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遺言書とは(なぜ必要?メリットは?)

遺言とは自分が亡くなった後の財産の分け方について自分の思いを残す行為のことをいいます。たとえば「私が死んだら家は子供のAに譲り、土地は子供のBに譲る」というように自分の意思を言い残したり書き残したりすることができます。遺言は人の最終的な意思表示であり、遺産相続においては原則として最優先されます。
遺言がある場合、遺産相続は原則として遺言書が示すとおりに行われます。よって亡くなった後でも自分の思い通りに遺産分割を指定することが可能となります。ですので、被相続人が自分の財産をどうしても相続させたくない人がいる場合には、その旨を遺言書に記しておけば(遺留分を侵害しない範囲で)そのように執行されます。

遺言については次の点に注意しないといけません。

  • ●遺言は2人以上の人が同一の証書ですることはできません。
  • ●遺言をした(書いた)人はいつでも遺言の方式にしたがって遺言の全部または一部を撤回することができます。
  • ●遺言はどんな方式でもよいというわけではなく、民法で定める一定の方式にしたがって書かないとなりません。そうでないと遺言自体が無効になることがあります。

遺言能力

遺言は誰でもできるというわけではありません。遺言をするためには遺言できるだけの能力(事理を弁識する能力)が必要です。
民法上では遺言能力に関する決まりが次のように示されています。

  • ○「一五歳に達した者は遺言をすることができる。」(民法第961条)
  • ○「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」(民法第963条)
  • ○「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。」(民法第973条1項)

まず年齢が15歳に達していなければなりません。15歳になっていれば未成年者などの制限行為能力者であっても遺言は単独ですることができます。
認知症等の理由で成年後見人が就任している方については、常時、全く判断能力がない状態になってしまっているため、遺言をすることはできません。もちろん、成年後見人が本人を代理して遺言することもできません。
もっとも認知症の方でも症状の程度は様々で常に全く判断能力がない方ばかりというわけではありません。調子が良く判断能力が一時的に正常に回復することもありえます。この場合には、認知症等の方でも遺言をすることは可能です。ただしこの場合、医師2名以上の立ち合いが必要となり、医師に「事理を弁識する能力を欠く状態になかった」という旨を遺言書に付記してもらう必要があります。

遺言できる法定事項は次のようなものです。

●遺産分割の指定
遺言書によって、法定相続人の取り分を自由に決めることが出来ます。また法定相続人以外の第三者を相続人として財産を遺贈することも可能です。(※法定相続人の遺留分を侵害しない範囲内で) 。

●遺贈
遺贈とは、被相続人が遺言書によって受遺者(遺贈を受けられる人)へ遺産を渡す行為のことをいいます。

・包括遺贈
包括遺贈とは「相続財産の半分をAさんに遺贈する」といったように相続財産の全部又は一定の割合を指定して行う遺贈のことをいいます。この場合、受遺者は実質的には相続人と同様の権利義務を負うこととなり、もしも遺贈者(被相続人)に借金などのマイナス財産があれば、受遺者は遺贈された割合に従ったマイナスの財産も引き受けなければなりません。そのため、受遺者にとっては望ましくない遺贈になる場合もあります。

・特定遺贈
特定遺贈とは「○○市にある土地をAに遺贈する」というように、遺贈する財産を指定して行う遺贈のことをいいます。特定遺贈は包括遺贈とは違い、特に遺言で指定をされていなければ受遺者は遺贈者の借金などのマイナス財産を引き継ぐことはありません。
しかし、特定遺贈されるはずの相続財産が、相続の開始前までに変化したり消滅した場合には特定遺贈の権利を失うこともあります。
また特定遺贈を受けた相続財産に相続税支払義務が発生したときは、特定遺贈の受遺者が支払うことになります。特定遺贈の受遺者が配偶者または一親等の血族でない場合、相続税は2割加算となります。

●身分上の事柄
・認知(非嫡出子・胎児)
・未成年者の後見人指定
・未成年後見監督人の指定

●推定相続人の廃除
被相続人(自分)に対して、「虐待・重大な侮辱・著しい非行」などがあった法定相続人を廃除し、相続人としないように指定することが出来ます(民法892条)。また、すでに家庭裁判所に「推定相続人の廃除」を認めてもらっている場合は、この取り消しを指定することも可能です(民法892条)。

●遺言執行者の指定
遺言書によって遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができます(民法第1006条)。

遺言書作成はお早目に

遺言書(ゆいごんしょ又はいごんしょ)とは「財産を持つ人」や「家族関係が複雑な人」が、死後のトラブルを防ぐために必要なものと思われがちです。
しかし実際は、財産の有無や家庭関係の複雑さを問わず、多くのご家庭で、相続時にトラブルが発生しております。
どのような方であっても、遺言書を作成しておくほうが安心ですが、まずは、遺言書を作る必要の有無を確認しておきましょう。

遺言書作成のポイント

以下のポイントの1つでも当てはまる場合には、遺言書を作成する必要があります。
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  1. 1.遺言書を作るよう頼まれている
    お子様やごきょうだいから遺言書をつくるよう頼まれている場合には、他人に左右されずにご自分の意思をきちんと伝える必要があります。この場合には、法的に有効な遺言書を作成する必要があります。
  2. 2.独身であったり、お子様がいない場合
    独身の場合には、死後のご遺骨・墓地の管理や財産の管理をする必要があります。また、お子様がいない場合には、法律の規定により、ご両親やごきょうだいが財産を取得する場合があります。墓地等の管理方法や財産の分配について遺言で定めておく必要があります。
  3. 3.離婚を経験したことがある
    前妻・前夫の間にお子様がいらっしゃったり、後妻・後夫の連れ子様と養子縁組されている場合には、きちんと遺産の分配を決めておかないと死後にトラブルになるケースがあります。このような場合には、遺産の分配についてきちんと遺言書に記載しておく必要があります。
  4. 4.ご家族に縁遠くなってしまった方がいる
    ご家族のなか、特に相続人の中に長年連絡を取っておられない方や、どこに住んでいるのかもわからない方がいる場合には、その方を除外した遺言書をつくっておかないと、遺産分割時に財産管理人(通常20万円から30万円の費用が必要になります。)が必要になる場合があります。このような出費を抑えるためにも、遺言書を作成しておく必要があります。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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