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お困りでないですか?相続に多いこんなトラブル

ケース6『調停を申立てたい、調停を申立てられた』

アドバイス)
遺産相続において、相続人間によるトラブルはよくあることです。例えばこんなケースがありました。

『父親が亡くなった後、3人の子(A、B、C)が遺産相続をすることになりましたが、子のうちのAが他の2人BCを相手に遺産分割調停を申し立てました。Aは法定相続分3分の1を主張していました。法定相続分にしたがえば、確かに相続分は3分の1ずつとなるのですが、実は、Aは父の生前に毎月定期的に金銭援助を受けていたので、BCは、相続分が単純に3分の1ずつというのは納得できない。』と、争うことになりました。

これは、「特別受益」をめぐる争いです。Aから申立てられたBCから相談を受けた弁護士は、次のように対応しました。

●遺産分割調停の期日で、特別受益の主張を記載した書面を作成して家庭裁判所に提出。

●Aは、特別受益があったことを真っ向から否定したが、父の通帳から毎月定期的にAに送金があることから、通帳をコピーして資料として提出。家庭裁判所の調停委員も「生前贈与」の主張を受け入れた。

生前贈与の主張立証は困難を極めます。単に「父親から“○○にお金を渡した”と聞いている」というだけでは、相手方に否定されてしまうとなかなか裁判所も認めてくれません。ですので、どんな資料でもいいので探し集めて、主張をしていくことが大事です。もっとも何でも証拠になるかといえばそうとも限りません。

例えば『「父親から「○○に50万円をあげた」と聞いたことがある』という程度では、相手方から50万円なんてもらっていないと言われてしまえば裁判所は生前贈与(特別受益)を認めてくれません。 ですので、収集した「証拠」が家庭裁判所の調停や訴訟で本当に使えるものなのかどうか、また、この証拠で特別受益などの主張が認められる見込みがあるのかどうか、そこは弁護士など法律の専門家にご相談していただくのがよいでしょう。弁護士は、申立人の代理となって根気強く主張をしていきます。 また反対に、不本意な調停を申し立てられた場合においても同様に、法律の専門家にご相談いただくことをおすすめします。当事務所では60分の無料相談もご利用いただけます。

調停ではどんなことをするのか?

どうしても相続人間の話がまとまらず、早く決着をつけたいというのであれば、調停による解決を目指さなければなりません。普段、普通に暮らしていれば裁判や調停と関わることはまずありませんので、調停と聞いて不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
調停とは調停委員が中立的な立場の第三者となって、相続人の話し合いを仲立ちし、相続人各人の納得のいく分割案をまとめるためのサポートをしてくれる制度です。
調停委員といわれる人たちは豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。具体的には、原則として40歳以上70歳未満の人、弁護士・医師・大学教授・公認会計士・不動産鑑定士・建築士などの専門家、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など、実社会の各分野から選ばれています。

調停の具体的な手続き

調停を申し立てるには、家庭裁判所に申し立てを行うことによって開始されます。 調停申立書の提出は、被相続人と相続人全員の戸籍謄本を揃えて、相続利害関係人の身分関係を明らかにしたり相続財産の全てを明らかにする必要があります。
調停を申し立てる裁判所は調停の相手方となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。相手方が何人もいる場合は、その中の一人の住所地を任意に選択して申し立てることもできます。
この場合、申し立てる側となっても、申し立てられた側となっても、弁護士を代理人にすれば毎回毎回調停に出席する必要はなくなります。また、利害が一致する相続人同士が一人の弁護士に依頼するということもできます。 ただし、途中で相続人同士に利害対立が起こった場合、一人の弁護士のみで処理(対応)できなくなる場合もあります。

審理期間

通常、調停の申し立てはおおむね1カ月~2カ月程度で家庭裁判所から各相続人に呼び出しがかかります。

  • ・第1回の期日
    各相続人の主張を調停委員がヒアリングします。そのうえで、相続をめぐる当事者の主張や現状を調停委員が把握します。(寄与分の度合いの判定、特別受益の主張の判断、財産評価の妥当性など)これらを各相続人から調停委員に陳述します。
  • ・その後の期日は大体6~7回手度で終わります。
  • ・審理期間はおおむね1年程度で、期日も6~7回程度です。

調停に必要な費用

申立てに必要な収入印紙代(被相続人一人につき1,200円)と連絡用の郵便切手代ですので調停自体に大きな費用は必要ありません。ただ、弁護士を代理人にすると費用はそれ以外にもかかります。(着手金や成功報酬という形で弁護士への支払いが発生します。)

調停のメリット

調停では調停委員が相続人の話を交互に聞き、話し合いのまとめ役を果たしてくれます。公正かつ中立的な立場で意見をまとめますので、もめてしまった遺産分割協議において調停は大きな役割を持つことになります。遺産分割協議は当事者同士が話し合うので、お互いの主張を譲らずなかなかスムーズにはいかない場合が多いものですが、調停においては感情的にもめてしまっている場合でも顔を合わせずにすむことが多いです。調停委員が対立した主張をしている当事者からそれぞれ交互に意見を聞くようになっていますので、他の相続人に気兼ねすることなく自分の主張を伝えることができます。
調停でまとまらなければ審判で決着をつけることになります。いくら調停の期日を重ねても遺産分割がまとまらない場合には、最終的に審判によって決着がつけられます。

審判とは、家庭裁判所が職権に基づいて遺産分割の内容を決めることです。遺産分割の問題点(寄与分の判定や特別受益の存否、財産の評価額など)について裁判所から公的な判断が示されることになります。  もっとも審判が必ずしも審判が良い結果を招くとは限りません。審判では、強制的な解決案が出されます。 不動産の遺産分割案では「任意売却で換金化して分割しなさい」と判断されることもよくあります。

このようなことから相続人間には、審判になると自分たちが大きな損をするかもしれないという不安もあるはずですから、できる限り審判にならないよう調停の時点でお互い譲り合う気持ちを持つことも大切です。審判にならないよう調停の時点でお互いが落とし所を見つけるほうが賢明と言えるでしょう。 身内で骨肉の争いをすることは失うものも大きいですし、相当な精神的ストレスにもなります。それまで仲良く暮らしてきた兄弟姉妹が、お金が絡んだ途端に本性が見えて、仲違いしてしまうこともありますし、調停や審判の途中でストレスから倒れてしまう方も珍しくありません。

種々の煩わしい手続きからの解放や、精神ストレス緩和のために、相続問題を一括して弁護士にお任せされるのも選択肢の一つです。

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このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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