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お困りでないですか?相続に多いこんなトラブル

ケース5『遺産分割の話合いがまとまりません』

アドバイス)
「遺産分割協議が進まない、または、なかなかまとまらない」。このような場合には、家庭裁判所に話合いの場を移してもう一度話合いをすることもできます。遺産分割に関する話し合いを家庭裁判所で行うことを「遺産分割調停」ないし「遺産分割審判」といい、まずは「遺産分割調停」から始めるよう決められています。
この場合、相続人と相続人の協議に家庭裁判所が介入することになりますので、気が重く感じられる方もいるようですが、相続人だけの話合いで解決しない場合には、やむを得ない方法と言えるでしょう。調停や審判は法律に基づいて協議が行われるため手っ取り早く解決に向かうことができます。家庭裁判所への申請は遺産分割の協議に必要となる書類を集めて「申立て」することにより調停が開始されます。 必要な書類は、申立書、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本や住民票などで、これらを家庭裁判所に提出します。また、分配する財産の目録や、財産に土地や建物がある場合は不動産の登記簿謄本や評価証明書も必要となってきます。

遺産分割調停に必要な書類

申立書と目録

遺産分割調停申立書が必要です。
※遺産分割調停申立書(裁判所ホームページ)

必要書類

  • ・被相続人の戸籍謄本
    被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍が必要。
  • ・申立人(自分)と相手方(他の相続人全員)の戸籍謄本
    相続人が誰であるのかを確認できるように揃えなければなりません。
    相続人の中に代襲相続者が含まれる場合には、本来の相続人と代襲相続者との関係を示す戸籍も必要です。 相続人が兄弟姉妹の場合には、被相続人の親が既に死亡していることが確認できる戸籍も必要です。

分割協議が終わった後、条件の異なる遺書が出てきた

遺産分割協議がまとまらなかったり、長引く原因の一つとして、遺産分割協議の最中、もしくは終了した後になって遺言が見つかったというケースが挙げられます。
ここで、問題となるのは、後になって見つかった遺書の効力ですが、その遺言が法的効力を持つものである場合には、原則として、遺言の内容が最優先され「後で見つかった遺言に反する遺産分割は無効」になります。
ただし、共同相続人の全員が遺言と異なる遺産分割協議でもそのまま維持しようと合意さえすればその合意が優先されます。しかし共同相続人の中の1人でも、遺言内容通りの相続を主張し、成立した遺産分割協議についてクレームをつけた場合には、再協議・遺言の執行を改めて行わなければなりません。

遺産分割協議の流れ

財産調査が終わり、各相続人が単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択した後で、遺産分割協議を開始します。話がついた(決着した)内容を、遺産分割協議書に書き残します。
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停をすることになり、それでも解決しない場合は遺産分割審判で争うことになります。

遺言の効力

相続において遺言は非常に強い力をもっています。もともと個人の財産は個人が働いて築き上げたものですから、誰に譲ろうがその処分の権限は遺言者(被相続人)本人にあります。このような考えから、亡くなった後は、意思を表した遺言により、自分の意思通りに財産の分配を決めることができるのです。
もっとも、被相続人と同一生計で暮らした家族などは、被相続人が亡くなることで生活維持が困難になることも考えられ、そのような窮地に陥ることがないよう、法律では、一定範囲の法定相続人に、遺産の取り分を保障しています(遺留分)。

遺言書が見つかったときの注意

遺言書が出てきた場合に注意しなければならないのは、その場で勝手に開封しないということです。
封のされた自筆の遺言書(自筆証書遺言)は家庭裁判所に届け、検認した後に開封する必要があります。検認とは、遺言書の偽造や変造などを防ぐために、裁判所で遺言書の現在の状況を確認することで、勝手に開けると5万円以下の過料となります。
また、公正証書遺言については、検認の手続は必要とせず開封が可能です。そして、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者が遺言を執行しますが、遺言執行者がいない場合は、相続人による遺言執行もしくは遺言執行者を選任することになります。

なぜ遺言書は必要?

遺言書が相続において最優先されることはご説明してきましたが、なぜ遺言書は必要とされるのでしょうか。たとえ、遺産分割協議が円満に完了していたとしても、後に発見された遺言内容に反する部分は無効とされる可能性さえあります。
ではなぜ遺言書がそれほどに重要視されるのでしょうか。それは、遺産の元々の所有者は被相続人でありますから、やはり被相続人の意思(遺言)による遺産の分割が最も適当であると考えられているのです。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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