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相続Q&A(こんな時にどうしたら?)

Q)他家へ養子に行った人は相続人になれますか?(養子縁組、普通養子、特別養子)

A)このような場合において相続権が問われるのは次のようなケースがあげられるでしょう。

  1. 1.実の父母の経済的な事情等から、他家に養子に出された場合
  2. 2.虐待などで児童相談所にひきとられ、その後、養親と縁組した場合
  3. 3.実の父母が離婚をし、母親が連れ子再婚をし、再婚相手の養子になった場合

厚生労働省が発表した統計によりますと、児童虐待の相談対応件数は、平成11年と比較して平成24年には5.7倍に増加。
また、別の調査においては、離婚率増加と同様に子連れ再婚の件数も増えているといいます。このような統計から見ても、実の父母が生存しているのによその家の養子になる可能性のある子は推定でも増加傾向にあるといえるでしょう。

連れ子再婚をして幸せになっているケースは多いですし、子がその子一人だけの場合も、また他に実子がいて異父母兄弟になった場合にも、分け隔てなく愛情をもって育てる親はいます。再婚して幸せな家庭が築かれたのであれば子供にとって養子縁組は良い選択だったといえるでしょう。
相続においても、子が幸せになるための権利は保障されていると言っても過言ではなく、養子も法律上の子(戸籍に子と記されている子)なので、当然に実の嫡出子と同様の相続権(ないし相続分)を有します。また養子縁組をしていない場合でも、父親が自分の子として認知をしていれば、やはり嫡出子と同等の相続権(相続分)を有します。
ですので、何かしらの事情があり他家の養子となった場合でも相続においては、子としての権利を持つということですので、その子があらかじめ誰のどのような相続人になりうるのかを、親は知っておいたほうが良いといえるでしょう。

養子縁組(普通養子、特別養子)

養子縁組とは

血縁の上では親子でない者を法律上の親子としてしまう制度で、普通養子と特別養子の2つが認められています。

普通養子

いくら養子縁組の意思があり、長年一緒に生活を送っていたとしてもそれだけでは「事実上の養子」という関係であり、法律上の親子関係は生じません。
相続関係においては、相続人としての地位にあることが戸籍の上で明らかなことが必要とされます。
養子縁組は、これを成立させようとする者がその旨を合意し、縁組届を市町村役場に提出し、これが受理されてはじめて成立します。そして、養子となった者はその日から養親の嫡出子としての身分を取得し、実子と同じ立場に立ちます。
相続においても、戸籍上の養親にとって第1位の相続権を持つことになります。そして、養子と養親およびその血族の間にも、縁組成立の日から血族間と同じ親族関係を生じることになります。また、養子は原則として養親の氏を名乗り、戸籍も養親の籍に入ります。子供が未成年であれば親権も実親から養親に移ることになります。
なお、養子になった者の養親およびその親族と実親およびその親族の間には、何らかの親族関係は生じません。 一方で、このように養子縁組がなされても、養子と実親および実方の親族との関係は一切影響を受けることはありません。どこの誰の子に養子縁組をされようと、遺伝子上の親、生みの親、実の親は変わることなく、その子とは「親子」であり続けるのです。このような養子縁組を「普通養子」といいます。 つまり、普通養子では養子縁組がなされると、実親子関係と養親子関係が併存することになります。 したがって、他家に養子に出された子は、実父母の遺産相続における子としての法定相続分に加えて、養父母が亡くなった場合にも、嫡出子として相続できることになりますので、その意味で実方・養方と二重に相続できることになるのです。
もっとも、養子縁組の際に、実父母から相当の贈与があった場合は遺産分割をする際に特別受益として考慮されることがあります。また、もし養子が先に亡くなって養子に子や孫がいなかった場合には、実父母・養父母の4人とも養子の財産を相続することができます。

特別養子

「普通養子」に対して、昭和63年から「特別養子制度」が新設されました。これは実親が経済的に困窮していたり、子供を虐待しているような場合に養親となる者が請求して家庭裁判所が「子の利益のために特に必要がある」と認めた場合に、審判により実父母及び実方の血族との親族関係を終了させて縁組を成立させるものです。
この制度は子供に新しい家庭に違和感なくとけこませ、暖かな家族生活を与えようとの趣旨に出たものなので、養親は父母ともにそろっていることが条件となり、養親・養子関係については年齢制限があります。また、普通養子の場合と異なり、離縁は原則として認められません。
この特別養子の場合、実方との親子関係は終了しますので、実父母が亡くなっても一般的には養子に相続権は生じないことになります。

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