相続人が海外にいる場合
相続人が海外に住んでいても、日本の法律に従って日本の法務局に相続登記の申請を行うことになります。遺産分割協議を経て遺産分割が成立した場合、遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
ところが、海外には(台湾・韓国を除いて)実印や印鑑証明書及び住民票の制度がありません。そこで、印鑑証明書の代わりに、在住している国の日本領事館へ出向き遺産分割協議書に相続人本人が署名した旨の証明(サイン証明)を取得する必要があります。なお、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。
今では、海外留学や海外勤務、単身赴任などによって海外居住者の方が相続を行うことは珍しくありません。また国際結婚で海外に移り住んだ方が、日本のご家族の相続人となるケースも少なくないでしょう。
このような場合、たとえ相続人が海外にいようとも遺産分割協議を進める上で、共同相続人が納得できていれば問題なく相続を完了することは可能です。
通常の遺産分割協議と同様に、全相続人がしっかりとした話し合いを行い、誰が何を、どのくらい相続するのかを決めていきます。また話し合いにはインターネット電話のスカイプやメールなどを有効に使うことができるでしょう。話し合いがまとまった時点で遺産分割協議書を作成していきます。
海外在住者の相続人は、具体的な手続は、お住まいの国の領事館で行うことになります。
遺産分割協議には、相続人の全員の署名と、実印が必要になります。また日本に居住している相続人は印鑑証明が必要になりますので、事前に市役所にて取得しておきましょう。海外に居住している方は判子を使用した印鑑証明などがないために、領事館にてサイン証明を取得することが必要です。
具体的な手続としましては、
その他、領事館にて在留証明も取得しましょう。基本的に遺産分割協議書を入手するには相続人のすべての方の住所証明が必要になります。そのため海外居住者の時には住民票がないことがありますので、在留証明を取得しておく必要があります。在留証明の発行は日本領事館で行っています。
在留証明を発行するには、日本国の国籍があること、又は現地に3カ月以上滞在していて、現在居住していることが必要です。そのため、パスポート、日本で発行された運転免許証、身分証明書、永住ビザ、現地でのドライバーライセンスなど現地での住所が確認できるものが必要になります。
海外とのやり取りになりますので、コミュニケーションをはかる上での困難さがあることをあらかじめ想定しておかないとなりません。電話やメールにもお金がかることもありますし、郵送物にしても日本国内でのやり取り以上に時間やお金がかかります。ですので、相続人の中に海外在住の方がいる場合には、話し合いが一度で簡潔にまとめることができるよう相続人間で打ち合わせや準備をしておくことも大事です。
被相続人が日本国籍を有していれば、その相続人がたとえ海外に在住している場合でも、日本の法律に基づいて、基礎控除以上の財産(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)があれば税務署に相続税の申告を行うことが必要です。たとえ相続人が海外に居住している場合でも、被相続人の日本国内財産は原則として日本の相続税申告が必要とされるということです。
一方で、被相続人も相続人も、両方が海外に5年以上居住しているような場合には、被相続人の海外財産については日本の相続税の対象となりません。
相続人が海外在住であっても、相続放棄の手続は可能です。その際の必要書類は通常の相続放棄の申立で必要になる書類の他に次の書類が必要となります。
在留証明書はお住まいの国の領事館で取得できます。発行には、「日本国の国籍があること、又は現地に3カ月以上滞在していて、現在居住していること」が必要です。そのため、パスポート、日本で発行された運転免許証や、永住ビザ、現地でのドライバーライセンスなど現地での住所が確認できるものが必要になります。
なお、被相続人と相続放棄を予定している相続人の戸籍謄本が必要なことは通常の手続とかわりませんのでこれは日本で手配します。この際、併せてサイン証明の添付を求められることもありますので、サイン証明も在留証明書と併せて手配しておきましょう。
それぞれの手配後は、それに間違いがないか管轄の家庭裁判所や専門家に確認するのがよいでしょう。
相続放棄の申立て自体は郵送でも可能です。海外在住の相続人自身が申立書を直接、日本国内の裁判所に持ち込まなくても、郵送で申立てをすることができます。
もちろん一切の代行業務を弁護士が行うこともできます。
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本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
お問い合わせ・ご相談のご予約は
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