相続Q&A(こんな時にどうしたら?)
A)遺産分割協議は、裁判所を使用せずに、相続人当事者間の話し合いで遺産分割を行う手続のことを言います。この遺産分割協議は、やり直しを行うことができないのが原則ではありますが、次の場合やり直しをすることができる可能性があります。
遺産分割協議は、相続人全員が参加して行ない、全員の合意をもって成立しなければなりません。ですので、遺産分割時点において、戸籍上判明している相続人の一人を除外して協議を行った場合、当該遺産分割協議は無効となり、やり直しをすることができます。
これに対して、遺産分割協議後に新たに相続人であることが判明する次のような場合は、遺産分割の無効は認められないと考えられていますので、遺産分割協議をやり直すことはできません。
相続人の一人が失踪者であった場合に、その失踪者を除外して遺産分割協議をした後に、失踪宣告が取り消されたら?
このような場合、失踪者が生存していることを知らずに行った遺産分割協議は、無効とはなりません(民法第32条1項)。
ただし、失踪宣告を前提として、遺産分割協議の結果利益を受けた相続人は、現に利益を受けている限度(現存利益)においてのみ、その財産を返還する義務を負うことになります(民法第32条2項ただし書き)。
※32条2項ただし書きは、失踪宣告を信頼した相続人を保護するための、32条本文に対する例外規定です。
この場合にも、遺産分割協議が無効となり、やり直しができる場合があります。 たとえば遺産分割協議により、遺産全体の大部分を占める高額な不動産を取得したものの、その不動産が他人の者であることが判明した場合などは、これに該当する可能性があります。
この場合も、遺産分割協議をやり直すことが可能です。民法上の無効事由や取消事由には、次のようなものがあります。
1から3に掲げる事由がない場合でも、相続人全員の合意がある場合には、遺産分割協議を解除し、初めからやり直すことができます。
上記以外にも遺産分割協議のやり直しを行うことができる場合がありますが、それぞれのケースにより、協議をやり直すための要件を満たしているかどうかの判断には、相続の専門的な知識を要します。ですので、遺産分割協議のやり直しについてお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。
遺産分割協議や調停は、常に有効であるとは限りません。契約などの法律行為や意思表示は、法律上「無効」となる場合があります。この法律上の無効とは、法律上の有効要件を満たしていないために、その法律行為等がはじめから何らの効力も有していないということを意味しています。
また、「取消し」とは、一応、有効要件を満たしているために有効な法律行為等であると見えるものの、実際には法律で定められた「取消し得る行為」であり、取消権者の取消しの意思表示によって遡及的に無効とさせることをいいます。
無効な法律行為等の場合には、特別な意思表示をすることなく当然に無効となりますが、取消し得る法律行為等の場合には、取消権者が取消しの意思表示をするまでの間は、一応有効な法律行為等として扱われるという違いがあります。
もっとも、最終的な効果としては、いずれもはじめから無効な法律行為であったということになりますので、その点においては、違いはありません。
遺産分割協議も法律行為であると解されていますので、無効となったり、取り消されたりすることがあります。その場合には、遺産分割(協議)をやり直すことができます。もっとも、あまりに簡単に遺産分割の無効や取消しが認められると、法的な安定性を害することになりますので、遺産分割(協議)が無効・取り消される場合は限られています。
遺産分割協議の場合には、前記無効・取消事由が無い場合であっても相続人全員の合意により、協議を解除して遺産分割をやり直すことができます。法律行為の解除には、当事者のうちの誰かが債務を履行しなかった場合にする債務不履行解除(法定解除)と、当事者の合意による合意解除があります。
遺産分割協議の場合には債務不履行解除は認められませんが、相続人全員の合意によって協議を解除することは可能であるとされています。
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本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
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