お困りでないですか?相続に多いこんなトラブル
アドバイス)
法律上、相続権を持つ人は、配偶者、子(孫などの直系卑属)、直系尊属、兄弟姉妹までです。また、遺言により包括受遺者となった人も遺産分割協議に参加することができます。
以上に該当しない者が、遺産分割を勝手に進めた場合、それは無効となります。
法律では、相続権を持たない人が遺産分割をしていた場合、相続人は、相手に相続回復請求することができると定めています。(民法第884条「相続回復請求権」)
たとえば、父Aが財産を残して死んだとします。法定相続人はAの子Bだけであるのにもかかわらず、相続人でないCが相続人であると称してその財産を占有しているとすると、Bの相続権は侵害されることになります。そこでこのようなとき、BはCに対して、その財産を引き渡すよう請求することができます。これを相続回復請求権といいます。相続回復請求権は、通常は、訴訟によって請求しますが、裁判外で請求してもかまいません。
ただし注意しなければならないのは、この権利には期限があり、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年、あるいは相続開始の時から20年行使しないと時効によって消滅してしまいます。(884条)
また「相続権を侵害された事実を知った時」とは、単に相続開始の事実を知った時ではありません。自分が真正相続人であることを知り、しかも、自分が相続から除外されていることを知った時をいいます。
相続回復請求権の請求者は真に相続権を有している相続人(真正相続人)です。また相続人以外の被相続人の包括承継人(包括受遺者、相続分の譲受人、遺言執行者、相続財産管理人など)も相続回復請求権の請求権者となるとされています。相続回復請求権は、相続権という被相続人から包括承継された権利を根拠としているため、相続財産のうちの特定の個別財産を譲り受けた人などの特定承継人は、相続回復請求権を有しないとされています。
相続回復請求権の相手方については、さまざまな解釈があります。
●表見相続人
相続回復請求権の相手方としてはまず「表見相続人」が挙げられます。表見相続人とは、真正相続人でないにもかかわらず、相続人であると称して相続権を主張し真正相続人の相続権を侵害している者のことをいいます。たとえば、相続欠格者であったにもかかわらず相続財産を占有している者などがこれにあたります。
●他の共同相続人
現在では相続回復請求権は、表見相続人に対する請求権としてよりも、他の共同相続人に対する請求権としての意味が重要となっています。
相続回復請求権にまつわる訴訟において、昭和53年12月20日の最高裁判所大法廷では次のように判決が出ています。
【共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、民法八八四条の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知っているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときには、同条の適用が排除される。】
つまりどういうことかと言いますと、共同相続人であってもその共同相続人の相続分を超える部分についてまでは(少なくとも遺産分割によってその部分を取得するまでは)単独の権利者とはいえません。それにもかかわらずその自己の持ち分を超える分についても単独の権利者であるかのように占有管理している場合には、表見相続人と異なるところがなく、同じように真正な権利を有する相続人の相続権を侵害しているといえるので、相続回復請求権の対象となる、ということです。
ただし、ここでいう相続回復請求の相手方となる共同相続人とは、善意・無過失(真正相続人の相続権を侵害していることについて認識がなく、又は認識が無いことについて過失が無い)の共同相続人に限ると解されています。悪意(真正相続人の相続権を侵害していることについて認識が有り、又は認識が無いことについて過失が有る)の共同相続人は含まないということです。なぜなら悪意の共同相続人に対しては、消滅時効のない遺産分割によって解決するべきとされているからです。
遺産分割は、相続人全員で行わないといけませんので、相続人の確定のために、戸籍等を取り寄せて調査をします。そして、戸籍上、被相続人と一定の身分関係がある者たちが相続人として遺産分割に参加することになります。また一方では、遺産分割当時は相続人だったものの、あとになって相続資格が否定されてしまい相続人でなくなる場合もあります。
相続人でない者が遺産分割をした場合、遺産分割の効力はどうなるのでしょうか。
相続人でない者が遺産分割に加わるケースには大きく分けて次の2つのパターンが考えられます。
行方不明だったので、不在者財産管理人を選任したが、実は相続人は被相続人の死亡前に亡くなっていた。
(以下のことが、遺産分割後に確定したような場合)
以上のような場合、遺残分割協議の効力は次のようになります。
お困りでないですか?相続に多いこんなトラブル
ひとりで悩まず、
さくら北総の弁護士にお任せください。
当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。
このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。
当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。
遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
|
麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
お問い合わせ・ご相談のご予約は
【相続相談ダイヤル】
0120-786725
<年中休まず 朝9時から夜9時>
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)
※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。
※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※上記時間はご相談受付時間となります。予めご了承ください。
〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25
あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分
〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)
千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)、習志野、市原、八千代、市川、船橋、浦安、佐倉、成田、四街道、八街、印西、白井、富里、印旛郡(酒々井、栄)、松戸、野田、柏、流山、我孫子、鎌ヶ谷
匝瑳、香取、香取郡
(多古、神崎、東庄)、山武郡(芝山、横芝光、九十九里)、銚子、旭、東金、山武、大網白里、茂原、長生郡(一宮、睦沢、長生、白子、長柄、長南)
木更津、君津、富津、袖ヶ浦、鴨川、南房総、安房郡(鋸南)、館山、勝浦、いすみ、夷隅郡(大多喜、御宿)
(鹿行・県南地域)
(神栖、潮来、行方、鹿嶋、鉾田、稲敷、龍ヶ崎、牛久、取手、かすみがうら、土浦、石岡、河内、利根、阿見、美浦
その他の地域はお問い合わせください。
Copyright©2012- Sakura-Hokuso legal professional corporation. All rights reserved.
弁護士法人さくら北総法律事務所(船橋本店) 〒273-0005 千葉県船橋市本町3-32-25-8F TEL:047-460-2700(代)