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配偶者とは

配偶者とは、婚姻関係にある夫婦の一方で、夫から見ると妻のことを指し、妻から見ると夫のことを指します。配偶者は親族の構成にかかわらず常に相続人となります(また、民法では配偶者以下の相続の優先順位についても定めています)。
ここでいう相続の権利を持つ「配偶者」とは、婚姻届を役場に提出している正式な婚姻関係の場合の「配偶者」のみに限られます。

現代は、側室や第二夫人でもない正真正銘の1対1のパートナー同士であってもあえて婚姻届を提出せず事実婚で通すカップルも少なくありません。ですが、残念ながら事実婚や内縁関係において相続権は発生しません。内縁の配偶者には法律上、相続できるものは無いのです。たとえどれだけの長い時間、被相続人と生活を共にし、あるいは被相続人の財産形成に貢献をしたとしても内縁関係の者には相続権はないのです。
相続権を有する妻(ないし夫)は相続開始時点での法律上の正式な妻(ないし夫)です。また被相続人が亡くなった時すでに離婚している元配偶者や過去に離婚した元の配偶者には、相続権はありません。

法定相続人・順位・代襲相続

配偶者は常に法定相続人となり、配偶者を除いて、法定相続人には順位があります。

第1順位

第1順位の相続人は「子」です。実子は、すでに結婚していたり両親の離婚・再婚などにより被相続人と籍が別になっていたとしても相続権があります。養子も実子同様に相続人になります。
子がすでに亡くなっていて孫がいる場合や、子が相続欠格・廃除で相続できなくなった場合には、孫が子に代わって相続人となります。これを「代襲相続」といいます。 子がいる場合の、配偶者と子の相続分の割合ですが、配偶者2分の1、子が2分の1となります。
子が数人いる場合には子の相続分を均等の割合で相続します。非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)がいて認知されている場合にも嫡出子と均等の割合で相続します(※)
第1順位の相続人が相続する場合には、第2順位、第3順位の相続人は発生しません。

(※)民法の一部が改正されました

平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。

民法の改正の概要
  • 1.法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。
  • 2.改正後の民法900条の規定(以下「新法」といいます。)は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。

第2順位

第2順位の相続人は被相続人の直系尊属です。被相続人の両親(両親ともに亡くなっている場合は祖父母、曾祖父母の順位)です。相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を均等に相続します。

第3順位

子、孫などの第1順位も父母・祖父母などの第2順位の相続人もいない場合にはじめて、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。相続分は配偶者が4分の3、4分の1を兄弟姉妹が均等に相続します。子や孫も直系尊属も、兄弟姉妹もいないときは配偶者がすべての遺産を相続します。

内縁の配偶者に財産を残す方法

被相続人が内縁の妻(ないし夫)に対する財産承継が認められるのは、次のような場合です。

遺言による遺贈

被相続人が「遺産の一部または全部を内縁の妻に遺贈する」という趣旨の遺言書を作成しておけば、遺留分を除いた分の財産を内縁配偶者に残すことができます。
この遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。

遺言書の内容が、特定遺贈(特定の財産を遺贈する)である場合には、相続人または 遺言執行者(※遺言執行者がいる場合)は該当する財産を内縁の妻に移転する義務を負います。

一方で、包括遺贈(個々の財産を特定せず相続財産全体の一定割合を遺贈する)の場合には、内縁配偶者は包括受遺者として遺産分割協議に参加することになります。

なお、いくら遺言で書かれていたからといっても、内縁配偶者が手をつけることができない相続人に保障された取り分があります。それを遺留分といいます。被相続人が財産の全てを内縁の妻に遺贈した場合など遺留分侵害が認められるときには、相続人は遺留分減殺請求をすることができます。

生前贈与・死因贈与

被相続人は内縁配偶者に対して贈与により財産を移転させることができます。被相続人が生前に贈与を行った場合はもちろん、死亡により効力が発生する贈与契約(死因贈与)が締結されていた場合も財産が承継されます。

これらの贈与についても遺留分減殺の対象となり得ます(内縁配偶者の贈与については特別受益制度の適用がないため、1年以内の贈与のみが減殺の対象となるものと考えられます)。

特別縁故者制度と内縁の妻

内縁配偶者は法定相続人となりませんが、被相続人に法定相続人となるべき者が全くいない場合、特別縁故者に対する財産分与の制度を利用することで内縁の妻が被相続人の財産を取得できることがあります。
特別縁故者に対する財産分与制度とは、被相続人に法定相続人がいない場合に、家庭裁判所が被相続人と特定の関係があった者に対して相続財産の一部を分与するという制度です。相続人が全くいない場合という限界はありますが、この制度を活用することで内縁配偶者は実質的に相続権を取得したのと同様の財産承継が可能となりえます。

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