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相続Q&A(こんな時にどうしたら?)

Q)遺言書に私の名前がありませんでした・・・

A)「亡くなった親の遺言書に子の私の名前がなく、全財産を他人が受け継ぐことが記載されていました。この場合、私は財産を一切相続できないのでしょうか。」
このようなご相談はしばしばあります。まず始めにその遺言書が有効なものなのかどうかという問題もありますが、結論から先に言いますと、遺言に関係なく、亡くなった方とその子が法律上の親子である場合、子は相続権を持ちますので、一切相続できないということはありません。
例えその遺言が効力のあるものだとしても、配偶者と子には、「遺留分」が認められています。 遺留分とはたとえ遺言に相続できる記載がなくても、亡くなった人の配偶者や子、両親であれば、最低限請求できる相続分のことをいいます。

(民法第1028条)に 【兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。】 と規定されており、請求(遺留分減殺請求)すれば、遺言がどのような内容であっても、亡くなった人の配偶者や子、子がいない場合の両親は、最低限、一定の割合の遺産は、遺留分として相続できるのです。

遺言書の内容が自分にとって、不当な内容だった・・・

相続において、被相続人の意思(遺言内容)は最大限に尊重されます。しかし、遺言書の内容が明らかに不当なものであったり、特定の相続人を差別的に扱うものであった場合でも、その遺言書は効力を発揮するのでしょうか?

遺留分減殺請求

法律上で保障されている相続分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。しかし、この請求には時効があり、遺留分権利者が遺言があることを知った時から1年以内に請求をしない場合、および相続が開始されてから10年を経過した場合には時効になります。
遺留分とは、一定範囲の法定相続人(配偶者、子、親)に認められた最低限の相続権の保障です。これは、いくら遺言書(被相続人の意思)であっても侵すことができない権利として、法で保障されているものです。

自分に都合の悪い遺言書が出てきた際の対応策

例えば、自分以外の相続人に全ての財産を譲るというような遺書内容など、自分に明らかに不利な内容だった場合、その対応策としては、まず遺言書の効力を真っ先に確認することが重要です。

「自筆証書遺言」の場合には、その形式が法の規定にそぐわないため効力を発揮しない、または第三者に偽造された偽物であるというように、遺言書自体が遺言として機能しないケースも十分ありえます。
疑わしい遺言については特に次の点を確認しましょう。

  • ・真に故人(被相続人)本人により作成された遺言書なのか
  • ・自筆証書遺言の要件(全文自筆、日付、印鑑、署名)を全て満たしているか
  • ・筆跡は確かに故人(被相続人)のものなのか
  • ・遺言書に書かれた日付当時、故人はきちんと意思表示ができる状況にあったかどうか(法律行為を行う意思能力があったかどうか)

被相続人が認知症などで法律行為を行えない状態であったときに、第三者によって偽造など不当な経緯で作成された遺言は、もちろん無効となります。

法定相続人と法定相続分について

法定相続人とは、被相続人の財産を相続できる権利を持つ人のことです。配偶者は常に相続人となり、法定相続人の範囲・順位は、次のようになります。

  • ●第1順位
    配偶者1/2
    子(孫)1/2を均等
  • ●第2順位
    配偶者2/3
    父・母1/3を均等
  • ●第3順位
    配偶者3/4
    兄弟姉妹<甥姪>1/4を均等
  • ●配偶者のみ 全部

遺留分の計算方法

遺留分権利者は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者、子供、親になりますが、保障される遺留分の割合は、相続人の構成により異なります。

  • ●相続人が、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)の場合は、その親の遺留分は法定相続分の1/3
  • ●それ以外は、1/2

    以上に定められている割合以外で被相続人は自由意思で自分の財産を処分できることとなります。
    遺留分というのは全財産に対する割合ですので、これに法定相続分を乗じることで個人の具体的な遺留分額が算出されます。
例をあげてみます

【被相続人には、その妻と、子供2人がいるとします。 被相続人が亡くなった後で、「残した財産を2,000万円の全てを、被相続人の愛人に相続させる」という遺言が見つかりました】
この場合の遺留分と法定相続人の取り分は次のようになります。
この場合、法定相続人は、配偶者と子になりますので、まず遺留分は遺産全体の1/2の1,000万円となります。 残りの1,000万円は被相続人の自由意思で処分していい割合となり、このケースだと愛人の取り分となります。
さらにこの1,000万円に対し、法定相続分の割合を乗じて具体的な個人の遺留分額を計算し、最終的に法定相続人の取り分は次のようになります。

●妻⇒1,000万円×1/2(法定相続分)= 500万円

●子供2人⇒1,000万円×1/2(法定相続分)= 500万円
この500万円を2人で均等に分けることになりますので1人あたり250万円が、子の遺留分額(最低限もらえる財産)となります。

そのような遺言がない場合は、法定相続人による遺産分割が行われ、妻の相続分は1,000万円、子の相続分は1,000万円(二人の子がそれぞれ500万ずつ)となります。
このように遺言があると無しとでは、ご遺族の取り分に大きな差が出る可能性があるのです。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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