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相続人を探す(相続人調査)

相続人調査の方法

遺産分割協議はすべての相続人が参加して行わないと無効になります。

したがって、相続が始まりましたら(あるいは始まるまでに)すべての相続人を探し出して、確定しておく必要があります。
相続人の調査には、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡日までの連続した戸籍を全て集め、その戸籍の内容を見て誰が相続人となるのかを判断します。

具体的な調査方法(戸籍の集め方)は下記の流れになります。

  1. 被相続人の最新の戸籍を取得

    死亡日が書かれている故人の戸籍を取得するのがスタートです。
    被相続人の本籍地の役所へ行って取得しましょう。
    もし本籍地がわからないのであれば、被相続人の住民票を本籍地入りで取得することにより本籍地が判明します。

  2. 最新の戸籍から昔の戸籍へと順に追いかける

    戸籍に書かれている内容を確認して、もっと古い戸籍があればその本籍地の戸籍へ行って(もしくは郵送で)取得する。
    それを繰り返して出生の戸籍まで遡ります。

  3. 相続人を判断する

    出生から死亡までの戸籍を見て相続人が誰なのかを判断します。

遠隔地の場合、戸籍は郵送でも取り寄せることが可能です。
各市役所等のホームページをご参照ください。

戸籍とは

  1. 戸籍とは

    日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親子などの親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。
    現在の戸籍は一組の夫婦、及び、姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。
    戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています(住民登録を管轄する市町村役場ではありませんのでご注意ください。)。
    したがって、戸籍(謄本・抄本)を取り寄せる場合は、本籍地の市区町村役場に請求することになります。

  2. 戸籍の記載

    戸籍には、下記の事項が記載されます。

    • 「本籍」
    • 「筆頭者氏名」
    • 「姓名」
    • 「生年月日」
    • 「父、母の氏名」
    • 「出生地」
    • 「婚姻日」
    • 「養子縁組日」
    などが記録されています。

  3. 本籍とは

    本籍とは、戸籍の所在場所のことです。
    その戸籍ができた時点での実際の地番または住居表示の街区番号まで(○丁目○番まで。)で表示します(○号の表示はありません。)
    先ほども申しましたとおり、本籍と住所は一致している場合もありますが(例えば、結婚と同時に新居に住む場合や、転居と同時に転籍届を出す場合など)、全く別のものです。

  4. 戸籍の筆頭者とは

    戸籍の筆頭者とは、単純に、戸籍の1番最初に記載してある人のことをいいます。
    筆頭者は死亡しても変わりません。
    住民登録(住民票)の場合は、「世帯主」という表示になります。

  5. 戸籍謄本と戸籍抄本

    戸籍謄本とは、戸籍簿に記録されている全員について証明したものをいいます。
    現在のコンピュータ化後の戸籍では「戸籍全部事項証明」といいます。
    ただ、市役所などでは「戸籍謄本」と伝えると、窓口の方には伝わりますのでご安心ください。
    戸籍抄本とは、戸籍に記録されている一部の人について証明したものです。
    現在のコンピュータ化後の戸籍では「戸籍個人事項証明」といいます。

相続関係説明図(相続関係図)とは

相続関係説明図(相続関係図)とは、相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係性を説明する書類(家系図)のことをいいます。
相続関係説明図は、重要な書類ではありますが、法律上のものではありません。
法律上必要なものは戸籍であり、相続関係説明図は、戸籍を読む際の手がかりとして利用される補助的なものです。

そういっても、銀行や法務局に提出する機会のある重要な書類ですので、間違いのないよう記載する必要があります。

  1. 様式

    相続関係説明図を作成する場合、紙の大きさ・縦書き・横書き等の書式は自由です。
    手書きで作成しても、ワープロ・パソコンで作成しても、いずれでも構いません。

    また相続関係図を作成するに当たっては、集めた戸籍を、丁寧に読んでいく必要があります。
    昔の戸籍は、親族全てが同じ戸籍に入っており、かつ、手書きで作成されているため、読むのに時間が掛かります。
    手書きのものが読めないとき(字がつぶれてしまっているときなど)は、戸籍を発行してもらった役所に問い合わせをしてみてください。

  2. 相続関係図作成に当たって必要な書類

    先ほども申し上げたとおり、故人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本が必要になります。
    そのほか参考資料として、故人の最後の住所地で発行された住民票(または除票)や、相続人全員の戸籍謄本(最新のもの)が必要になります。
    この相続関係説明図(相関図)を完成させるためには、戸籍謄本など読んで、相続人を確定していかなくてはなりません。

故人が、戦前にお生まれの方の場合、少なくとも、2~3通の戸籍謄本の取得が必要になります。
場合によっては、10通程度の戸籍を集める必要もあります(例えば、結婚や離婚を複数回重ねていたり、転籍を繰り返している場合など)。
さらに、故人様の両親の相続手続きが済んでいない場合(不動産などに故人の両親の名義が残っている場合など)は、ご両親の戸籍を取り寄せる必要もあります。この場合には、2~30通の戸籍を集める場合もあります。
このような場合には、戸籍を集めるだけで大変な労力となります。
このように、相続が複数重なっている場合などは、できるだけ早く弁護士などの専門家にご相談ください。

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当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。

このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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