知書」を見せれば、債務を負担する必要はありません。念のため、家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書の発行申請を行っておくとよいでしょう。

相続放棄における注意点

相続人の家庭裁判所への相続放棄申述が受理されますと、申述をした相続人は「はじめから相続人ではなかった」とみなされます。つまり、負債を引き継ぐ義務もなければ、財産を受け取る権利もありません。
しかし、この相続放棄でよくトラブルに発展する点として、ある相続人が相続放棄を行ったことにより共同相続人の相続に係る順位の変動があります。
借金等の負債承継を逃れるため、相続人は相続放棄を行うことができます。先述したように、相続人となる予定であった人は相続放棄をした時点で、はじめから相続人ではなかったことになりますが、相続順位の変動によって新たに相続人となった人に影響が及ぶことになります。
相続には、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法がありますが、相続開始時から3か月間なにも対策を講じなければ、自動的に単純承認を選択したものとみなされます。こうなりますと、相続放棄による相続順位の変動によって、新たに相続人となった人は被相続人の負債を無制限に承継したことになってしまいます。ですが、当然に、新たに相続人となった人も、相続放棄をすることで、自らに及んだ「とばっちり」を回避することはできます。

以上のことから分かりますように、相続放棄はこれを実行する本人だけではなく、それにより次の順位で相続人となりうる人にまで影響が及ぶということを意識しないとなりません。さもないと、それが将来的に親族間紛争に発展してしまうことも大いにありうるのです。

財産を管理する義務

相続放棄をしますと遺産相続に関わるすべてのことから解放されるように思えますが、実際はそうではありません。相続放棄をしても「財産を管理する義務」からは逃れることはできません。
全ての相続人が相続放棄をしますと利害人の申立により裁判所が相続財産管理人を選任することになりますが、相続放棄をした人はこの「相続財産管理人」に財産管理を引き渡すまで、その財産がむやみに失われたりしないよう管理する義務を負うことになるので、これは覚えておきましょう。
相続放棄をしたからといってその瞬間から全て解放されるとも限らないのです。

相続放棄が認められないケース

相続放棄の手続において、裁判所から相続放棄の申述が却下されるケースはほとんどありませんが、次に該当する場合は単純承認をしたものとみなされ、却下される場合があります。

遺産分割の前に相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合

  • ・相続人の不動産や預貯金を自分に名義変更してしまった
  • ・遺産分割協議書を作成して、相続手続を進めてしまった
  • ・亡くなった方宛てに来ていた請求書の費用を支払ってしまった

※これは近年、悪質なケースとして問題視されているものです。悪知恵を働かせる金貸業者などは 顧問先の弁護士の名前で、1万円だけでも良いから支払ってくれと内容証明などを送ってきたりします。そしてこれに応じて支払ってしまいますと、亡くなった方の債務を受け継いだことになり、相続したことになってしまうのです。

相続放棄をした後に、相続財産の全部、または一部を隠匿、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合
もしも、これ以外のケースで相続放棄が却下された場合には、2週間以内に「即時抗告」を行えば高等裁判所の再審理を求めることが出来ます。しかし、却下された理由まで教えてくれる可能性は低いといえます。 ですので、却下された際や、そもそも相続放棄をお考えの場合には、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

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