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相続Q&A(こんな時にどうしたら?)

Q)本来相続人となるはずの人が相続できなかった場合は
どうなりますか?

A)本来、相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなってしまうケースもあります。この場合、代襲相続をすることになります。代襲相続とは、子や兄弟姉妹などの血族が相続をすることができないときに、その者に代わって、その者と一定の関係にある者が相続することをいいます。
代襲相続人になれるのは被相続人の子の子、つまり被相続人にとっての孫です。兄弟姉妹の代襲相続人になれるのは兄弟姉妹の子、つまり被相続人にとっての、甥、姪にあたる人です。

たとえば、被相続人Aの子だったBが既にAよりも先に亡くなっている場合、Aの相続においては既に亡くなっているBの代わりにその子であるCが代襲相続をして代襲相続人になります。

代襲相続とは

血縁関係にある相続人のうち本来であればもっとも順当に相続人となるはずであった被相続人の子や兄弟姉妹が、民法で定められた理由により相続することができない場合に、その者に代わって、その者と一定の関係にある者が相続することを代襲相続といいます。代襲して相続する者を代襲相続人と呼び、代襲して相続される者(相続権を失った者)を被代襲相続者と呼びます。
たとえば、被相続人Aの子BがAよりも先に亡くなっており、Bの子が代襲相続をすることになった場合、Bを「被代襲相続人」と呼び、Bを代襲して相続するCを「代襲相続人」と呼ぶことになります。

代襲相続が認められるケース

代襲相続が認められるのは、次の場合です。

  1. 1.本来相続人となるはずの者が相続が開始する前に死亡してしまっていた場合(被相続人と同時に死亡した場合を含む)
  2. 2.本来相続人となるはずの者が遺言を破棄・偽造するなど相続欠格事由に該当する事実がある場合
  3. 3.本来相続人となるはずの者が被相続人を虐待するなどして被相続人から排除されてしまった場合

以上の3つに限られます。

本来相続人となるはずであった者が相続放棄や離縁をした場合については、代襲相続は認められていません。

代襲者の範囲

本来相続人となるはずの者について代襲原因がある場合、代襲相続人となれるのは次の人です。

  • ・本来の相続人が被相続人の子供である場合、代襲者は孫となります。
  • ・孫についても代襲原因がある場合には「ひ孫」が代襲者となり(再代襲)、以下順次再代襲が認められます。
  • ・本来の相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、代襲者は甥や姪(兄弟姉妹の子)となります。

しかし、甥や姪に代襲原因に該当するような事実があっても、その子は代襲相続できないので注意が必要です。その理由としては、被相続人との関係が極めて薄い者に代襲を認めると、いわゆる「笑う相続人」が出現してしまうからと考えられています。

(※昭和55年12月31日以前に開始された相続については、兄弟姉妹についても再代襲が認められますので、注意が必要です)

直系尊属の代襲相続

それでは、本来相続人となるはずであった被相続人の父母について代襲原因に該当するような事実がある場合は、誰がどのように相続するのでしょうか。
この場合には被相続人の祖父母が相続することになるのですが、この人たちの相続は代襲相続ではありません。被相続人と一番親等の近い直系尊属の人数でその相続分を頭割りすることになります。
たとえば、被相続人の死亡以前にその父母が亡くなっており、父方の祖父母はともに健在で、母方は祖母のみが健在という場合には、3人で相続分を均等に分けることになります。

配偶者と代襲相続

本来の相続人となるはずの者が被相続人の配偶者である場合、代襲相続はありませんし、本来の相続人が被相続人の子や兄弟姉妹である場合も、その配偶者は代襲相続できませんので注意が必要です。

代襲相続の相続分

代襲相続とは、本来相続人となるはずであった者に民法で定められた、(相続人になれない)一定の理由があるため、その代わりにその者と一定の関係にある者が相続することです。
したがって代襲者の相続分は本来の相続人が受け取るべきであった相続分と同じになります。

代襲相続と再代襲相続

相続開始よりも前に相続人が死亡している場合や、相続欠格事由に該当している場合などには、その相続人の子供や孫が代わりに相続人となります。これを、代襲相続と言います。では相続人の子も、また、相続開始前に亡くなっている場合はどうなるのでしょう。

相続発生前に「子」が死亡している場合は再代襲あり

相続人の子も相続開始よりも先に亡くなっているようなときは孫が、さらに孫も亡くなっていればひ孫が、という様に、どこまでも下の代まで代襲して相続をする制度もあります。これを、「再代襲相続」といいます。再代襲は、相続発生前に「子」が死亡している場合に生じます(民法第887条3項)。

代襲相続

【民法第887条第2項: 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当(=相続欠格事由に該当)し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。】

再代襲相続

【民法第887条3項: 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。】

相続発生前に「兄弟姉妹」が死亡している場合は代襲はあるが再代襲はなし

兄弟姉妹が相続人になる場合において、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には代襲相続の規定が適用され、兄弟姉妹を代襲して甥や姪が(代襲)相続人になります。 しかし、子の再代襲の場合とは異なり、甥や姪が亡くなっている場合は、甥や姪の子供は相続人になりません。 兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合の代襲相続は、甥や姪は1代限りとなります。
その理由としては、被相続人との関係が極めて薄い者にまで代襲を認めると、いわゆる「笑う相続人」が出現してしまうからと考えられています。

養子の子の代襲相続

養子も実子と同じように扱われます。したがって養親がなくなれば、養子は養親の遺産を相続します。そして、養親が亡くなるよりも前に養子が死亡していた場合には、養子の子は代襲相続人となります。 ただし、養子の子が養子縁組よりも前に生まれていた場合には、養子の子は養親の遺産を代襲相続することができません。 養子縁組前に生まれていた子は、養親との間で法定血族関係を生じず
(大判昭7.5.11)、養親の直系卑属に当たらないこととなるためです。

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