相続Q&A(こんな時にどうしたら?)
A)ご親族が亡くなった後、故人の部屋を整理していると、突然、封書に入った手紙や遺書らしきものが出てきた・・・
このようなケースは確かにあります。
しかし、ご遺族が内容を見て遺書であると思ったからといって、そのとおりに相続ができるとは限りません。まずはその遺言がどのように作られた遺言なのかを確認するために、もしくは確実にするために、公的な手続を踏む必要があります。
もっとも、家の中で遺言らしきものを発見したからといって、その場ですぐに開封してよいというわけではありません。むしろせっかくの遺言が無効になってしまう可能性もあるのです。ですので、遺言らしきものを見つけたときは、慎重に取り扱わないといけません。家庭裁判所にて検認・開封といった公的な手続が必要となるのです。この手続を怠ったり、故意に避けたりすると場合によっては罰金を課されることもありますので注意が必要です。
遺言書には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」等があります。この中で、「公正証書遺言」は公証役場で公証人に作成してもらう遺言ですので、書き間違いなどのミスもない最も確実な遺言方法であるといえます。
さて、家の中で発見された故人の遺言書、それが「公正証書遺言」以外の遺言の場合、発見したら時間を置くことなく、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。遺言書が封印してある場合には、相続人またはその代理人立会いの上で家庭裁判所で開封しなければなりません。
この検認という手続は、遺言書の形式その他の状態を調査確認し、その保存を確実にするための形式的な検証手続ないし証拠保全手続です。遺言内容が本当か否か、その効力の有無を判定するものではありません。したがって、検認の手続を経た遺言書でも、後にその効力を裁判で争うことは可能ですし、逆に検認手続を経ないからといって、遺言が無効になることはありません。
しかしだからといって、遺言書を発見した遺族(相続人)が故意に遺言書を提出しなかったり、隠したり、検認を受けずに遺言を実行すれば、その者は「相続欠格」となり相続できなくなる可能性もあります。もちろん、封印のある遺言書を勝手に開封しても、制裁を受けます。
遺言書検認の申請は、遺言書を見つけた保管者または相続人から、相続開始地(遺言者の死亡した場所)の家庭裁判所に対して行います。
家庭裁判所は、遺言に封印がある場合には、相続人またはその代理人の立会いのもとに開封し、遺言の方式に関する一切の事実を調査し、その結果を調書に作成します。
故人様が、自分の財産を誰にどれだけ渡すかは故人様の自由です。したがって、遺言書がある場合は、その記載内容は法律による規定(法定相続分)に優先します。
しかし、相続人が故人様と共同で生活していた場合等には、すべての財産が遺言書の記載どおりに分配されると、相続人の生活の安定まで損なわれるときがあります。
そのようなことを防ぐために、一定範囲の相続人(遺留分権利者)が、一定の割合(遺留分の割合)の遺産を受け取ることを保証する制度が法律で定められています。これを遺留分といいます。遺留分権者には、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」の手続をして、遺留分相当額の遺産の返還を請求する権利があります。
相続人であっても、すべての人が遺留分を有しているわけではありませんので、注意が必要です。
遺留分を有している人は、相続権がある人(相続放棄・欠格・廃除されていない人)であって、故人様の配偶者・お子様・故人様のお父様お母様(直系尊属)のみです。
故人様のご兄弟・姉妹には遺留分はありませんので注意が必要です。
遺留分の割合は、法律で定められた相続分とは異なります。以下のAとBにより算定されます。
お父様お母様(直系尊属)のみの場合…相続財産の1/3
上記以外の場合…相続財産の1/2
Aで算出された金額×法律で定められた相続分の割合
ただし、計算の基礎となる相続財産は、故人様が贈与した財産を加算したり債務額を控除したりする必要があります。 複雑ですので、遺留分減殺請求をする際には、ぜひ、弁護士にご相談ください。
遺遺留分減殺請求は、上記の計算を基に行いますが、以下の点に注意が必要です。
原則として、故人様が亡くなられてから1年以内しかできません。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や民事訴訟が必要になります。
場合によっては、10年以内であれば請求できるときがありますので、できるだけ早めに専門家にご相談ください。
相続Q&A(こんな時にどうしたら?)
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さくら北総の弁護士にお任せください。
当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。
このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。
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本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
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