遺産分割の対象とならない財産
相続財産のすべてが遺産分割の対象になるとは限りません。相続財産の内容・性質によっては、遺産分割の対象とならないものもあります。
また逆に、そもそも相続財産とはいえないものの、紛争解決の観点から、遺産分割の対象とすべきではないかが問題となる財産もあります。したがって、すべての相続財産が、当然に遺産分割の対象となるわけではないということは注意しておいたほうがいいでしょう。
また、相続人らの合意によって遺産分割の対象とする財産を決めることは可能です。
まず、次のようなものは、そもそも相続財産でないため、遺産分割の対象ともなりません。
不動産にかかわる権利には、遺産分割の対象となるものと、ならないものがあります。
賃借権(借り主の権利、居住用賃貸物件などの権利)被相続人が所有していた不動産の「賃借権(賃貸借契約によって得られる借主の権利。借主は契約の範囲で目的物を使用収益できる一方、貸主に賃料を支払わなければならない。)」は、相続財産にあたり、遺産分割協議の対象となります。また、相続は賃借権そのものの譲渡とは異なるため、貸主の承諾は不要ですし、承諾料や名義書換料の支払も不要です。
一方で、不動産の「使用貸借権(借主が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して貸主から目的物の引き渡しを受ける権利のこと。)」は、民法第599条により、「借主の死亡によって、その効力を失う」とされているため相続の対象とはなりません。使用借権は、貸主、借主間の個人的な人間関係、信頼関係に基づく権利であるため、借主の一身専属権としてとらえるべきといえるからです。
債務は相続財産ではあるが遺産分割の対象にはならない。
被相続人の抱えていた借金等の債務については、マイナス財産として相続人に相続されることになりますが、遺産分割協議の対象とはなりません。債務については、相続人の法定相続分に応じて当然に分割され承継することとなります。
したがって、共同相続人間で法定相続分と異なる割合で債務負担について遺産分割協議を行った場合でも、それはあくまで当事者間での取り決めであり、共同相続人間では有効となりますが、債権者には、なんら影響を及ぼしません(もっとも、債権者が内容を認めてこれに従うのは自由です)。
帰属上の「一身専属権」も相続されない
民法第896条但書きでは、【被相続人の一身に専属したものは、この限りでない】と定めており、被相続人の一身に専属した権利は相続しないこととなります。これを「帰属上の一身専属権」といいい、それは「当事者の個人的信頼関係を基礎とする法律関係」と定義されています。具体的には、扶養請求権や身元保証人である地位、生活保護の受給権などがこれに該当するものと考えられています。
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