相続Q&A(こんな時にどうしたら?)
A)離婚する際、夫婦の間に未成年の子がいる場合には、父母の一方を親権者と定めます。
子どもが幼い場合、妻が子の親権を持つケースが多いものですが、では子と父の縁はここで終わってしまうのかというと、そうではありません。
離婚をすれば、元夫の財産を、別れた子は相続できないと思っている方は結構多いようですが、そんなことはありません。親権が母親に代わったとしても、戸籍の上でその子が実父の子であると認知されている限りは、父と子は法律上の親子であり、この子が、実父の財産を相続する権利を有することになります。
離婚後に元夫が再婚し、再婚後の妻との間に子が生まれたとします。この場合であっても、前妻との間の子との親子関係が切れるようなことはありません。したがって、その後に、相続が開始したときには、再婚後の妻子とともに、前妻との子が「法定相続人」となります。
離婚して以降、死亡するまでずっと音信不通の状況だったとしても、前妻との間に生まれた子が相続権を失うことはありません。
例え両親が離婚しても、親子の縁が切れることはありません。実の父親(ないし母親)が亡くなればその子には相続権が発生することになります。そのため、法定相続分にしたがって、堂々ともらえるものはもらっていいのです。
しかし、これは法律上の建前で、実際問題は、別れた前妻の子と、亡くなるまで共に暮らした後妻の子が、顔をつきあわせて分割協議をするには心情的は難しいものがあると思われます。
そんなときに役立つのが遺言です。前妻との間にも子がいる場合など、遺産相続で問題が生じる恐れが少しでもあると考えるときには、自らの生前に、遺言書の作成をすることで、相続人の負担を少しでも軽減しようと努めるのが最低限の義務だともいえます。
誰が遺産相続するかを遺言で指定しておけば、遺産分割協議書を作成すること無しに銀行預金の解約(名義変更)手続や、不動産の相続登記を行うことができます。例えば、何年もの間、交流がなかった前妻との子から協力をしてもらわなくとも、適切な遺言書さえあれば、遺産相続手続をすることができるということです。
前妻(夫)との間に子供がいる場合にも、民法では前の妻(夫)との子にも再婚後の子と同じ相続権を認めています。たとえ離婚後に何年間も会っていなかったとしても、先妻の子にも相続権はあるのです。もっとも再婚の際に前妻との間にできた子を隠して再婚し、相続が始まったときにはじめて発覚するケースもあります。しかし、知らなかった、隠されていたと怒っても当の被相続人は既にあの世。前妻の子も後妻の子と同等の法定相続分を主張できるので、それに応じた遺産分割をするほかはないのです。
例えば、交流がないことをいいことに、被相続人の死を前妻の子に知らせることなく勝手に遺産分割をしてしまった場合、前妻の子から「遺留分」を主張される可能性があります。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは不都合な事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では遺産の一定割合の取得を相続人に保証する制度が認められています。その権利が遺留分です。この遺留分は先妻の子にも再婚後の子にも同等に認められています。
また割合についても法律で決められており、先妻の子には法定相続割合の2分の1の遺留分が認められています。しかも、この遺留分を請求する手続は、わざわざ家庭裁判所に行く必要はなく、内容証明郵便で「遺留分減殺請求」通知書の送付することで請求することができます。
確実にかつ円滑に、前妻の子と再婚後の妻と子に相続するためには生前に遺言を残しておくことが有効です。
遺言がある場合はこれを最優先しますので、先妻の子がいる場合でも再婚後の妻と子にすべてを相続するという遺言を残しておけば、その遺言に基づいて遺言が執行されることになります。
ただし、先妻の子にも遺留分を請求する権利はありますので、その点をあらかじめ考慮しておいた方が良いでしょう。
しかし、遺言は故人の財産や想いの全てを、故人の遺志どおりに次の世代に引き継ぐものであるため、例え法律上の権利として先妻の子が遺留分を請求することができたとしても、実際には故人の心情を尊重して請求しないケースも多々あります。
また、この遺留分はあくまでももらう権利があるということなので、何もしなければ権利は発生しません。請求するかどうかを決めるのは本人の意思にまかされています。
ただし、その権利はいつまでもあるわけではありません。相続が始まったことを知ってから1年以内、もしくは相続が始まってから10年以内に言わなければ権利を失ってしまいます。
前婚の子にも相続権はありますので、遺言が無く法定相続分通りに遺産分割協議を行うためには、前妻の子の協議への参加は必須です。また、法定相続分どおりに遺産を分割しない場合でも、相続人全員の同意がなければ協議は成立しませんので、前婚の子の同意をもらわなければなりません。ですので、いずれの場合においても前婚の子を無視して相続における話し合いや手続を終わらせることはできないということです。ある日突然、相続のことについて再婚後の身内の方から、前婚の子に連絡が入ることも決して珍しいことではないのです。
もっとも、再婚された方の中には、再婚後に築きあげた財産を、何十年も会っていない前妻の子に持って行かれるのは納得がいかないと思われる方もいるでしょう。その場合、第一選択として考えられるのが、生前の公正遺言証書の作成です。相続では故人の書きのこした遺言の内容を最優先しますので、「後婚の妻や子にのみ相続させる」という内容の公正遺言証書を作成しておけば、遺言の意思を尊重することになります。この方法であれば前婚の子に連絡することなく相続を完了させることは可能です。ただし、前婚の子にも一定の割合の遺産をもらう権利「遺留分」が認められていますので、遺言書を作る際に、後で前婚の子から遺留分を主張されたときに困ることが無いように、あらかじめ考慮しておくのが良いでしょう。
また、自筆遺言証書の場合は、被相続人死亡後に裁判所で遺言の検認手続をする際に相続人全員に裁判所から「遺言書を開封するので来てください」という通知が送付されます。よって、この時点で前婚の子にも相続開始の連絡は行くことになります。もっとも呼び出しの通知が届いても出席するかどうかは本人次第です。
相続Q&A(こんな時にどうしたら?)
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本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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