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  4. 遺産相続を放置しておくとどうなる?

相続Q&A(こんな時にどうしたら?)

Q)遺産相続手続に関する期限は?

A)人が亡くなってからご遺族が行う手続は煩雑で多岐に渡ります。 市役所や年金事務所などでおこなう手続には、7日以内、14日以内、など期限に余裕のないものもあります。ですが、実際にはこれらの期限はあってないようなもので、期限を過ぎても問題なく手続ができますし、罰則やペナルティもありません。年金は遅れて申請しても、きちんと亡くなられた日まで遡って支給されますので、もらいそびれることもありません(※時効はあります。あまりに年数が経つと権利が消滅しますので注意してください)。また、ご自宅などの不動産名義変更の手続も、何もせずに放置していても、思い立った時に書類を準備すれば名義の変更自体は可能です。銀行預金も、法的には5年や10年などの期限がありますが、期限が過ぎたからと言って銀行が払い出しに応じないとか、国に没収されてしまうということも、現状ではありません。

期限について注意しなければならないのは、相続税の申告、準確定申告、相続放棄です。

  • ●相続税の申告は被相続人が亡くなられた日から10カ月以内
  • ●準確定申告は被相続人が亡くなられた日から4カ月以内
  • ●相続放棄は被相続人が亡くなられた日から3カ月以内
  • ※正確には亡くなったことを知った日から起算しますが、証明が必要な場合もありますので、亡くなられた日を起算日と考えたほうが安全でしょう。これらは期限を過ぎると受付してもらえなかったり、追徴課税などのペナルティが発生する場合があります。相続税の申告が必要な場合や、または多額の借金がある場合はすみやかな対策と対応が必要です。

相続放棄の期限【3カ月以内】

相続放棄は、故人の死亡日から3カ月以内に申請を行わなければなりません。故人が残された資産よりも、負債や債務のほうが多額であることが明らかなときは、すみやかに相続放棄の申請を行ったほうがよいでしょう。このときに注意しなくてはいけないのが、たとえわずかであっても故人の資産を処分してはいけないということです。

たとえば故人が残された自動車を、もう誰も乗らないからといって廃車や売却処分などをしてしまうと、相続を承認したものとみなされ、原則として相続放棄ができなくなってしまいます。
これを「単純承認」といいます。相続放棄とは、故人が残したプラスの資産もマイナスの資産(借金)も、何もかも一切を相続しないという制度です。一部の資産だけを相続して、負債は相続放棄する、というようなことはできません。

※なお、3カ月という期限の起算点は、判例では「故人の死亡を知った日」や、「負債があることが判明した日から3カ月以内」であれば相続放棄が認められるケースもあります。また、故人の負債がどれくらいあるか分からないときは、調査を行うための処置として、3カ月の期間を伸長してもらえる制度もあり、死後3カ月を過ぎてしまっても相続放棄が認められる場合もあります。

限定承認について【3カ月以内】

限定承認とは、資産と負債がわからないときに、資産の範囲内のみで支払いを行い、それ以上の負債は相続しないという制度です。たとえば故人と疎遠であったり、故人が多額の借り入れをしていたと思われるケースでは有益です。しかしデメリットとして、制度が非常に複雑で、時間がかかる点が挙げられます。債権者に通知し、官報に記載し、相続財産の管理人を選任しなくてはなりません。管理人は申し出のあった債権者に財産を分配し、残った財産があれば相続人が遺産相続します。

準確定申告の期限【4カ月以内】

通常の確定申告は、その年の収入に関して、翌年の2月~3月に確定申告を行います。ただし、確定申告をおこなうべき納税義務者が亡くなられたときは、故人の死亡を知った日から4カ月以内に申請を行わなければなりません。もともと個人事業や自営業など、何らかの収入のある方や、株式や投資信託などの証券をお持ちで、配当金の確定申告をご自身でされていた方などは、例年通りの確定申告を急いで行うことになります。

※所得税の準確定申告が必要なケース

  • ・個人事業をおこなっていた
  • ・不動産を賃貸し、家賃収入を得ていた
  • ・年金を受給していて、源泉徴収されていた
  • ・高額の医療費を支払っていた
  • ・複数の所得があった

ここで注意が必要なのは、これまで確定申告をされてこなかった方で、生前に不動産の売却をおこなっていた場合です。不動産を売却すると、その売却代金が所得とみなされるため、確定申告が必要になります。これを「譲渡所得」といいます。ご先祖様から相続した不動産を売却した場合や、低い価格で購入された不動産を当時よりも高い価格で売却された場合などは、課税されるケースが多いです。期限内の申告を忘れてしまうと、申告を終えられるまでの超過期間に応じて延滞税などの追徴課税が課されますので注意が必要です。

相続税申告の期限【10カ月以内】

相続税の申告と納税は、故人の死亡日から10カ月以内に申請をおこなわなければなりません。平成27年1月1日以降に死亡された方より、基礎控除額が下がり、実質的な増税となりました。それに伴いこれまでは相続税の申告と納税が不要であったご家庭にも、相続税が課税されるケースが増大しています。相続税の申告は、死亡日現在の資産が課税対象になりますが、その前後の資産の収支も課税対象となる場合があります。うっかり申告を忘れていますと、こちらも延滞税などの追徴課税の対象となってしまいます。

贈与税の期限

贈与を受けられた場合、本来であれば、贈与を受けられた方は、翌年の3月15日までに贈与税の申告をおこなう必要がありますが、贈与者が贈与をした年に亡くなられたときは、相続税の対象となりますため、贈与税の申告は不要になります。ただし、相続財産を取得されない場合は、原則どおり贈与税の対象になりますので注意してください。また、相続時精算課税制度を過去に利用されている方も申告に注意が必要です。

銀行預金の凍結、解除

遺産相続が開始しますと、銀行預金は凍結され預金の入出金ができなくなります。 凍結を解除するためには、戸籍謄本で相続人を確定させ、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書をもって所定の手続を踏まなければなりません。さもなければ、いつまでも凍結されたままになってしまいます。

※市役所に死亡届を提出しても、その情報は金融機関とリンクしてないため、ただちに凍結されることはありません。
※相続人、ご遺族等が金融機関に対し、預金者が死亡した旨を通知したときに、はじめて口座が凍結されます。なお、地域によっては住民の死亡が新聞に掲載されるところがあり、その地域の金融機関は日々、新聞の死亡欄をチェックして、口座保有者の名前があれば、それをもって凍結されることもあります。

債権の時効は10年

そもそも、銀行預金とは、金融機関に対する預金債権のことです。債権を行使しない、すなわち金融機関に対して預金の払い戻しを請求しないと、その預金債権は10年で時効消滅することになります(場合によっては5年のケースもあります) 。口座名義人が死亡して、遺産相続人が相続手続をしないまま、たとえ遺産分割協議が進まず、仕方なく放置するとしても、10年を経過すると、預金債権が消滅する恐れがあるということになります。ただし、実務上は、10年経過後であっても、きちんと手続をすれば、金融機関は支払いに応じてくれるケースが多いです。(※各金融機関よって違います)

不動産登記をせずに放置すると・・・

不動産登記そのものには期限はありません。故人の名義のまま何十年が経過しようとも、実務上は、何のペナルティもなく名義変更の手続が可能です。ただし、祖父が亡くなったまま、名義がそのままになっていた不動産の相続登記をしようとしたら、いとこからおじさんおばさんまで、10人以上が相続人になっていたということは現実によくあるケースです。また、明治時代や大正時代に登記された抵当権が今も残っているというケースもあります。この場合、抵当権者が銀行などではなく個人であることが多いです。そうなると、当然にその抵当権者は亡くなっていると思われるため、その相続人を探して印鑑をもらわなければ、抵当権が抹消できないというケースもあります。

放置しているうちに相続人に変化が起こる懸念

代襲相続者が未成年

未成年者は遺産分割協議書にサインすることができないので、特別代理人を、家庭裁判所に選任してもらう手続が必要になります。たとえば遺産相続発生時には、相続人に未成年者がいない場合でも、相続手続を放置するうちに、相続人のひとりに不幸があり、その子が未成年者で代襲相続人として登場するケースでは、このように家庭裁判所への特別代理人の手続が必要になり遺産相続が複雑になることが想定されます。

放置するうちに認知症になってしまうケース

相続人の中で認知症などをわずらい、正確な判断ができない方がいらっしゃる場合、ご自分で遺産分割協議書にサインできませんので、家庭裁判所で、成年後見人の選任を申し立てる必要があります。成年後見人は一度選任されると、認知症の方が回復して健常者になるか、亡くなってしまわれるまで、成年後見人をはずすことができません。その責任も非常に重いものであるため、申し立てから選任まで、半年から1年程度かかってしまうことがあります。たとえば遺産相続発生時には、認知症などをわずらう方がいない場合でも、相続手続をしないで放置するうちに、相続人のひとりに認知症が発生したケースでは、上記の家庭裁判所の手続が必要なり、遺産相続が複雑になることが想定されます。

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このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。

さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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