お困りでないですか?相続に多いこんなトラブル
アドバイス)
「遺産分割協議が進まない、または、なかなかまとまらない」。このような場合には、家庭裁判所に話合いの場を移してもう一度話合いをすることもできます。遺産分割に関する話し合いを家庭裁判所で行うことを「遺産分割調停」ないし「遺産分割審判」といい、まずは「遺産分割調停」から始めるよう決められています。
この場合、相続人と相続人の協議に家庭裁判所が介入することになりますので、気が重く感じられる方もいるようですが、相続人だけの話合いで解決しない場合には、やむを得ない方法と言えるでしょう。調停や審判は法律に基づいて協議が行われるため手っ取り早く解決に向かうことができます。家庭裁判所への申請は遺産分割の協議に必要となる書類を集めて「申立て」することにより調停が開始されます。
必要な書類は、申立書、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本や住民票などで、これらを家庭裁判所に提出します。また、分配する財産の目録や、財産に土地や建物がある場合は不動産の登記簿謄本や評価証明書も必要となってきます。
遺産分割調停申立書が必要です。
※遺産分割調停申立書(裁判所ホームページ)
遺産分割協議がまとまらなかったり、長引く原因の一つとして、遺産分割協議の最中、もしくは終了した後になって遺言が見つかったというケースが挙げられます。
ここで、問題となるのは、後になって見つかった遺書の効力ですが、その遺言が法的効力を持つものである場合には、原則として、遺言の内容が最優先され「後で見つかった遺言に反する遺産分割は無効」になります。
ただし、共同相続人の全員が遺言と異なる遺産分割協議でもそのまま維持しようと合意さえすればその合意が優先されます。しかし共同相続人の中の1人でも、遺言内容通りの相続を主張し、成立した遺産分割協議についてクレームをつけた場合には、再協議・遺言の執行を改めて行わなければなりません。
財産調査が終わり、各相続人が単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択した後で、遺産分割協議を開始します。話がついた(決着した)内容を、遺産分割協議書に書き残します。
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停をすることになり、それでも解決しない場合は遺産分割審判で争うことになります。
相続において遺言は非常に強い力をもっています。もともと個人の財産は個人が働いて築き上げたものですから、誰に譲ろうがその処分の権限は遺言者(被相続人)本人にあります。このような考えから、亡くなった後は、意思を表した遺言により、自分の意思通りに財産の分配を決めることができるのです。
もっとも、被相続人と同一生計で暮らした家族などは、被相続人が亡くなることで生活維持が困難になることも考えられ、そのような窮地に陥ることがないよう、法律では、一定範囲の法定相続人に、遺産の取り分を保障しています(遺留分)。
遺言書が出てきた場合に注意しなければならないのは、その場で勝手に開封しないということです。
封のされた自筆の遺言書(自筆証書遺言)は家庭裁判所に届け、検認した後に開封する必要があります。検認とは、遺言書の偽造や変造などを防ぐために、裁判所で遺言書の現在の状況を確認することで、勝手に開けると5万円以下の過料となります。
また、公正証書遺言については、検認の手続は必要とせず開封が可能です。そして、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者が遺言を執行しますが、遺言執行者がいない場合は、相続人による遺言執行もしくは遺言執行者を選任することになります。
遺言書が相続において最優先されることはご説明してきましたが、なぜ遺言書は必要とされるのでしょうか。たとえ、遺産分割協議が円満に完了していたとしても、後に発見された遺言内容に反する部分は無効とされる可能性さえあります。
ではなぜ遺言書がそれほどに重要視されるのでしょうか。それは、遺産の元々の所有者は被相続人でありますから、やはり被相続人の意思(遺言)による遺産の分割が最も適当であると考えられているのです。
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本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
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