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お困りでないですか?相続に多いこんなトラブル

ケース7『遺産を使い込まれています』

アドバイス)
相続のご相談で多いのが、亡くなられた方と一緒に住んでいた相続人が、他の相続人に無断で銀行預金等を引き出し、使い込んでいるというお悩みです。 確実な証拠は無いがどうも怪しい、とご相談にみえる方が多いのです。
「遺産の預貯金を誰かが内緒で使い込んでいる」
「被相続人の預金が勝手に引き出しされていた」
このようなお悩みを抱えられている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

勝手な引き出しは不当利得・不法行為

被相続人の預貯金を、相続開始の前や後に、相続人の一人が引き出していることはままあることです。ですが、このような行為は不法行為として損害賠償請求の対象となりうる場合があります。
相続開始前に引き出した預金については、被相続人に無断で引き出したとして、被相続人が「不当利得返還請求・不法行為」に基づく損害賠償請求ができます。
また、相続開始後に引き出した預貯金については、本来、相続開始で預金が共同相続人のものに一旦なるので、引き出した預金分は、不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求の対象となります。
なお不当利得の時効は行為の日から10年、不法行為の時効は損害及び加害者を知ったときから3年です。

使い込みを証明する資料および手続

使い込みを裏付ける証拠を収集する必要があります。

  • 1.戸籍謄本
    まずは自分が相続人であることを明らかにする必要があります。
  • 2.銀行の取引履歴・銀行伝票
    疑わしい相続人が実際にお金をおろしていることを明らかにします。

まずは交渉で、(使い込んだとされる)相手方に説明を求め、その説明が合理的かどうか、証拠があるかを確認します。相手方が説明をしなかったり、不合理な説明しかしない場合は、請求額を明確にして請求を行います。
相手方がこれに応じなかった場合には、地方裁判所に訴訟を提起する必要があります。よくある言い訳として、使い込んだ人は、「亡くなられた方に頼まれて引き出し、被相続人のために使った」「被相続人から贈与してもらった」などの言い訳をすることが多いようです。

弁護士へ相談

徹底した調査をしたい場合は、弁護士に依頼する方が確実と言えます。また調査は自分で行うという場合でも、疑惑が明らかになった後の追及が不十分になってしまうことが多いため、できれば、相手方と折衝する際には弁護士を依頼した方が心配はないでしょう。

遺産の使い込みの証拠資料の取得方法

金融機関で被相続人名義口座の取引履歴を取得

遺産の使い込みに関する訴訟では、通常、取引明細に記載された個別の出金について、被相続人の同意の有無や使途が問題となります。
このため、まずは被相続人名義の口座から、いつ(引出時期)、いくらの出金がなされたかという取引の経過を確認することが重要になります。しかし、遺産の使い込みを疑う相続人の側には、被相続人名義口座の通帳が手元にないことがほとんどです。よって被相続人の預貯金の使い込みが疑われる場合、まずは被相続人名義の口座の取引履歴(取引明細)を金融機関から取得する必要があります。

被相続人名義口座の取引履歴は、相続人が金融機関に対し「開示請求」を行うことで取得が可能です。 現在、ほとんどの金融機関は、必要書類の提出や手数料を支払えば、相続人からの「取引履歴開示請求」に応じてくれます。必要書類は金融機関によってまちまちですが、概ね被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍)謄本、被相続人と相続人の関係がわかる戸籍等を要求されることが多いようです。

被相続人のカルテや介護記録の取得

被相続人名義の預貯金の取引履歴が確認できた場合、次は個別の出金について誰が引き出したのか、どのような使途の出金であったかなどが問題となります。
例えば、
●被相続人である父親自らが引き出した場合
●相続人である長男が引き出して自己のために使ったが、被相続人の同意があった場合(贈与)
●相続人である長男が引き出したが、被相続人の介護費用や税金支払などに使った場合
以上の場合には不当利得や不法行為に基づく請求はできません。

このような問題を検討するにあたって、被相続人の生活状態や健康状態は重要な検討事項となります。例えば、引き出し額が被相続人の生活状態からみて不自然でない金額の場合、相続人がその出金を被相続人の生活経費に充てたという弁解をすると、裁判所は、不当利得や不法行為の成立を否定する判断をしやすくなります。
他方、被相続人が重度の認知症となっていた時期に、多額の出金が繰り返されているような場合では、出金の必要性も認めがたい上に、そのような出金に被相続人が同意していたと考えることも困難であることから、裁判所としても、不当利得や不法行為の成立を認める判断に傾くことになります。
したがって、相続人に対する不当利得返還や不法行為による損害賠償請求をするためには、預貯金の引き出しがされた時点において、被相続人の身体・精神状態や生活状況がどのようなものであったかを確認することが重要になります。

被相続人の身体・精神状態を立証する資料

そして、被相続人の当時の状態を立証する資料として役に立つのが、医師のカルテや介護等級の認定資料です。医師のカルテについては、相続人が病院に対し開示請求を行うことで、任意に開示を行ってくれる病院も少なくありません。(もっとも、疾患の性質等により相続人の了解がないと開示を拒否する病院もあります。)
次に、介護認定資料については、相続人が、被相続人が生前介護認定を受けていた地方公共団体に対し、その開示を請求すれば開示をしてくれるケースが多いでしょう。

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さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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