相続Q&A(こんな時にどうしたら?)
A)本来、相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなってしまうケースもあります。この場合、代襲相続をすることになります。代襲相続とは、子や兄弟姉妹などの血族が相続をすることができないときに、その者に代わって、その者と一定の関係にある者が相続することをいいます。
代襲相続人になれるのは被相続人の子の子、つまり被相続人にとっての孫です。兄弟姉妹の代襲相続人になれるのは兄弟姉妹の子、つまり被相続人にとっての、甥、姪にあたる人です。
たとえば、被相続人Aの子だったBが既にAよりも先に亡くなっている場合、Aの相続においては既に亡くなっているBの代わりにその子であるCが代襲相続をして代襲相続人になります。
血縁関係にある相続人のうち本来であればもっとも順当に相続人となるはずであった被相続人の子や兄弟姉妹が、民法で定められた理由により相続することができない場合に、その者に代わって、その者と一定の関係にある者が相続することを代襲相続といいます。代襲して相続する者を代襲相続人と呼び、代襲して相続される者(相続権を失った者)を被代襲相続者と呼びます。
たとえば、被相続人Aの子BがAよりも先に亡くなっており、Bの子が代襲相続をすることになった場合、Bを「被代襲相続人」と呼び、Bを代襲して相続するCを「代襲相続人」と呼ぶことになります。
代襲相続が認められるのは、次の場合です。
以上の3つに限られます。
本来相続人となるはずであった者が相続放棄や離縁をした場合については、代襲相続は認められていません。
本来相続人となるはずの者について代襲原因がある場合、代襲相続人となれるのは次の人です。
しかし、甥や姪に代襲原因に該当するような事実があっても、その子は代襲相続できないので注意が必要です。その理由としては、被相続人との関係が極めて薄い者に代襲を認めると、いわゆる「笑う相続人」が出現してしまうからと考えられています。
(※昭和55年12月31日以前に開始された相続については、兄弟姉妹についても再代襲が認められますので、注意が必要です)
それでは、本来相続人となるはずであった被相続人の父母について代襲原因に該当するような事実がある場合は、誰がどのように相続するのでしょうか。
この場合には被相続人の祖父母が相続することになるのですが、この人たちの相続は代襲相続ではありません。被相続人と一番親等の近い直系尊属の人数でその相続分を頭割りすることになります。
たとえば、被相続人の死亡以前にその父母が亡くなっており、父方の祖父母はともに健在で、母方は祖母のみが健在という場合には、3人で相続分を均等に分けることになります。
本来の相続人となるはずの者が被相続人の配偶者である場合、代襲相続はありませんし、本来の相続人が被相続人の子や兄弟姉妹である場合も、その配偶者は代襲相続できませんので注意が必要です。
代襲相続とは、本来相続人となるはずであった者に民法で定められた、(相続人になれない)一定の理由があるため、その代わりにその者と一定の関係にある者が相続することです。
したがって代襲者の相続分は本来の相続人が受け取るべきであった相続分と同じになります。
相続開始よりも前に相続人が死亡している場合や、相続欠格事由に該当している場合などには、その相続人の子供や孫が代わりに相続人となります。これを、代襲相続と言います。では相続人の子も、また、相続開始前に亡くなっている場合はどうなるのでしょう。
相続人の子も相続開始よりも先に亡くなっているようなときは孫が、さらに孫も亡くなっていればひ孫が、という様に、どこまでも下の代まで代襲して相続をする制度もあります。これを、「再代襲相続」といいます。再代襲は、相続発生前に「子」が死亡している場合に生じます(民法第887条3項)。
【民法第887条第2項: 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当(=相続欠格事由に該当)し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。】
【民法第887条3項: 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。】
兄弟姉妹が相続人になる場合において、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には代襲相続の規定が適用され、兄弟姉妹を代襲して甥や姪が(代襲)相続人になります。
しかし、子の再代襲の場合とは異なり、甥や姪が亡くなっている場合は、甥や姪の子供は相続人になりません。
兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合の代襲相続は、甥や姪は1代限りとなります。
その理由としては、被相続人との関係が極めて薄い者にまで代襲を認めると、いわゆる「笑う相続人」が出現してしまうからと考えられています。
養子も実子と同じように扱われます。したがって養親がなくなれば、養子は養親の遺産を相続します。そして、養親が亡くなるよりも前に養子が死亡していた場合には、養子の子は代襲相続人となります。
ただし、養子の子が養子縁組よりも前に生まれていた場合には、養子の子は養親の遺産を代襲相続することができません。
養子縁組前に生まれていた子は、養親との間で法定血族関係を生じず
(大判昭7.5.11)、養親の直系卑属に当たらないこととなるためです。
相続Q&A(こんな時にどうしたら?)
ひとりで悩まず、
さくら北総の弁護士にお任せください。
当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。
このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。
当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。
遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
|
麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
お問い合わせ・ご相談のご予約は
【相続相談ダイヤル】
0120-786725
<年中休まず 朝9時から夜9時>
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)
※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。
※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※上記時間はご相談受付時間となります。予めご了承ください。
〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25
あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分
〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)
千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)、習志野、市原、八千代、市川、船橋、浦安、佐倉、成田、四街道、八街、印西、白井、富里、印旛郡(酒々井、栄)、松戸、野田、柏、流山、我孫子、鎌ヶ谷
匝瑳、香取、香取郡
(多古、神崎、東庄)、山武郡(芝山、横芝光、九十九里)、銚子、旭、東金、山武、大網白里、茂原、長生郡(一宮、睦沢、長生、白子、長柄、長南)
木更津、君津、富津、袖ヶ浦、鴨川、南房総、安房郡(鋸南)、館山、勝浦、いすみ、夷隅郡(大多喜、御宿)
(鹿行・県南地域)
(神栖、潮来、行方、鹿嶋、鉾田、稲敷、龍ヶ崎、牛久、取手、かすみがうら、土浦、石岡、河内、利根、阿見、美浦
その他の地域はお問い合わせください。
Copyright©2012- Sakura-Hokuso legal professional corporation. All rights reserved.
弁護士法人さくら北総法律事務所(船橋本店) 〒273-0005 千葉県船橋市本町3-32-25-8F TEL:047-460-2700(代)