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相続Q&A(こんな時にどうしたら?)

Q)家の中で遺言らしきものを見つけたのですが、これは遺言書でしょうか?判断ができません・・・

A)ご親族が亡くなった後、故人の部屋を整理していると、突然、封書に入った手紙や遺書らしきものが出てきた・・・
このようなケースは確かにあります。
しかし、ご遺族が内容を見て遺書であると思ったからといって、そのとおりに相続ができるとは限りません。まずはその遺言がどのように作られた遺言なのかを確認するために、もしくは確実にするために、公的な手続を踏む必要があります。
もっとも、家の中で遺言らしきものを発見したからといって、その場ですぐに開封してよいというわけではありません。むしろせっかくの遺言が無効になってしまう可能性もあるのです。ですので、遺言らしきものを見つけたときは、慎重に取り扱わないといけません。家庭裁判所にて検認・開封といった公的な手続が必要となるのです。この手続を怠ったり、故意に避けたりすると場合によっては罰金を課されることもありますので注意が必要です。

遺言書検認制度

遺言書には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」等があります。この中で、「公正証書遺言」は公証役場で公証人に作成してもらう遺言ですので、書き間違いなどのミスもない最も確実な遺言方法であるといえます。

さて、家の中で発見された故人の遺言書、それが「公正証書遺言」以外の遺言の場合、発見したら時間を置くことなく、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。遺言書が封印してある場合には、相続人またはその代理人立会いの上で家庭裁判所で開封しなければなりません。
この検認という手続は、遺言書の形式その他の状態を調査確認し、その保存を確実にするための形式的な検証手続ないし証拠保全手続です。遺言内容が本当か否か、その効力の有無を判定するものではありません。したがって、検認の手続を経た遺言書でも、後にその効力を裁判で争うことは可能ですし、逆に検認手続を経ないからといって、遺言が無効になることはありません。
しかしだからといって、遺言書を発見した遺族(相続人)が故意に遺言書を提出しなかったり、隠したり、検認を受けずに遺言を実行すれば、その者は「相続欠格」となり相続できなくなる可能性もあります。もちろん、封印のある遺言書を勝手に開封しても、制裁を受けます。

検認の手続

遺言書検認の申請は、遺言書を見つけた保管者または相続人から、相続開始地(遺言者の死亡した場所)の家庭裁判所に対して行います。
家庭裁判所は、遺言に封印がある場合には、相続人またはその代理人の立会いのもとに開封し、遺言の方式に関する一切の事実を調査し、その結果を調書に作成します。

遺言書に法定相続人以外の第三者に全遺産を譲ると書かれていたとしたら・・・

故人様が、自分の財産を誰にどれだけ渡すかは故人様の自由です。したがって、遺言書がある場合は、その記載内容は法律による規定(法定相続分)に優先します。
しかし、相続人が故人様と共同で生活していた場合等には、すべての財産が遺言書の記載どおりに分配されると、相続人の生活の安定まで損なわれるときがあります。
そのようなことを防ぐために、一定範囲の相続人(遺留分権利者)が、一定の割合(遺留分の割合)の遺産を受け取ることを保証する制度が法律で定められています。これを遺留分といいます。遺留分権者には、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」の手続をして、遺留分相当額の遺産の返還を請求する権利があります。

遺留分を持っている人は?(遺留分権利者)

相続人であっても、すべての人が遺留分を有しているわけではありませんので、注意が必要です。
遺留分を有している人は、相続権がある人(相続放棄・欠格・廃除されていない人)であって、故人様の配偶者・お子様・故人様のお父様お母様(直系尊属)のみです。
故人様のご兄弟・姉妹には遺留分はありませんので注意が必要です。

どれだけ遺産が戻ってくるか?(遺留分の割合)

遺留分の割合は、法律で定められた相続分とは異なります。以下のAとBにより算定されます。

A(包括的遺留分)

お父様お母様(直系尊属)のみの場合…相続財産の1/3
上記以外の場合…相続財産の1/2

B(個別的遺留分)

Aで算出された金額×法律で定められた相続分の割合

ただし、計算の基礎となる相続財産は、故人様が贈与した財産を加算したり債務額を控除したりする必要があります。 複雑ですので、遺留分減殺請求をする際には、ぜひ、弁護士にご相談ください

遺留分減殺請求の方法

遺遺留分減殺請求は、上記の計算を基に行いますが、以下の点に注意が必要です。
原則として、故人様が亡くなられてから1年以内しかできません。

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や民事訴訟が必要になります。
場合によっては、10年以内であれば請求できるときがありますので、できるだけ早めに専門家にご相談ください。

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当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。

このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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