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相続Q&A(こんな時にどうしたら?)

Q)離婚で子の親権が元妻に移った場合、相続はできる?

A)離婚する際、夫婦の間に未成年の子がいる場合には、父母の一方を親権者と定めます。
子どもが幼い場合、妻が子の親権を持つケースが多いものですが、では子と父の縁はここで終わってしまうのかというと、そうではありません。
離婚をすれば、元夫の財産を、別れた子は相続できないと思っている方は結構多いようですが、そんなことはありません。親権が母親に代わったとしても、戸籍の上でその子が実父の子であると認知されている限りは、父と子は法律上の親子であり、この子が、実父の財産を相続する権利を有することになります。

再婚後の後妻との間に子どもが生まれた場合

離婚後に元夫が再婚し、再婚後の妻との間に子が生まれたとします。この場合であっても、前妻との間の子との親子関係が切れるようなことはありません。したがって、その後に、相続が開始したときには、再婚後の妻子とともに、前妻との子が「法定相続人」となります。
離婚して以降、死亡するまでずっと音信不通の状況だったとしても、前妻との間に生まれた子が相続権を失うことはありません。

離婚して親権が移った子がいる場合には遺言を

例え両親が離婚しても、親子の縁が切れることはありません。実の父親(ないし母親)が亡くなればその子には相続権が発生することになります。そのため、法定相続分にしたがって、堂々ともらえるものはもらっていいのです。
しかし、これは法律上の建前で、実際問題は、別れた前妻の子と、亡くなるまで共に暮らした後妻の子が、顔をつきあわせて分割協議をするには心情的は難しいものがあると思われます。
そんなときに役立つのが遺言です。前妻との間にも子がいる場合など、遺産相続で問題が生じる恐れが少しでもあると考えるときには、自らの生前に、遺言書の作成をすることで、相続人の負担を少しでも軽減しようと努めるのが最低限の義務だともいえます。

遺言の効果

誰が遺産相続するかを遺言で指定しておけば、遺産分割協議書を作成すること無しに銀行預金の解約(名義変更)手続や、不動産の相続登記を行うことができます。例えば、何年もの間、交流がなかった前妻との子から協力をしてもらわなくとも、適切な遺言書さえあれば、遺産相続手続をすることができるということです。

前妻の子の遺留分

前妻(夫)との間に子供がいる場合にも、民法では前の妻(夫)との子にも再婚後の子と同じ相続権を認めています。たとえ離婚後に何年間も会っていなかったとしても、先妻の子にも相続権はあるのです。もっとも再婚の際に前妻との間にできた子を隠して再婚し、相続が始まったときにはじめて発覚するケースもあります。しかし、知らなかった、隠されていたと怒っても当の被相続人は既にあの世。前妻の子も後妻の子と同等の法定相続分を主張できるので、それに応じた遺産分割をするほかはないのです。
例えば、交流がないことをいいことに、被相続人の死を前妻の子に知らせることなく勝手に遺産分割をしてしまった場合、前妻の子から「遺留分」を主張される可能性があります。

遺留分

遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは不都合な事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では遺産の一定割合の取得を相続人に保証する制度が認められています。その権利が遺留分です。この遺留分は先妻の子にも再婚後の子にも同等に認められています。
また割合についても法律で決められており、先妻の子には法定相続割合の2分の1の遺留分が認められています。しかも、この遺留分を請求する手続は、わざわざ家庭裁判所に行く必要はなく、内容証明郵便で「遺留分減殺請求」通知書の送付することで請求することができます。

遺言書

確実にかつ円滑に、前妻の子と再婚後の妻と子に相続するためには生前に遺言を残しておくことが有効です。 遺言がある場合はこれを最優先しますので、先妻の子がいる場合でも再婚後の妻と子にすべてを相続するという遺言を残しておけば、その遺言に基づいて遺言が執行されることになります。
ただし、先妻の子にも遺留分を請求する権利はありますので、その点をあらかじめ考慮しておいた方が良いでしょう。
しかし、遺言は故人の財産や想いの全てを、故人の遺志どおりに次の世代に引き継ぐものであるため、例え法律上の権利として先妻の子が遺留分を請求することができたとしても、実際には故人の心情を尊重して請求しないケースも多々あります。 また、この遺留分はあくまでももらう権利があるということなので、何もしなければ権利は発生しません。請求するかどうかを決めるのは本人の意思にまかされています。
ただし、その権利はいつまでもあるわけではありません。相続が始まったことを知ってから1年以内、もしくは相続が始まってから10年以内に言わなければ権利を失ってしまいます。

前妻の子への連絡

前婚の子にも相続権はありますので、遺言が無く法定相続分通りに遺産分割協議を行うためには、前妻の子の協議への参加は必須です。また、法定相続分どおりに遺産を分割しない場合でも、相続人全員の同意がなければ協議は成立しませんので、前婚の子の同意をもらわなければなりません。ですので、いずれの場合においても前婚の子を無視して相続における話し合いや手続を終わらせることはできないということです。ある日突然、相続のことについて再婚後の身内の方から、前婚の子に連絡が入ることも決して珍しいことではないのです。
もっとも、再婚された方の中には、再婚後に築きあげた財産を、何十年も会っていない前妻の子に持って行かれるのは納得がいかないと思われる方もいるでしょう。その場合、第一選択として考えられるのが、生前の公正遺言証書の作成です。相続では故人の書きのこした遺言の内容を最優先しますので、「後婚の妻や子にのみ相続させる」という内容の公正遺言証書を作成しておけば、遺言の意思を尊重することになります。この方法であれば前婚の子に連絡することなく相続を完了させることは可能です。ただし、前婚の子にも一定の割合の遺産をもらう権利「遺留分」が認められていますので、遺言書を作る際に、後で前婚の子から遺留分を主張されたときに困ることが無いように、あらかじめ考慮しておくのが良いでしょう。
また、自筆遺言証書の場合は、被相続人死亡後に裁判所で遺言の検認手続をする際に相続人全員に裁判所から「遺言書を開封するので来てください」という通知が送付されます。よって、この時点で前婚の子にも相続開始の連絡は行くことになります。もっとも呼び出しの通知が届いても出席するかどうかは本人次第です。

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