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お困りでないですか?相続に多いこんなトラブル

ケース4『相続人でない人が遺産分割を進めています』

アドバイス)
法律上、相続権を持つ人は、配偶者、子(孫などの直系卑属)、直系尊属、兄弟姉妹までです。また、遺言により包括受遺者となった人も遺産分割協議に参加することができます。
以上に該当しない者が、遺産分割を勝手に進めた場合、それは無効となります。
法律では、相続権を持たない人が遺産分割をしていた場合、相続人は、相手に相続回復請求することができると定めています。(民法第884条「相続回復請求権」)

たとえば、父Aが財産を残して死んだとします。法定相続人はAの子Bだけであるのにもかかわらず、相続人でないCが相続人であると称してその財産を占有しているとすると、Bの相続権は侵害されることになります。そこでこのようなとき、BはCに対して、その財産を引き渡すよう請求することができます。これを相続回復請求権といいます。相続回復請求権は、通常は、訴訟によって請求しますが、裁判外で請求してもかまいません。
ただし注意しなければならないのは、この権利には期限があり、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年、あるいは相続開始の時から20年行使しないと時効によって消滅してしまいます。(884条)
また「相続権を侵害された事実を知った時」とは、単に相続開始の事実を知った時ではありません。自分が真正相続人であることを知り、しかも、自分が相続から除外されていることを知った時をいいます。

相続回復請求権の請求権者

相続回復請求権の請求者は真に相続権を有している相続人(真正相続人)です。また相続人以外の被相続人の包括承継人(包括受遺者、相続分の譲受人、遺言執行者、相続財産管理人など)も相続回復請求権の請求権者となるとされています。相続回復請求権は、相続権という被相続人から包括承継された権利を根拠としているため、相続財産のうちの特定の個別財産を譲り受けた人などの特定承継人は、相続回復請求権を有しないとされています。

相続回復請求の相手方

相続回復請求権の相手方については、さまざまな解釈があります。

●表見相続人
相続回復請求権の相手方としてはまず「表見相続人」が挙げられます。表見相続人とは、真正相続人でないにもかかわらず、相続人であると称して相続権を主張し真正相続人の相続権を侵害している者のことをいいます。たとえば、相続欠格者であったにもかかわらず相続財産を占有している者などがこれにあたります。

●他の共同相続人
現在では相続回復請求権は、表見相続人に対する請求権としてよりも、他の共同相続人に対する請求権としての意味が重要となっています。

相続回復請求権にまつわる訴訟において、昭和53年12月20日の最高裁判所大法廷では次のように判決が出ています。
【共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、民法八八四条の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知っているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときには、同条の適用が排除される。】

つまりどういうことかと言いますと、共同相続人であってもその共同相続人の相続分を超える部分についてまでは(少なくとも遺産分割によってその部分を取得するまでは)単独の権利者とはいえません。それにもかかわらずその自己の持ち分を超える分についても単独の権利者であるかのように占有管理している場合には、表見相続人と異なるところがなく、同じように真正な権利を有する相続人の相続権を侵害しているといえるので、相続回復請求権の対象となる、ということです。

ただし、ここでいう相続回復請求の相手方となる共同相続人とは、善意・無過失(真正相続人の相続権を侵害していることについて認識がなく、又は認識が無いことについて過失が無い)の共同相続人に限ると解されています。悪意(真正相続人の相続権を侵害していることについて認識が有り、又は認識が無いことについて過失が有る)の共同相続人は含まないということです。なぜなら悪意の共同相続人に対しては、消滅時効のない遺産分割によって解決するべきとされているからです。

相続人以外の人が参加した遺産分割はどうなるのか?

遺産分割は、相続人全員で行わないといけませんので、相続人の確定のために、戸籍等を取り寄せて調査をします。そして、戸籍上、被相続人と一定の身分関係がある者たちが相続人として遺産分割に参加することになります。また一方では、遺産分割当時は相続人だったものの、あとになって相続資格が否定されてしまい相続人でなくなる場合もあります。
相続人でない者が遺産分割をした場合、遺産分割の効力はどうなるのでしょうか。

相続人でない者が遺産分割に加わるケースには大きく分けて次の2つのパターンが考えられます。

1)遺産分割時点で相続人ではなかった者

行方不明だったので、不在者財産管理人を選任したが、実は相続人は被相続人の死亡前に亡くなっていた。

2)遺産分割後に、遡って相続資格を喪失した者

(以下のことが、遺産分割後に確定したような場合)

  1. ① 相続人廃除決定
  2. ② 婚姻や養子縁組の無効判決
  3. ③ 嫡出否認判決
  4. ④ 認知無効判決
  5. ⑤ 親子関係不存在確認判決

以上のような場合、遺残分割協議の効力は次のようになります。

  1. (1)相続順位に変更をきたす場合
    相続人ではない人を遺産分割に参加させた結果、正当な相続人が遺産分割に参加していない結果となる場合は、「共同相続人の一部を除外してなされた遺産分割協議」であるため無効とされます。
  2. (2)相続順位に変更をきたさない場合
    当然に無効とする説もありますが、相続人でない人に分割された財産を取り戻した上で、当該財産を未分割遺産として、再度相続人間で分割するのが一般的とされています。

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