相続Q&A(こんな時にどうしたら?)
A)「亡くなった親の遺言書に子の私の名前がなく、全財産を他人が受け継ぐことが記載されていました。この場合、私は財産を一切相続できないのでしょうか。」
このようなご相談はしばしばあります。まず始めにその遺言書が有効なものなのかどうかという問題もありますが、結論から先に言いますと、遺言に関係なく、亡くなった方とその子が法律上の親子である場合、子は相続権を持ちますので、一切相続できないということはありません。
例えその遺言が効力のあるものだとしても、配偶者と子には、「遺留分」が認められています。
遺留分とはたとえ遺言に相続できる記載がなくても、亡くなった人の配偶者や子、両親であれば、最低限請求できる相続分のことをいいます。
(民法第1028条)に
【兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。】
と規定されており、請求(遺留分減殺請求)すれば、遺言がどのような内容であっても、亡くなった人の配偶者や子、子がいない場合の両親は、最低限、一定の割合の遺産は、遺留分として相続できるのです。
相続において、被相続人の意思(遺言内容)は最大限に尊重されます。しかし、遺言書の内容が明らかに不当なものであったり、特定の相続人を差別的に扱うものであった場合でも、その遺言書は効力を発揮するのでしょうか?
法律上で保障されている相続分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。しかし、この請求には時効があり、遺留分権利者が遺言があることを知った時から1年以内に請求をしない場合、および相続が開始されてから10年を経過した場合には時効になります。
遺留分とは、一定範囲の法定相続人(配偶者、子、親)に認められた最低限の相続権の保障です。これは、いくら遺言書(被相続人の意思)であっても侵すことができない権利として、法で保障されているものです。
例えば、自分以外の相続人に全ての財産を譲るというような遺書内容など、自分に明らかに不利な内容だった場合、その対応策としては、まず遺言書の効力を真っ先に確認することが重要です。
「自筆証書遺言」の場合には、その形式が法の規定にそぐわないため効力を発揮しない、または第三者に偽造された偽物であるというように、遺言書自体が遺言として機能しないケースも十分ありえます。
疑わしい遺言については特に次の点を確認しましょう。
被相続人が認知症などで法律行為を行えない状態であったときに、第三者によって偽造など不当な経緯で作成された遺言は、もちろん無効となります。
法定相続人とは、被相続人の財産を相続できる権利を持つ人のことです。配偶者は常に相続人となり、法定相続人の範囲・順位は、次のようになります。
遺留分権利者は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者、子供、親になりますが、保障される遺留分の割合は、相続人の構成により異なります。
【被相続人には、その妻と、子供2人がいるとします。
被相続人が亡くなった後で、「残した財産を2,000万円の全てを、被相続人の愛人に相続させる」という遺言が見つかりました】
この場合の遺留分と法定相続人の取り分は次のようになります。
この場合、法定相続人は、配偶者と子になりますので、まず遺留分は遺産全体の1/2の1,000万円となります。
残りの1,000万円は被相続人の自由意思で処分していい割合となり、このケースだと愛人の取り分となります。
さらにこの1,000万円に対し、法定相続分の割合を乗じて具体的な個人の遺留分額を計算し、最終的に法定相続人の取り分は次のようになります。
●妻⇒1,000万円×1/2(法定相続分)= 500万円
●子供2人⇒1,000万円×1/2(法定相続分)= 500万円
この500万円を2人で均等に分けることになりますので1人あたり250万円が、子の遺留分額(最低限もらえる財産)となります。
そのような遺言がない場合は、法定相続人による遺産分割が行われ、妻の相続分は1,000万円、子の相続分は1,000万円(二人の子がそれぞれ500万ずつ)となります。
このように遺言があると無しとでは、ご遺族の取り分に大きな差が出る可能性があるのです。
相続Q&A(こんな時にどうしたら?)
ひとりで悩まず、
さくら北総の弁護士にお任せください。
当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。
このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。
当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。
遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
|
麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
お問い合わせ・ご相談のご予約は
【相続相談ダイヤル】
0120-786725
<年中休まず 朝9時から夜9時>
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)
※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。
※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※上記時間はご相談受付時間となります。予めご了承ください。
〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25
あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分
〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)
千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)、習志野、市原、八千代、市川、船橋、浦安、佐倉、成田、四街道、八街、印西、白井、富里、印旛郡(酒々井、栄)、松戸、野田、柏、流山、我孫子、鎌ヶ谷
匝瑳、香取、香取郡
(多古、神崎、東庄)、山武郡(芝山、横芝光、九十九里)、銚子、旭、東金、山武、大網白里、茂原、長生郡(一宮、睦沢、長生、白子、長柄、長南)
木更津、君津、富津、袖ヶ浦、鴨川、南房総、安房郡(鋸南)、館山、勝浦、いすみ、夷隅郡(大多喜、御宿)
(鹿行・県南地域)
(神栖、潮来、行方、鹿嶋、鉾田、稲敷、龍ヶ崎、牛久、取手、かすみがうら、土浦、石岡、河内、利根、阿見、美浦
その他の地域はお問い合わせください。
Copyright©2012- Sakura-Hokuso legal professional corporation. All rights reserved.
弁護士法人さくら北総法律事務所(船橋本店) 〒273-0005 千葉県船橋市本町3-32-25-8F TEL:047-460-2700(代)