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お困りでないですか?相続に多いこんなトラブル

ケース3『勝手に遺産分割が進められています』

アドバイス)
このような場合には、遺産分割協議は無効になります。遺産分割協議は、法律上の相続人であるすべての人の合意がないと行うことができません。仮に、形式的に相続人がサインしたことになっている遺産分割協議書があったとしても、そのサインをした人が権限もないのに勝手にしていたとしたら、その協議は存在していないことになり、協議無効の主張をすることができます。 この場合、無効であるとして調停を申し立てることが考えられます。

包括受遺者と相続人の違い

相続人と同じように遺産分割協議に参加できる資格を有する人に、「包括受遺者」がいます。包括受遺者とは、遺言で包括遺贈を受けた人のことをいいます。

包括遺贈とは

目的物を特定せずに、「遺産の何分の1(ないし全部)を甲に与える」 というように遺産の割合を指定して行う遺贈のことをいいます。

包括遺贈は、被相続人の地位の割合的承継です。よってこの点で、相続分という割合において被相続人の地位を承継する相続人と共通することから、民法上では「包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する」と規定されています。

包括受遺者は、相続人と同様に遺言者の一身専属権を除いた全ての財産上の権利義務を受遺分の割合で承継し、遺産分割にも参加して遺産共有関係を解消することになります。(マイナス財産ついても、権利義務を有します)

しかし、次の点で包括受遺者と相続人は有する権利に違いがあります。

  1. 1)法人と包括遺贈
    法人は相続人にはなり得ませんが、包括受遺者にはなることができます。
  2. 2)遺留分
    包括受遺者は遺留分を有しません。遺留分は、相続人固有の権利と解釈されています。
  3. 3)代襲
    包括受遺者については代襲相続は発生しません。 遺言の効力発生時に受遺者が存在しなければ、遺贈に関する遺言条項は失効します。
  4. 4)保険金受取人
    保険金受取人として 「相続人」 という指定がなされている場合、包括受遺者は、 この「相続人」 には含まれません。

勝手に遺産分割協議書を作成されてしまった場合、どうなるのでしょう?

例)
【他家へ嫁いだAさん(女性)の実父が亡くなり、Aさんは実家の兄に印鑑証明と実印を渡しました。ところが、実家の兄はAさんに何の相談も無く、父の遺産を全部相続してしまいました。後になって、Aさんは父の相続分を分けてくれるよう実兄に要求しましたが断られてしまいました。】
この場合、Aさんはどのように自分の相続分を主張できるのでしょう?

解決のポイント

  • ・Aさんが実兄に「実印、印鑑証明」を渡した目的は何だったのか。
  • ・実兄から遺産分割協議をする旨の通知はあったのか。
  • ・仮に、Aさんが実兄に渡した印鑑証明と実印で勝手に分割協議書を作成されてしまったとしたら、実際には協議をしていない状況なので、遺産分割について調停を申立てる必要があります。その際に、勝手に作成された分割協議書が出てくるかもしれませんが、もちろん、全ての相続人の合意なく協議書は作成することはできませんので、その協議書は無効となります。
  • ・結論としては、遺産分割の合意が無効であることを前提にAさんは、自分の相続分の請求をしていくことになります。

他の相続人からこんな要求をされたら注意!

遺産相続や分割協議について詳しく知らなかったり、先に他家に嫁いでしまってる等の理由から、家のことは家を継いでいる長兄や長姉にすべてを任せてしまっているケースも少なくありません。「長男夫婦はずっと両親の面倒を見てきたから」等の理由で、弟や妹の自分があれこれ口を出しづらいという方は多くいらっしゃいます。
しかし法律上では、相続においては、子はすべて同一の権利を持ちます。ですので、自分の取り分を主張しても法に触れることはありません。ですが、もしも、気持ちとしてすべてを長兄に任せたいというのであれば、「相続放棄」という形で相続から離れることはできます。また、兄弟間での相続の争いを未然に防ぐために、あらかじめ被相続人が遺言で分割方法を指定し、遺言の管理や執行を第三者である弁護士に託しておくということも有効です。
また、他の相続人から次のような要求があった場合には、注意が必要です。

  • ●遺産分割協議書に実印を押すように「要求」されている。かつ、印鑑証明書を送るように言われている。
  • ●金融機関所定の相続届に自署で記載し、実印での押印をするよう要求。かつ、印鑑証明書の送付を要求されている。

兄弟姉妹から言われたからといって安易にこれに対応してしまうと取り返しのつかない事態になりかねません。 このような要求があった場合には、まずは弁護士に法律的な解釈と対応方法を無料相談などを利用してご相談されることをおすすめします。

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当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。

このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。

当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。

遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。

さくら北総法律事務所代表弁護士林晋也

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