お困りでないですか?相続に多いこんなトラブル
アドバイス)
例えば、親の生前に兄弟の中の1人だけが親から特別に金銭や不動産などを譲り受けていたとします。この場合は、その贈与分を「特別受益」とみなし、他の相続人との不公正を是正できる制度があります。これにより特別受益者の相続分は、特別受益の価額を控除した価額になります。
被相続人が生前贈与した財産についても、遺留分減殺請求ができる対象となります。原則としては、生前贈与されたその財産が相続開始前の一年間のあいだに贈与されたものであること、と限られていますが。
たとえば贈与者である被相続人と贈与の受贈者とが共に、遺留分権利者に損害を加えることを知ったうえで贈与をしたとき、相続開始前の一年以内に贈与された財産以外の財産も遺留分減殺請求の対象となります。また、遺留分減殺請求には時効があり、「贈与や遺贈があったこと」について何も知らないまま、相続開始から10年が過ぎた時点で請求は行えなくなります。
遺留分減殺をおこなう順序は、まず「遺贈」から行われ、それでも遺留分に足りない場合には「贈与」が減殺されます。生前贈与された財産に対して、遺留分減殺請求をする場合の順序は、贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してすることになります。
遺留分の算定基礎となる財産を決定する際に、生前贈与が特別受益になるかどうかが問題となるケースがあります。生前贈与であっても「扶養の範囲内」と判断される贈与は特別受益にはあたりませんので、遺留分算定の基礎に組み込まれることはありません。
遺留分の侵害にあたるケースは、相続人が現実に受ける相続利益が、算定された遺留分の額に満たない状態である場合です。
例えば、被相続人である父には疎遠な長女と、共に暮らしている次女の、二人の娘がいたとします。父が亡くなり、遺産を調べてみたところ、次女への生前贈与で全て無くなっており、しかも遺言で「長女には相続させたくない」と書かれていたとします。このような場合などは、明らかに特定の相続人へ損害を与える目的でなされた贈与であり、長女の遺留分を侵害する行為といえます。
このような場合は、侵害された人は「遺留分減殺請求」によって、自分の遺留分を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された相続人が行使できる、遺留分を取り戻すための権利です。その方法としては、遺留分を侵害している人に対して「私の遺留分を返してください」と通知して、話し合いや調停、裁判によって実際に請求することになります。
通知の際は、口頭や電話、FAX、メールなどでも効果はありますが、後日裁判等になった際に証明が難しくなるため、証拠保全の意味も兼ねて内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。ただし、遺留分減殺請求には時効があるので注意が必要です。
自分の遺留分が侵害されていると知ったときから1年で遺留分減殺請求権は時効となり、また遺留分が侵害されていることを知らなかった場合やそもそも相続が発生したこと(亡くなったこと)を知らなかった場合でも、死亡から10年で遺留分の権利は消滅します。ですので、できるだけ被相続人の亡くなった日から1年以内に通知・請求をするのをおすすめします。
生前贈与が特別受益と判断されると、1年以内のものであれば善意・悪意を問わず、1年以上前のものであれば「遺留分権利者に対して損害を与えることを知って贈与した」という悪意の場合であれば、遺留分算定の基礎財産となります。特別受益と判断されずとも、死亡1年以内の贈与は原則として遺留分算定の基礎財産となります。
特定の相続人が、被相続人から婚姻・養子縁組・生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益を言います。ただし、額が少額であるなど「扶養の範囲内」の贈与は特別受益にはあたりません。
また、被相続人が特別受益の利益を承認している(持戻しを免除している)場合は、遺留分の規定に反しない限りは算定の基礎財産に入れることはできません。したがって、特別受益がある場合は、その贈与がなされた時期と善意・悪意によって遺留分の額が変わってくることになります。
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本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
お問い合わせ・ご相談のご予約は
【相続相談ダイヤル】
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<年中休まず 朝9時から夜9時>
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